まず第一点目の、繰延べ投票となった対象地域における選挙運動期間、選挙費用に関してでございますが、ただいま会長及び総務省選挙部長の方から御説明があったとおりでございますけれども、通常の場合、選挙運動期間は、公職選挙法百二十九条の規定により、公示日から選挙の期日の前日までとされておりますが、繰延べ投票が行われた場合、当該地域につきましては繰り延べられたその投票日をいうものと解されておりますので、繰延べ投票が行われる投票区の区域につきまして、繰延べ投票の前日まで選挙運動をすることができるものでございます。
一方、繰延べ投票の場合の選挙運動に関する支出制限につきましても、既に御説明がございましたけれども、公職選挙法百九十五条の規定を受けた公職選挙法施行令百二十七条の二第四項の規定によって、当該選挙の事務を管理する選挙管理委員会が同条第一項から第三項までの規定に準じて算出した額の範囲内で定める額とされております。
繰延べ投票が行われる投票区の区域におきましては繰延べ投票の前日まで選挙運動をすることのできるものでございますが、繰延べ期間の幅によりまして選挙運動費用は、各候補者の運動量にもよりますけれども、その増加は否定できないだろうというふうに思います。
この繰延べ期間の選挙運動について引き続き認めることとするのか、それとも一定程度制限をしていくのか、規制をするとしてどのような規制が考えられるのかといったことが論点になろうかというふうに思いますが、その場合の結論につきましては、選挙運動の土俵の問題でありますので、各党各会派の皆様方の御論議が必要であろうと考えております。
次に、繰延べ投票制度の在り方に関して、災害の長期化にも十全の対応をし得る制度となるよう更に検討すべき課題があればということでございますが、現行法の繰延べ投票制度を積極的にこうすべきだという考えを私から今お示しすることできませんけれども、被災の状況、施設の状況、マンパワーの状況、被災した地域の選挙人の環境、心情などを迅速にどうくみ上げるのか、その上で、どの程度の期間延長したら被災地以外の都市の選管から選挙の管理執行に関するスキルを有する人材による支援が期待できるのかという観点での検討も必要かと思います。
もちろん選挙管理委員会だけでなく、災害復旧中の中で、投票所や開票所に使用されている施設への道路における障害物の除去等、これらの施設の復旧、そういったものも優先的な大事なことだと思います。
以上でございます。
13笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
公職選挙法第五十七条は、天災その他避けることのできない事故により投票所で投票を行うことができないときに繰延べ投票を行うと定めてございます。災害時におきましても有権者の投票の機会を確保することは重要でございまして、繰延べ投票や不在者投票の制度を活用することでそうした機会の確保に努めることとなると考えてございます。過去の国会答弁におきましても、そのような趣旨の説明がされてきたと承知をいたしております。
また、繰延べ投票につきましては、何日以内に投票を行わせなければならないという法律上の定めはございませんで、選挙管理委員会が投票を適正に行わせることが可能であ…
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佐藤正久(自民)
ありがとうございました。
繰延べ投票はまさに被災地の国民の投票権を保障する重要な制度であることから、できる限り柔軟な対応が可能となるような制度設計になっているのではないかと受け止めました。一方で、選挙の公平性等の観点から、今の制度設計のままでよいのかという考えもあるのではないかと思います。
そこで、大泉参考人、小島参考人に質問いたします。
選挙の公平性の観点を踏まえると、繰延べ投票となった対象地域における選挙運動の期間や選挙費用などに関して何らかの見直しに向けた検討も必要となるかもしれませんが、総務省や国会での勤務経験のある大泉参考人、また自治体に…
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15大大泉淳一一般社団法人選挙制度実務研究会会長
現在の繰延べ投票ですけれども、選挙運動の期間や選挙運動の費用に関しては、選挙運動期間は、先ほど事例で申し上げましたとおり、繰延べ投票の投票日の前日まで選挙運動をすることができるというふうにされておりますので、そういうふうになっております。また、選挙運動費用については、公職選挙法の百九十五条の規定を受けて、それから施行令が決まっておりまして、選挙運動に関する支出金額の制限額が一定額加算されるというルールになっております。
これらの規定について見直しをするかということでございますけれども、繰延べ投票は、これまでの実績を見ますと、まさに選挙を早期に実施すると…
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- (上の発言)
16小小島勇人一般社団法人選挙制度実務研究会理事長/総務省管理執行アドバイザー
まず第一点目の、繰延べ投票となった対象地域における選挙運動期間、選挙費用に関してでございますが、ただいま会長及び総務省選挙部長の方から御説明があったとおりでございますけれども、通常の場合、選挙運動期間は、公職選挙法百二十九条の規定により、公示日から選挙の期日の前日までとされておりますが、繰延べ投票が行われた場合、当該地域につきましては繰り延べられたその投票日をいうものと解されておりますので、繰延べ投票が行われる投票区の区域につきまして、繰延べ投票の前日まで選挙運動をすることができるものでございます。
一方、繰延べ投票の場合の選挙運動に関する支出制限につきましても、既に御説明がございましたけれども、公職選挙法百九十五条の規定を受けた公職選挙法施行令百二十七条の二第四項の規定によって、当該選挙の事務を管理する選挙管理委員会が同条第一項から第三項までの規定に準じて算出した額の範囲内で定める額とされております。
繰延べ投票が行われる投票区の区域におきましては繰延べ投票の前日まで選挙運動をすることのできるものでございますが、繰延べ期間の幅によりまして選挙運動費用は、各候補者の運動量にもよりますけれども、その増加は否定できないだろうというふうに思います。
この繰延べ期間の選挙運動について引き続き認めることとするのか、それとも一定程度制限をしていくのか、規制をするとしてどのような規制が考えられるのかといったことが論点になろうかというふうに思いますが、その場合の結論につきましては、選挙運動の土俵の問題でありますので、各党各会派の皆様方の御論議が必要であろうと考えております。
次に、繰延べ投票制度の在り方に関して、災害の長期化にも十全の対応をし得る制度となるよう更に検討すべき課題があればということでございますが、現行法の繰延べ投票制度を積極的にこうすべきだという考えを私から今お示しすることできませんけれども、被災の状況、施設の状況、マンパワーの状況、被災した地域の選挙人の環境、心情などを迅速にどうくみ上げるのか、その上で、どの程度の期間延長したら被災地以外の都市の選管から選挙の管理執行に関するスキルを有する人材による支援が期待できるのかという観点での検討も必要かと思います。
もちろん選挙管理委員会だけでなく、災害復旧中の中で、投票所や開票所に使用されている施設への道路における障害物の除去等、これらの施設の復旧、そういったものも優先的な大事なことだと思います。
以上でございます。
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佐藤正久(自民)
選挙困難事態については、現行の繰延べ投票制度について有識者から意見を聴取し、議論を深めていくことが適当ではないかと申し上げたところであり、本日の審議は大変有意義であると考えます。
以上です。
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中曽根弘文(自民)
小西洋之君。
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小西洋之(立憲)
立憲民主・社民・無所属の小西洋之でございます。
私からも、笠置選挙部長、大泉、小島両参考人の御説明に深く感謝を申し上げますとともに、皆様におかれましては、大震災を始めとする選挙の実施のために奮闘してくださっていたことに深い感謝と敬意を表させていただきます。
私からは繰延べ投票を中心に、まず制度の基本について選挙部長に御質問をさせていただいて、その後、その運用等について両お二方の参考人に御質問させていただきたいと思います。
まず、選挙部長に質問をさせていただきますが、繰延べ投票ですけれども、その制度の内容上、どうしても同時あるいは一斉に投票が行われな…
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