水野素子 (立憲民主党)

2025年5月7日・第217回国会 参議院 憲法審査会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 89 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 100 発言)

ありがとうございました。

国政選挙について、選挙の公示前であれば繰延べ投票や特例法で選挙の期日を憲法の範囲内で再設定することが可能であり、また、公示後に選挙活動が何か月も続いて、それが選挙の公平公正や地域住民との関係で公共の福祉に反するようなことが想定される場合は、選挙運動の在り方を特例法で規制できることが確認できたと思います。

最後に、小島参考人にお伺いいたします。

まず、私からも、大震災時の献身的な御活動、敬意を改めて表させていただきます。

それでは、お尋ねいたします。

国政選挙におきましては、全国の全ての選挙管理委員会が選挙事務に取り組むわけでございますが、その国政選挙の際に大規模災害が生じた場合に備えるために、まさに小島参考人の川崎市が陸前高田市に取り組まれたような支援を被災自治体に対して行うためには、選挙実務に通じた人員の育成、確保が必要であると先ほどもおっしゃっていらっしゃいましたが、その派遣の仕組みなども含めまして、国のレベルで全国規模での支援体制の構築が平時から必要ではないかと思うところでありますが、御見解をお願いいたします。

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