参議院 財政金融委員会 第14号
2025年5月29日・141 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
発言の全文
令和七年五月二十九日(木曜日) 午前十時開会 ───────────── 委員の異動 五月二十七日 辞任 補欠選任 吉川ゆうみ君 松山 政司君 三上 えり君 勝部 賢志君 五月二十八日 辞任 補欠選任 勝部 賢志君 水岡 俊一君 五月二十九日 辞任 補欠選任 牧野たかお君 松川 るい君 三原じゅん子君 山田 太郎君 横山 信一君 石川 博崇君 小池 晃君 大門実紀史君 ───────────── 出席者は左のとおり…
ただいまから財政金融委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、三上えり君及び吉川ゆうみ君が委員を辞任され、その補欠として松山政司君及び水岡俊一君が選任されました。
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政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
保険業法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、金融庁企画市場局長油布志行君外三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
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保険業法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
おはようございます。自由民主党の船橋利実でございます。 それでは、早速でありますけれども、保険業法の一部を改正する法律案について質問させていただきます。 まず、基本的なことでありますが、保険会社は、保険業法に基づいて保険代理店の教育、指導、監督を行うという責任を負っております。しかし、今回の法改正のきっかけとなりました旧ビッグモーターによる保険金不正請求事案におきましては、保険会社に大きな利益をもたらす保険代理店との間で力関係が逆転し、本来保険会社が負うべき責務を果たしていなかったことが原因の一つであり、大きな責任があると指摘をせざるを得ません。 …
まず、今般の保険金不正請求事案についてでありますが、自動車修理業などの兼業業務を行う規模が特に大きい乗り合い損害保険代理店において、保険金請求に関して極めて不適切な行為が行われたにもかかわらず、そのような代理店が保険会社に対して優位な力関係にあったことから、保険会社において営業上の配慮が働き、こうした行為を是正できなかったとの構造的な問題が認められたところであります。 現行の保険業法においては、こうした代理店が保険金の請求に関する兼業業務を行う場合に、当該兼業業務の適切性を確保するために必要な体制整備等の規制は設けられていないところであります。 今般…
今ほどお答えいただきましたけれども、この改正案によりまして、大臣のお答えにもございましたように、保険会社と代理店は新たな体制整備の義務などが課されることになるわけでありますけれども、まず具体的に、今度は金融庁側としてその実効性というものをどのように確認をしていく体制になるのか、お聞かせをいただきたいと思います。
お答え申し上げます。
今般の改正法案におきましては、規模が特に大きい乗り合い損害保険代理店に対する兼業業務を含めました上乗せの体制義務を課す一方で、保険会社に対しましてもその管理、指導を全うさせることとしております。
これに加えまして、金融庁といたしましても、こうした上乗せ措置の対象を大規模な代理店に絞り込むことで、こうした代理店における法令の遵守状況等を重点的にモニタリングする、必要に応じて適時適切に行政等の対応、行政対応を取るということを図ってまいります。こうした対応によりまして実効性を確保してまいりたいと思っております。
今ほどモニタリング等を通じてというお答えがございましたけれども、今回の改正案について、真面目に業務を行っている多くの乗り合い、専属代理店からは、一部の乗り合い代理店と保険会社側が引き起こした事件に自分たちが巻き添えを食う形の規制強化、これがなされることによって過度な業務負担が生まれ、保険料の引上げや経営の圧迫につながっていくのではないかという不安と不満の声が上がっております。 こうした声は金融庁にも届いているというふうに聞いているところでございますけれども、そこで伺いますが、健全な業務を営む多くの乗り合い、専属代理店の指摘にあるとおり、法改正に伴う新た…
委員御指摘のとおり、今般の保険金不正請求事案におきましては、損害保険会社の側におきまして売上げに貢献する大規模な代理店に対する営業上の配慮が働いてしまったと。その際に、この複数の保険会社の商品を取り扱う乗り合い代理店であるということで、他の、他社の保険会社の商品に乗り換えられてしまうという懸念から、適切な管理、指導が行き届きにくいという、そういう構造的な問題が認められたわけでございます。 このため、今般の改正法案におきましては、この構造的な問題の是正を図るということで、規模を特に大きい乗り合い損害保険代理店に限定いたしますとともに、委員御指摘のこの専属…
