笠置隆範総務省自治行政局選挙部長

2025年5月7日・第217回国会 参議院 憲法審査会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 20 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 100 発言)

公職選挙法第五十七条、繰延べ投票でございますが、こちらは天災その他避けることのできない事故により投票所で投票を行うことができないときに繰延べ投票を行うということを定めてございまして、やむを得ない理由により投票ができない場合の方法を定めたこの五十七条の規定は憲法に違反するものではないと考えております。

前後のやりとり

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