ちょっと確認ですが、今は長期間を要する災害でもということでよろしいでしょうか。
小西洋之 (立憲民主党)
2025年5月7日・第217回国会 参議院 憲法審査会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 25 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 100 発言)
前後のやりとり
五十七条の繰延べ投票でございますが、こちらにつきましては、災害の規模に関する規定もございませんし、何日以内に投票を行わせねばならないといった法律上の定めもないと。したがいまして、天災その他避けることのできない事故により投票所単位で投票を行うことができない場合に投票日を繰り延べるわけでございますが、選挙管理委員会が投票を適正に行わせることが可能であると判断した時点で、できるだけ早期に投票を行わせるということでございます。
じゃ、続けて選挙部長に。
次に、今の運用上の観点なんですけれども、被害が広範囲にわたっている、あるいはその選挙実施までに長期間を要するような災害では、繰延べ投票では対応できないのかどうかについて答弁をお願いいたします。
災害等によりまして投票所において投票を行うことができないことが見込まれる場合には、投票所の変更でありますとか期日前投票の活用、あるいは繰延べ投票を検討することとなると考えられますが、被害が広範囲であるということのみをもって繰延べ投票ができないということにはならないのだと考えております。
- (上の発言)
ちょっと確認ですが、今は長期間を要する災害でもということでよろしいでしょうか。
被害の状況、態様によって繰延べ投票ができない、できるということにはならないと考えてございます。
ありがとうございました。
では、選挙部長に重ねてですが、当然のことだと思うんですが、念のための確認ですが、選挙の公示、告示日以降に投票の期日を延期する制度としては現行では繰延べ投票しかないという認識でよろしいでしょうか。また、これも確認ですが、投票所で投票ができない原因が公示、告示日以前に発生した災害の場合であっても投票を繰り延べることはできるという認識でよろしいでしょうか。
選挙期日の公示あるいは告示後に投票の期日を延期するものといたしましては、五十七条の繰延べ投票以外にはないということでございます。
また、後段のお尋ねですが、災害の発生時期というお話でございますが、災害の発生時期問わず、五十七条の要件、天災その他の避けることのできない事故により投票所において投票を行うことができないときに繰延べ投票を行うというものでございます。