今お答えの中で、専属あるいは中小の乗り合い代理店にはその上乗せ部分の義務が掛かっていくわけではないというお答えでありましたけれども、その運用のところが適切に保険会社側にも伝わり、あるいは各代理店側にも伝わっていくということが大事でありますので、十分な配慮を願いたいというふうに思います。 ただ、今ほどお話がありました大規模乗り合い代理店について伺いますけれども、規模の大きい代理店、これは全国的には四百五十社ぐらいあるというふうに伺っておりますけれども、一定規模以上の代理店を大規模乗り合い代理店として体制整備の義務を強化というふうにあります。 そこで、お…
お尋ねのございました特定大規模乗り合い損害保険代理店、これに求めます体制義務の具体的な内容でございますけれども、営業所等におきまして法令等遵守責任者を、それから本店等においてこれらを指揮する統括責任者を設置すること、それから兼業業務の適切な監視、苦情、内部通報の処理、保存の適切性の確保を求めることとしております。 その効果でございますけれども、こうした代理店に求められる体制整備義務につきましては、その実施状況を保険会社、それから金融庁が適切に確認するということで不祥事の再発防止の実効性の確保につなげたいと考えております。 また、このお尋ねのありました…
今ほどお答えをいただいた中では、営業所に置く責任者と全体的に置く統括責任者、あるいはいろいろな義務的なことを課していくというお話でありましたし、実際にどれぐらいの数になるかという、想定としては七十から百というお話でありましたが、一つちょっと、少し視点が違うかもしれませんが、乗り合い代理店の比較推奨販売ということについてお尋ねしたいというふうに思うんでありますけれども。 一般的に乗り合い代理店、これは大きい、中小は別にして、一般的に乗り合い代理店については、顧客の意向にかかわらず、代理店側独自の理由で商品を絞り込んで顧客に提示、推奨するということが多いん…
お答え申し上げます。 今回のビッグモーター事件では、損保会社と代理店の間のいろいろな便宜供与ですとか、関係によって比較推奨販売がゆがめられたということがございまして、乗り合い代理店の都合での推奨販売につきましては、現行の施行規則の規定は廃止する方法で考えておるところでございますけれども、一方、今委員御指摘のように、乗り合い代理店に対して、顧客の意向把握を行う前に取り扱う全ての商品の詳細な説明をするということを求めることは考えておりませんで、乗り合い代理店が特定の商品を推奨して販売する場合には、顧客の意向をまずは丁寧に把握をした上で、この顧客意向に基づき…
今お答えをいただいたように、まずはその顧客が保険商品に何を求めているかということのニーズのところを的確に捉えて、それに応える形で提案をしていくということが重要かというふうに思っておりますので、今お答えをいただいた内容のところを適切に、運用として各保険会社、代理店が行われるように、金融庁としても助言をしていっていただきたいというふうに思います。 次に、保険会社から代理店への出向者の引揚げの問題について伺います。 金融庁有識者会議の報告書においては、保険会社による過度な便宜供与等を適正化すべきとしており、例を挙げて保険代理店への出向について解消すべきとす…
御指摘の有識者会議の報告書におきまして、今委員御紹介いただきましたような良い点、悪い点という論点が示されておりますし、出向が過度なものとなりますと、顧客の適切な商品選択が阻害される場合があるということも指摘されているところでございます。 さらに、足下で発覚しております情報漏えい事案におきましては、保険会社から保険代理店への出向者がこの顧客情報等を出向元に共有していたことなどが判明をしているところでございます。 こうしたことを踏まえまして、金融庁といたしましては、先般、監督指針の改正案を公表いたしまして、こうした出向によって生じる様々な弊害につきまして…
今ほど御答弁にあったように、丁寧に対応していっていただきたいと思います。 次に、保険会社が決める手数料の問題について伺います。 代理店の収入は保険会社から支払われる手数料ですけれども、規模が大きい乗り合い代理店ほど高く設定され、中小あるいは専属になるほど低く設定されています。旧ビッグモーター事件が起きた背景の一つに、保険会社が大規模な代理店に対して高額の手数料を支払っていたということが背景にあったと聞きます。 そこで、公正取引委員会に伺いますが、保険会社側の判断で、乗り合い、専属の規模等を理由に、同じ業務をこなしているにかかわらず、手数料率に差を付…
お答えいたします。
一般論として申し上げれば、取引上の地位が保険代理店に対して優越している保険会社が、その地位を利用して、代理店によるサービスを的確に実施するために、必要な限度を超えて、交渉を十分に行うことなく、代理店手数料の算定方法を一方的に変更することなどによりまして代理店に対し不利益を与える場合には、独占禁止法上の優越的地位の濫用として問題となるおそれがございます。
