自民党の佐藤正久です。
総務省選挙部長、大泉参考人、小島参考人の三名の皆様には、大変貴重な御説明、御意見をいただきましたこと、感謝申し上げます。
それでは、早速、会派を代表して発言をさせていただきます。
国民主権原理の下、国民の選挙権の行使の保障は極めて大事であり、緊急事態時においても国政選挙を行い得る体制の整備が重要です。ゆえに、これまで、災害等が発生した場合、まずは期日どおりに国政選挙を実施できるよう、災害後の避難者の投票機会の確保のために不在者投票や期日前投票など様々な既存の制度を工夫することで対応すべきと考えます。その上で、不在者投票や期日前投票等の工夫でどうしても対応できない場合には、公職選挙法第五十七条が定める繰延べ投票を行うことになると考えています。
この繰延べ投票の期間ですが、国政選挙における過去の二例の繰延べ投票では、昭和四十年七月四日執行の参議院議員選挙では七日間の繰延べ期間となり、被災地では七月十一に投票が行われました。もう一つの例である昭和四十九年七月七日執行の参議院議員選挙でも七日間の繰延べ期間となり、被災地での投票は七月十四日となりました。このことから繰延べ投票は一週間の延期であると考える向きがありますが、この解釈はあくまでも過去二回の例が七日間の繰延べ期間であったということだけであり、やはり法律上限界があるのか、まずは条文にのっとって解釈すべきと考えます。
そこで、総務省にお伺いします。
繰延べ投票は被災地の国民の投票権を確保、保障する重要な制度であると考えますが、繰延べ投票創設時の議論やこれまでの政府答弁、あるいはこれまでの実施例などから、繰延べ投票はそのような制度趣旨であると考えてよいのでしょうか。その上で、繰延べ投票の期間についての解釈ですが、条文に即して法律上限界があると解釈すべきでしょうか。これらについてお伺いします。
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中曽根弘文(自民)
ありがとうございました。
次に、小島参考人にお願いいたします。小島参考人。
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10小小島勇人一般社団法人選挙制度実務研究会理事長/総務省管理執行アドバイザー
一般社団法人選挙制度実務研究会理事長の小島勇人でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
本日は、このような憲法審査に係る大変重要な場で御説明の機会をいただきましたことに感謝申し上げる次第でございます。
私は、これまで、総務省選挙部の御要請により、平成二十八年の参議院議員通常選挙を控えて発災した熊本地震、昨年一月の能登半島地震、豪雨災害の被災地に総務省選挙部の担当の方とともに現地に赴き、状況を把握し、選挙の執行に向けた助言等を実施してまいりました。
本日は、とりわけ象徴的とも言えます、私が川崎市選挙管理委員会事務局長として体験いたしました平成二…
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中曽根弘文(自民)
ありがとうございました。
以上で参考人の御意見の陳述は終わりました。
これより参考人等に対する質疑を行います。
質疑を希望される方は、氏名標をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言を願います。
なお、質疑が終わった方は、氏名標を横にお戻しください。
参考人の方々におかれましては、答弁の際、挙手の上、会長の指名を受けた後、御発言を願います。
それでは、質疑のある方は、二巡目以降の質疑を希望される方も含め、氏名標をお立てください。
まず、一巡目は各会派一名ずつ指名させていただき、質疑時間は答弁を含め各八分以内といたします。
佐藤正久君。
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- (上の発言)
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佐藤正久(自民)
自民党の佐藤正久です。
総務省選挙部長、大泉参考人、小島参考人の三名の皆様には、大変貴重な御説明、御意見をいただきましたこと、感謝申し上げます。
それでは、早速、会派を代表して発言をさせていただきます。
国民主権原理の下、国民の選挙権の行使の保障は極めて大事であり、緊急事態時においても国政選挙を行い得る体制の整備が重要です。ゆえに、これまで、災害等が発生した場合、まずは期日どおりに国政選挙を実施できるよう、災害後の避難者の投票機会の確保のために不在者投票や期日前投票など様々な既存の制度を工夫することで対応すべきと考えます。その上で、不在者投票や期日前投票等の工夫でどうしても対応できない場合には、公職選挙法第五十七条が定める繰延べ投票を行うことになると考えています。
この繰延べ投票の期間ですが、国政選挙における過去の二例の繰延べ投票では、昭和四十年七月四日執行の参議院議員選挙では七日間の繰延べ期間となり、被災地では七月十一に投票が行われました。もう一つの例である昭和四十九年七月七日執行の参議院議員選挙でも七日間の繰延べ期間となり、被災地での投票は七月十四日となりました。このことから繰延べ投票は一週間の延期であると考える向きがありますが、この解釈はあくまでも過去二回の例が七日間の繰延べ期間であったということだけであり、やはり法律上限界があるのか、まずは条文にのっとって解釈すべきと考えます。
そこで、総務省にお伺いします。
繰延べ投票は被災地の国民の投票権を確保、保障する重要な制度であると考えますが、繰延べ投票創設時の議論やこれまでの政府答弁、あるいはこれまでの実施例などから、繰延べ投票はそのような制度趣旨であると考えてよいのでしょうか。その上で、繰延べ投票の期間についての解釈ですが、条文に即して法律上限界があると解釈すべきでしょうか。これらについてお伺いします。
13笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
公職選挙法第五十七条は、天災その他避けることのできない事故により投票所で投票を行うことができないときに繰延べ投票を行うと定めてございます。災害時におきましても有権者の投票の機会を確保することは重要でございまして、繰延べ投票や不在者投票の制度を活用することでそうした機会の確保に努めることとなると考えてございます。過去の国会答弁におきましても、そのような趣旨の説明がされてきたと承知をいたしております。
また、繰延べ投票につきましては、何日以内に投票を行わせなければならないという法律上の定めはございませんで、選挙管理委員会が投票を適正に行わせることが可能であ…
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佐藤正久(自民)
ありがとうございました。
繰延べ投票はまさに被災地の国民の投票権を保障する重要な制度であることから、できる限り柔軟な対応が可能となるような制度設計になっているのではないかと受け止めました。一方で、選挙の公平性等の観点から、今の制度設計のままでよいのかという考えもあるのではないかと思います。
そこで、大泉参考人、小島参考人に質問いたします。
選挙の公平性の観点を踏まえると、繰延べ投票となった対象地域における選挙運動の期間や選挙費用などに関して何らかの見直しに向けた検討も必要となるかもしれませんが、総務省や国会での勤務経験のある大泉参考人、また自治体に…
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15大大泉淳一一般社団法人選挙制度実務研究会会長
現在の繰延べ投票ですけれども、選挙運動の期間や選挙運動の費用に関しては、選挙運動期間は、先ほど事例で申し上げましたとおり、繰延べ投票の投票日の前日まで選挙運動をすることができるというふうにされておりますので、そういうふうになっております。また、選挙運動費用については、公職選挙法の百九十五条の規定を受けて、それから施行令が決まっておりまして、選挙運動に関する支出金額の制限額が一定額加算されるというルールになっております。
これらの規定について見直しをするかということでございますけれども、繰延べ投票は、これまでの実績を見ますと、まさに選挙を早期に実施すると…
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