何らかのそういうスキームというか、そういうものをあらかじめ考えておくことは必要だと思います。東日本大震災のときもそういうスキームをつくって対応してまいりましたので、そのときのものが何か参考になる可能性はあると思います。
小島勇人一般社団法人選挙制度実務研究会理事長/総務省管理執行アドバイザー
2025年5月7日・第217回国会 参議院 憲法審査会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 90 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 100 発言)
前後のやりとり
ありがとうございました。
続いて、総務省選挙部長にまたお尋ねいたします。
国会議員の国政選挙において災害に伴う繰延べ投票が数か月といった長期にわたる場合、従来の選挙日から投票を繰り延べている期間について法律により選挙運動を制限することはできるのでしょうか。
繰延べ投票が行われる場合におきましては、当該繰り延べられた地域におきましては繰延べ投票の期日の前日まで選挙運動ができると解されてございまして、候補者の判断により選挙運動を行うことは可能でございます。
現行の公職選挙法、御案内のとおり、選挙の公正を確保するために各種の選挙運動規制が設けられております。投票が繰り延べられた期間について新たに規制を設けることも可能であると考えておりますが、そのような選挙運動の規制等につきましては、選挙の在り方に関わる問題でありますことから、各党各会派で御議論いただくことが必要だと考えてございます。
ありがとうございました。 国政選挙について、選挙の公示前であれば繰延べ投票や特例法で選挙の期日を憲法の範囲内で再設定することが可能であり、また、公示後に選挙活動が何か月も続いて、それが選挙の公平公正や地域住民との関係で公共の福祉に反するようなことが想定される場合は、選挙運動の在り方を特例法で規制できることが確認できたと思います。 最後に、小島参考人にお伺いいたします。 まず、私からも、大震災時の献身的な御活動、敬意を改めて表させていただきます。 それでは、お尋ねいたします。 国政選挙におきましては、全国の全ての選挙管理委員会が選挙事務に取り組む…
- (上の発言)
何らかのそういうスキームというか、そういうものをあらかじめ考えておくことは必要だと思います。東日本大震災のときもそういうスキームをつくって対応してまいりましたので、そのときのものが何か参考になる可能性はあると思います。
ありがとうございました。平時から備えが必要であると思います。
ありがとうございました。終わります。
柴田巧君。
日本維新の会の柴田巧です。 今日は、お忙しい中、総務省の笠置選挙部長、そして大泉参考人、小島参考人にお越しをいただきまして、また、それぞれ御経験に基づいて貴重な御意見を賜りましたことに私からも感謝を申し上げたいと思います。 改めて言うまでもありませんが、我が国は災害大国であります。地震や、先ほども富士山の噴火などの話もありましたけれども、更に言うと感染症もあるしテロもあるし、いろんな緊急時にやっぱり備えをしておくというのが肝要なことで、そしてこの議会制民主主義をどう守って国会の機能を止めないかということをこの憲法審査会でもこれはこれまで議論をしてきた…