個別の事案が独禁法上問題か、問題となるかどうかにつきましては、事実関係などを個別に調査いたしまして判断していくこととなります。
ありがとうございました。 それでは、手数料の在り方について、今度は金融庁に伺います。 各保険会社は一連の不祥事を反省をして、今後の手数料設定は量より質を重要視する方向と聞いております。 金融庁の保険会社向けの総合的な監督指針の見直しの中でも、規模、増収率に偏ることなく、業務品質の重視を盛り込み、現在パブコメを掛けているところでありますけれども、私の住んでいる地方ほど、中小の代理店あるいは専属の代理店が懸命に努力を重ねていただいて、顧客の期待に応えていただいております。 私は、中小の乗り合い、専属代理店の経営安定が担保されていくような手数料設定とい…
保険金不正請求事案の発覚によりまして、損害保険会社の代理店手数料算出方法が大規模な保険代理店に保険募集の業務品質を軽視させ、また不適切な保険募集を行わせる誘因となっていたという疑いが確認をされたところでございます。 したがいまして、今委員から御紹介いただきましたとおり、金融庁といたしましては、代理店手数料の算出方法について、規模、増収に偏ることなく、業務品質を重視することなどを求める監督指針案を五月十二日に公表したところでございまして、今後、最終化される監督指針の内容も踏まえながら、代理店手数料の算出方法が保険代理店の業務品質を重視し、顧客本位の業務運…
御答弁ありがとうございました。以上で質問を終わります。
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この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、小池晃君が委員を辞任され、その補欠として大門実紀史君が選任されました。
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立憲民主・社民・無所属の柴です、柴愼一です。どうぞよろしくお願いいたします。 今日の議題であります保険業法の改正案ですが、社会的に大きく注目が寄せられたビッグモーターを含めて自動車保険の不正請求問題、そして共同保険、企業向けの共同保険のカルテルの問題ということで、これ、保険会社だけではなくてやっぱり国民にも影響するものということで、非常に重要な法案だということで議論進めていきたいというふうに思います。 まず、基本的な認識として、損害保険の社会的意義、そしてそれを提供する保険会社が果たすべき役割ということについて、政府の認識をお聞かせいただきたいと思い…
まず、損害保険は、災害、事故等の様々なリスクに備え、そしてそうしたリスクが具体的に発生した際に伴う損害、これを補償すると、こういった仕組みとなっております。こうした損害保険は、企業や個人の安定的な経済社会活動を支えるという意味において極めて重要な社会的な意義、また社会的な資源と言ってもいいかもしれませんが、を有していると考えております。 損害保険会社においては、こうした損害保険の商品、サービスを適切かつ安定的に提供することが求められております。そのためには、適切なガバナンスの下で、保険契約者などの保護、また顧客本位の業務運営、これを徹底していくことが重…
自然災害がもう多く発生する我が国において、やっぱり安心して生活を維持していくためには、損害保険、重要な役割を果たすということを含めて、損害保険の社会的意義は非常に大きいものだというふうに思いますし、それを提供する損害保険会社の責任というのは大きいというふうに思います。 今般の不正、不適正事案は、許されない行為として厳しく対処する必要がある一方で、事案発生に至った経緯については損害保険業界が抱える課題から生じているところもあって、けしからぬというだけではなくて、損害保険が果たす重要な役割、機能が安定的に提供できるように、取締りだけではなくて適正なルール作…
御指摘のように、この損害保険商品の保険数理に基づいて計算されるという、そういう特徴も背景といたしまして、特に自動車保険の分野等でよく御指摘があるところでございますけれども、商品設計そのものにおきます差別化が難しいというお声があるということは承知してございます。
ということで、やっぱり営業だったりとか便宜供与だったり、どれだけサービスがあるんだというところで比べられるところが多いんじゃないかということ含めて、各社では附帯サービスなど新サービスの様々努力をして健闘をしているところですが、やっぱり秘密のレシピがあるわけじゃ、特許もあるわけではないとすると、新サービスを導入しても追随がされやすいということを含めて差別化が難しい状況にあるということを踏まえた対応も必要じゃないかというふうに思います。 今般のこの法改正で不適正事案の根絶が図れるのかということを含めてちょっとお伺いしたいと思いますが、今般の不適正事案では、…
