時間ですので終わりにしますけれども、海外の有権者のための在外投票では準備が間に合わなかったという話や、台湾では一部投票できなかったという例が生じたということも承知しております。
解散を弄ぶ政治が選挙権を侵害している、そういう現状こそ憲法上大問題だという点を指摘しまして、質問を終わります。
2025年5月7日・第217回国会 参議院 憲法審査会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 67 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 100 発言)
時間ですので終わりにしますけれども、海外の有権者のための在外投票では準備が間に合わなかったという話や、台湾では一部投票できなかったという例が生じたということも承知しております。
解散を弄ぶ政治が選挙権を侵害している、そういう現状こそ憲法上大問題だという点を指摘しまして、質問を終わります。
私もそのように思います。 現在の公選法の下で国政選挙で繰延べ投票となったのは二度だけだと今日も御説明がありましたが、災害など重大な事態が生じた場合にこそ民意を反映する国会が必要であり、選挙権行使をなるべく可能にする体制づくりこそが重要だということであろうと思います。また、現行法の下ではやはり選挙を実施するにはどうするかという発想で動いてこられたと、このこと自体が私は大変民主主義にとって大事なことではないかと思います。 重ねて大泉参考人、小島参考人に伺いたいのですが、昨年十月の解散・総選挙は、石破首相が就任から八日後に衆議院を解散し、その十八日後に投開…
ちょっと私はもう実務から離れているので直接は分かりませんけれども、なるべく、選管としてはゴーが出ないと動けないわけですから、そのゴーサインといいますか、解散が決まったと、あるいは総選挙がいつあるか決まったという前提で動くわけでございます。更に言いますと、ポスター掲示場などにつきましても入札しなきゃいけないと。なので、ある程度の期間が必要でございますけれども、それができないわけではない期間は絶対欲しいというようなことだと思います。
選挙自体が、いろいろ困難はあったかもしれませんけれども、行われたということは、皆様方の努力があったのではないかと思います。
今回のケースもそうですけど、前もちょっと解散から短かったということあるんですけれども、私は、選挙管理委員会職員としての経験から申し上げますと、やはり、ニュース等で解散という言葉が出てくる、そういったことになりますと、いつになるか分からないにしても、遠い将来ないかあるか分かりませんけれども、それに向かって水面下での一定の準備はせざるを得ないということでございます。ですから、例えばポスター掲示を立てるにしても、ポスター掲示場の設置場所の選定だとかそういったことは水面下でやらざるを得ないし、公示日がいつになるかというのは分かりませんけれども、ある程度勝手に想定…
時間ですので終わりにしますけれども、海外の有権者のための在外投票では準備が間に合わなかったという話や、台湾では一部投票できなかったという例が生じたということも承知しております。
解散を弄ぶ政治が選挙権を侵害している、そういう現状こそ憲法上大問題だという点を指摘しまして、質問を終わります。
山本太郎君。
参考人の先生方、非常に重要なお話をありがとうございます。選挙部長もありがとうございました。 事前にいただいた小島参考人の資料の中に、大規模災害時の選挙を行うにおいて準備するべきものとしてマニュアルの作成が必要だろうというようなことがあったと思うんです。今日お聞きしたお話の中にも非常に興味深いといいますか、非常に重要な事柄がたくさんちりばまっていたと思うんです。でも、こういったことがまとまっていないと次に継承していけないというか全国に共有していけない、そういうことが、心得であったりとか本当に必要なことということが共有されないということは、これ備えられない…
お答えいたします。 マニュアルにつきましては、先ほどもちょっとBCPとかそういう話もさせていただきました、業務継続計画、川崎市では選挙事務についても一応作成してあります、自然災害。それで、私ども川崎市の選挙管理委員会、当時ですね、東日本大震災を教訓に危機管理マニュアルを一応作ってございます。未定稿でありますけれども、投票事務、開票事務。 そういったものについて基本的に何かまとまったものというのは、誰が作ったから権威があるとか誰が作ったから権威がないとかということじゃなくて、現場の湧き上がったものとして川崎市が作っておりますし、そして、その内容について…