まず、損保業界におけるビッグモーター事案やカルテル事案の発生を受けて、個々の損保会社においては業務改善計画を策定し、これにのっとって業務改善に取り組んでいるところであります。 一方、損保業界における規模が特に大きい乗り合い損害保険代理店に関する構造的な問題や保険契約の締結等に関するゆがんだ競争構造について、個別の損害保険会社における業務改善のみで是正を図ることはなかなか難しいものであり、損害保険会社や損保保険代理店等の業務運営を規律付ける保険業法そのものの見直しが不可欠と考え、今般改正案を提出させていただいたところであります。 具体的に、保険業法の改…
法改正含めて、やっぱりこの実効性をどうやって確保していくのかということが非常に重要だというふうに思います。 今般の法改正によって、特定大規模乗り合い損害保険代理店には法令遵守等責任者の配置や、保険会社には代理店業務の適切な管理その他の必要な体制整備を義務付けることとなりますが、それらの体制整備に必要なコストが保険代理店、保険会社に与える影響はどのように見ていらっしゃるのか、そして、それらのコストは結果として保険契約者が支払う保険料の値上げにつながるのではないかという懸念もありますが、今日も日経新聞にも自動車保険の保険料値上げについても報じられましたが、…
お答え申し上げます。 今般の改正法案でございますけれども、一つは、保険金不正請求事案の再発を防止するということで、保険会社、代理店に対する体制整備を強化するわけでございます。この狙いは、顧客本位の業務運営を実現することということで考えてございます。 また、いわゆるカルテル保険料調整事案の方でございますけれども、こちらにつきましては、保険会社等から保険契約者等への過度な便宜供与を禁止するということで、こちらも保険会社等が健全に競争する、そういう環境を実現するということを大きな目的としているわけでございます。 委員御指摘のように、今申し上げたように一定…
顧客本位の業務運営を行うための必要なコストだということだという説明だったと思います。 損害保険会社の保険種目別損益では、火災保険で赤字になっているんですよね。企業向けの共同保険というのは、今回の事案もあるとおり、契約者と保険会社の力関係もあって、適正な保険料水準となっていたのかというふうに心配するんです。その赤字部分が結果として個人の火災保険やまた自動車保険等で穴埋めされていたのではないかという懸念もあるとすると、やっぱり適正な保険料を算出していく、そういう考え方をやっぱり整理していく必要があるということもこの後少し議論をさせていただきたいというふうに…
金融庁においては、特定大規模乗り合い損害保険代理店等に対するモニタリングに必要な人的リソースを確保するため、二〇二五年七月より、新たに保険代理店に対するモニタリングに責任を負う室長級のポストを新設するほか、担当部局の検察官を増員し、モニタリング体制強化を図ることとしております。 また、今般の金融庁における検査官の増員を受け、保険代理店への検査実施数が相応に増加することが見込まれますが、検査で指摘した事項の対応状況については財務局においてフォローしていくこととなるため、財務局における所要の体制の構築も必要となってまいります。 こうした観点から、金融庁で…
必要な体制、是非整備をいただきたいというふうに思います。 法改正と併せて、監督指針の今改正案についてもパブリックコメントにかかっているということですが、それぞれの改正項目を見ると、先ほども船橋理事からもありましたが、出向見直しや政策保有株式の縮減等も方針出せということになっておりますが、出向方針を策定しろとか出向者をきちんと管理してくださいよというようなことが監督指針ではあるんですが、先ほどもお話あったとおり、もう各社は原則として代理店への出向を不可とする人事方針を出してどんどん引き揚げていますと。今残っている方は二年契約なので、もう一年いて、来年の三…
お尋ねのその代理店への出向方針の見直し、それから政策保有株式の縮減につきましては、まず大手四社につきましては業務改善計画の一環として取組を進めておりますし、それから損害保険業界全体につきましては、有識者会議の報告書などを踏まえまして、日本損害保険協会においても業界のガイドラインが策定されているところでございます。 出向に関しまして、今御指摘いただいたように、監督指針の改正案を、有識者会議の指摘に加えまして、情報漏えい事案において、出向者が顧客等の同意なく顧客情報等を出向元に共有していたことなども踏まえまして、不適切な情報共有の防止の観点も含めて出向方針…
やっぱり金融庁の監督指針なりなんなりというのも破壊力が大きくて、もう会社として過剰反応とは言いませんけど、そんな対応になってしまっていると。現実を踏まえた対応もまたいただけたらというふうに思います。
続いて、過度な便宜供与の防止に向けた具体的対応ということでお聞きしたいと思いますが、代理店への過度な便宜供与の防止に向けて社内規則の策定や内部監査の実施等の態勢整備を求めるというふうにされていますが、過度な便宜供与と適正な営業活動の切り分けをどのように整理するかについて、考え方お聞かせいただきたいと思います。
御指摘のこの過度な便宜供与の禁止でございますけれども、こちらにつきましては、社会通念上相当と認められない物品の購入や役務の提供、これを禁止するということでございます。これ、他方で、通常の健全なといいますか、営業活動一般についてはもちろんこれを禁止する趣旨のものではございません。審議会等の答申におきましても、この点を踏まえて、できるだけ明確化を図るようにという記載がございます。
それを踏まえて、今後、内閣府令、監督指針等において可能な限り明確な基準あるいは目線の提示をしていきたいと思っております。
保険料調整事案でも、保険会社から契約者への過度な便宜供与を禁止するというのももう法律で禁止という厳しいことになるというふうに思いますが、やっぱりそれも切り分け、なかなか難しいんじゃないかというふうな思いがありますということを含めて、ただ、過度な便宜供与を、保険料調整事案等ですけど、保険契約者が要求した場合の是正措置というようなことというのは可能なんでしょうか。
お答え申し上げます。 今般のこの過度な便宜供与の禁止につきましては、先ほど申し上げたように、可能な限り判断基準を定めるということにしてございます。 他方で、保険契約者の側からそういう過度な便宜供与を求めることについてのお尋ねでございますけれども、こちらにつきましては、申し上げておりますように、今般の法案では、保険契約者の過度な物品の購入、役務の提供を禁止するということを保険会社側に求めてございます。 こちらにつきまして、この効果でございますけれども、保険会社側に対する規制、禁止ということで今回明示をいたしますけれども、そうした法律上の禁止を明確に禁…
先ほども、省令等でできるだけ過度な便宜供与ってどういうものかというのを例示いただくということを含めて、具体例とともに定性的な考え方なども整理した上で、そのような便宜供与を契約者が求めた場合、過度なものを求めた場合、例えばカスタマーハラスメントに当たるんだとか含めて社会的なそういう発信も是非お願いしたいなと、政府の見解を明確に示していただきたいというふうに思います。 続いて、もうそのまま保険料調整行為事案についてもうちょっと聞きたいというふうに思います。 企業向けの損害保険、共同保険の組成スキームの課題です。有識者会議の議論においても、共同保険のこのビ…
御指摘のように、今回の保険料調整行為事案におきましては、今委員御指摘のとおり、共同保険のスキームの中で一番低い入札をしたところに保険料を合わせるというようなことから各社でこの独禁法違反の行為が行われたというふうに認識しておりますので、こうした業界のビジネス慣行、ビジネスの仕方から改めていただく必要があるというふうに考えております。 公正取引委員会の指摘もございますので、こういった指摘、私どものいろいろな行政対応も踏まえて、現在、日本損害保険協会において、各損害保険会社の保険料を統一せずに共同保険を組成する方式である、ディファレンシャル方式と呼ぶと聞いて…
この共同保険の組成スキーム、私、聞いてもやっぱりちょっとおかしいなと思うのは、入札して一番安い保険料を会社がそこで応札というか落札するというのは分かるんですよね。で、ほかのところは、高いところ出したんで普通はそこから外れなきゃいけないということですけど、共同保険のスキームというのは、提示した一番低いところに各社が出したやつを合わせるというところにやっぱり無理があるんじゃないかと。各社が算出した保険料率とか応札の価格というのはその社においては適正に算出されたもののはずなのに、何で低いところに合わせなきゃいけないんですかということだと。 また、その保険料率…
お答え申し上げます。 先ほど申し上げたことと、あとは今委員が御指摘になったことでございますけれども、おっしゃるとおり、その一番低いところに、自分が入札した保険料でないところにその料率を合わせること、さらには、様々な売上げの目標ですとか、一度その共同保険から外れると後取ってもらえないですとか、いろいろな営業上の配慮も働いた中で今回の価格調整問題が起きたものというふうに考えております。 先ほど申し上げたとおり、ディファレンシャル方式ですとかアレンジャー方式といった、ほかの業界も参考にした方式を今検討しているということですけれども、おっしゃるとおりに、しっ…
昨年の事案発生を受けて、日本損害保険協会の協会長がコメントを出しています。保険料調整行為を踏まえた取組として、適正な保険引受態勢の確立、新たな共同保険の引受方式として、今伊藤局長も言われたようなディファレンシャル方式やアレンジャー方式の導入を検討しているということが言われています。 ただ、そのコメントには細かい中身が全然出ていなくて、どんなものかというのをちょっと調べたんですが、具体的な例というのがなかなか見付けられませんでした。金融庁にもちょっと聞いて、教えてくださいと言っても、金融庁としての資料がなくて、東京海上日動さんの発表資料に例がありますとい…
これ保険会社、ビジネスの中で、なかなか難しい交渉にはなろうと思います。これまでの慣行もございますので、そういう契約者サイドからのお話もあるということは十分考えられますけれども、他方で、保険会社の側では、やはりこの今回の独禁法抵触ということを踏まえて、先ほどの便宜供与の話と同じですけれども、やはり毅然として、これは自分たちの料率でないと受けられないということをどこまで徹底するかということに懸かっていると思いますし、その際には、やはり、その保険料がどのように、自分たちの保険契約がどのような特徴を持って、どういうふうにリスクをカバーするのかといったような専門家…
と言いつつも、先ほどのトップライン重視とかではないですけど、やっぱり保険会社、大きなこれ保険なんですよね。それをどれだけシェア確保するのか含めて、やっぱり経営に関わるというところでいくと、契約者との力関係なかなか難しいんじゃないかというふうに思うと、やっぱり独禁法の抵触リスクを回避できる契約形態を契約者も選択するように政府が一定の考え方を示すべきだというふうに思いますが、いかがでしょうか。
御指摘のとおり、保険契約でございますので、保険会社と契約者の相互の理解が進まないとやり方が変わっていかないということだと思います。
今まさに業界で検討しているところでございますので、それも踏まえまして、金融庁としても、どういうことができるかということを考えなければいけませんけれども、そういう考え方の浸透ですとか、そういうところには努めていきたいというふうに考えております。
もう一つの方式でいけば、アレンジャー方式もありますが、アレンジャー方式も、この資料で見ると、ブローカーが仲介するということでいくと、このブローカーって保険仲立人とかになるのかなというふうに思うと、この保険仲立人制度の活用が進むのかどうかというのも今回の法改正の中での一つの論点かというふうに思いますが、保険仲立人の制度が普及してこなかった要因と、今般の法改正で活用が進むのかという点についてコメントいただきたいと思います。
この保険仲立人、ブローカーでございますけれども、平成七年の法改正で導入されまして、販売チャネルの多様化を通じて競争促進を行うという趣旨で導入されたものでございます。御指摘のとおり、足下では利用状況は決して活発とは言えないということでございます。仲立人のシェアは〇・九%程度のものとなっているということでございます。 この原因といたしましては、そもそもこういう保険仲立人の認知度がよく知られていない、あるいは、保険仲立人に供託を求めておりますけれども、その保証金の水準が高過ぎる、あるいは手数料が、これが、顧客から依頼されて行うビジネスでございますけれども、そ…
では、保険金不正請求事案と、特定大規模乗り合い損害保険代理店の定義というか、先ほど聞きましたが、七十社から百社程度ということですが、これ潜脱、例えば、大きいところ、会社を分割、東日本、西日本とかですね、会社を分割してその指定から逃れるようなことができるのかということ、そしてもう一つ、専属代理店、現行のままでいいのかということですね。 乗り合いだといろんな会社があるので、どこが一番サービス良くするのかとか含めて便宜供与どうだということですが、専属であっても、例えばサービス悪かったら翌年契約切るぞと、変えるぞというようなことを含めて、そういう行為もされがち…
二点御質問をいただきましたけれども、一点目ですね、特定大規模乗り合い損害保険代理店の水準を企業分割等によって下回ることによって規制が掛からないようにすると。 仮に、そうした意図的にこの新しい規制の潜脱を企図するような企業分割などが行われたような場合、そういう代理店が現れた場合におきましては、金融庁の方におきまして、リスクベースのモニタリングを通じまして、一店一店の代理店ではなく、代理店を一体のものとしてモニタリングするということで厳正に対処してまいりたいと思います。 それから、この専属の代理店についてでございます。 おっしゃるように、専属の代理店で…
もう時間来ましたので終わりますが、取締りだけではなくて、適正なルール作り、是非政府としても取り組んでいただくことをお願い申し上げて、終わりたいと思います。
ありがとうございました。
公明党の上田勇でございます。 保険業法改正案につきまして、今日は自動車関係代理店に係る問題を中心といたしまして質問させていただきます。これまでの質疑と重複する部分もありますけれども、その点は何とぞよろしくお願いをいたします。 この法案の柱の一つがビッグモーター事件のような保険金不正請求事件の再発防止であり、顧客である契約者の立場からも、規制を強化する必要があることは当然のことだというふうに考えております。 ただ、この事件を見てみますと、これは極めて大規模な兼業乗り合い代理店の事案であって、しかも、損害保険会社の社員が共謀して自社やあるいは顧客に損失…
大事なのは、様々なまさにリスクに応じて、そして必要な規制等々を行っていくということだと思います。 今般の保険金不正請求事案については、自動車修理業などの兼業業務を行う規模が特に大きい乗り合い損害保険代理店において、保険金請求に関して極めて不適切な行為が行われたにもかかわらず、保険会社において営業上の配慮が働いてしまったためにこれを是正できなかったとの構造的な問題が認められるということは先ほどから申し上げたところでございますが、このため、今般の改正法案においては、こうした構造的な問題に対し、再発を防止する観点から、御指摘のように、保険代理店だけではなく保…
今御答弁にあったとおりなんですけれども、やっぱり本当に保険会社の方のガバナンス強化といった面をしっかりしないと、事件はやっぱり繰り返すんじゃないかというふうに思います。 次に、ちょっとこれは先ほどの質疑の中でも出てきたことなんですけれども、特定大規模乗り合い代理店、ここについての規制を強化するわけでありますけれども、これはかなり大規模な事業者を指すものだというふうに受け止めておりますけれども、金融庁としてはどのような考え方に基づいて選定していくのか、また、どの程度の事業者を想定しているのか。これは質問通告をしてありましたけれども、先ほど答弁あったんです…
このお尋ねの特定大規模乗り合い損害保険代理店でございますけれども、その水準といたしまして、基準といたしまして、代理店としての活動の規模を表すと考えられます保険会社から受け取る手数料等の金額、これが年間で一定額以上であること、これを要件として選定することとしております。 具体的な水準につきましては内閣府令で策定していくこととなりますけれども、観点といたしまして、保険会社の方で営業上の配慮が働いて、代理店に対する管理、指導が行き届かなくなるような、そういうことが懸念されるほどの大規模な水準であること、それから、今般の具体的な不祥事の原因でございましたビッグ…
今、七十社から百社を想定しているという答弁でありましたけれども、もちろんこの乗り合い代理店には自動車関係事業者が最も多いのはそうなんですけれども、それ以外にも金融機関あるいは不動産、建築業などの多様な業種も含まれておりますので、自動車関係事業者ということに限るとするともっと少なくなる数字だというふうに推察をいたしました。したがって、自動車販売とか修理業でいえば、極めて、極めて規模の大きい少数の事業者に限定されるものだということを理解いたしました。 ここで、特定大規模乗り合い損害保険代理店に設置が義務付けられます法令遵守責任者や統括責任者に求められる資格…
特定大規模乗り合い損害保険代理店に新たに課される義務の一環として、御指摘のとおり、法令等遵守責任者、それから統括責任者を設置するということでございます。 これらは、法令等を遵守して保険募集の業務を実施するために必要な助言、また指導を適切に行うということがその役割でございます。 この点につきまして、昨年十二月の金融審議会のワーキング・グループの報告書におきましては、その実効性を確保するために、この法令等遵守責任者などには一定の資格要件を求めることが望ましい、そのために試験制度を新設すると、こういう提言をいただいたところでございまして、この提言を踏まえま…
次に、この乗り合い代理店に比較推奨販売が義務付けられているわけでありますけれども、その趣旨はよく理解いたします。 先ほども質疑の中にあったんですけれども、ただ、一般の例えば自動車関係事業者について見ると、一般の自動車のユーザーというのは、保険商品というのはそれほど差がないですから、一々詳しく教えてもらっても本当にメリットがあるのだろうかというのが率直な感想であります。ただ一方で、中小の代理店だったら、そういう比較推奨の説明をすることによって非常に過大な負担が掛かるんじゃないか、そこが心配をされます。 これから策定する監督指針などでは、顧客のニーズや要…
比較推奨販売につきましては、先ほども御答弁申し上げましたとおり、全ての商品について詳細な説明をしてくださいということではなくて、顧客の意向をまずは丁寧に把握して、この意向に基づいて絞り込んだ商品について説明をお願いしますということを進めていく考えでございまして、保険商品の販売時にどういう具体的な対応を取るといいのかという点については、委員御指摘のとおり、現場の状況などもよく伺って、現実的、丁寧な対応を進めていきたいというふうに考えておるところでございます。
ありがとうございます。 次に、出向等についてお伺いしたいというふうに思います。 昨年の有識者会議報告書では、保険代理店への出向等を適正化をするということが記述をされております。確かに、損保会社から代理店への出向というのは、利益相反の危険性ははらんでいるわけでありますので問題がないとは言えない。これはもうそのとおりだというふうに思います。 こうしたことを背景として、こうした有識者会議での報告書にあったことを背景といたしまして、損保会社からの出向者を全てあるいは相当な人数を引き揚げるという方向が既に動いているというふうに聞いております。しかし、保険商品…
御指摘のとおり、保険会社が出向の見直しなどを進めるに当たりまして、顧客への悪影響が生じないよう配慮することは非常に重要であるというふうに考えております。 その上で、保険代理店は、現行の保険業法におきましても保険募集の業務に関する健全かつ適切な運営を確保するための措置を自ら講じることが求められている点には留意をいただく必要もあろうかというふうに思っております。 また、保険会社が保険代理店に対しまして出向による業務支援を行うことは、今委員も触れていただきましたけれども、出向元の保険商品の優先的な取扱いを誘引し、顧客の適切な商品選択の機会を阻害するおそれや…
ありがとうございます。 今取り上げました比較推奨の問題、また出向者、出向等の見直しについても、特に現場の代理店ではまだ十分そうした金融庁の趣旨が伝わっていないというか理解されていないことで、非常にもう現場混乱しているという状況も伺っているところでありますので、今後、そうした周知にもよく納得のいくような理解が得られるようにまた努めていただきたいというふうに思います。 次に、この法案は保険金の不正な払い過ぎの防止を目的としております。ただ、これまで私がいろいろ自動車修理業界などから聞いていることは逆のことが多いんですね。適正な保険金の請求をしても十分な保…
まず、今回の改正法案は、保険金の不正請求と、それに基づく過大な保険金の支払を防止するための措置でありまして、この措置は、保険会社が売上げに対する影響力の大きい特定大規模乗り合い損害保険代理店に配慮して過大な保険金を支払うことを防止することを狙いとするものでありますので、委員御懸念のような保険金の支払に影響を及ぼすものではないと考えておりますけれども、そうしたことがないようには努めていかなければならないと思っております。 金融庁としては、保険金は保険契約に基づき過不足なく支払われることが重要と考えております。保険会社へのヒアリング、寄せられた保険会社に対…
ありがとうございました。 まさに今おっしゃっていただいたんですけれども、一般の自動車ユーザーにとって保険を結ぶときの最大の関心というのは、万が一事故が起きたときにちゃんと保険料払ってくれるのかということでありますし、これは修理事業者などにも共通していることだというふうに思います。 それは、保険会社としていろんな査定をして減額することにはそれなりの理由があるものだというふうには思いますけれども、それについて十分な納得のいくような説明がないというようなことも、そういった苦情も聞いているところであります。 こうした説明に関するルールについては定めがあるの…
金融庁では、保険会社における適切な支払管理態勢の構築のために、保険会社向けの総合的な監督指針におきまして、顧客に対し、保険金等の算定根拠を明確なものとし、それを丁寧かつ分かりやすく説明することを求めております。 また、自動車修理に関しましては、保険金の算定については、保険会社と修理事業者の双方が納得できる内容とすることが重要でございまして、こうした観点から、当該監督指針におきまして、保険会社に対し、修理事業者等からの照会や苦情に対して適切な対応が行われる態勢整備を求めているほか、本年三月には、損害保険協会は、修理工賃単価について修理事業者と協議する上で…
時間になりましたので、以上で終わります。ありがとうございました。
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この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、牧野たかお君が委員を辞任され、その補欠として松川るい君が選任されました。
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日本維新の会、浅田均でございます。 今回は保険業法の改正ということで、言わば過大請求、保険金の過大請求と、それから適正な支払ということが問題になっております。この問題につきましてはまた後ほど取り上げさせていただきたいと思うんですけれども、それに先立って、別の業界、よく似た業界ではありますけれども、金融業界の中で言わば構造的によく似た事件が相次いでおりまして、前回、いわき信用組合の架空融資について取り上げさせていただきました。今日は、まずその続きからやらせていただきたいと思っております。 いわき信用組合の架空融資事件で、分かっているだけでも、一番目、顧…
もちろん、有価証券報告書虚偽記載につきましては違法であるということは金融商品取引法に定められているところでございますので、個別の事案にもちろんよりますけれども、金融庁では、もしそういうことがあればしかるべき対応を行うということになろうかと思いますが、本件につきましては、この有価証券報告書というものは提出していない信用組合でございますので、少しその直接の論点ではないかなというふうに思います。
でも、信用組合ということで、普通の銀行、金融機関とは違って、会員さんがお金を出して、出資してという組合ですので、扱いが違うというのはよく分かるんですけれども、それでもこれだけの架空融資をしているということで、組合員の皆さん、迷惑被っている方の方が多いと思いますし、そういう方々は救済されるべきだと思いますし、本当に変なことをやっていた部分に関してはメスを入れる必要があると思いますけれども、まだ、どういうふうにこれから事案が向かっていくのかというか、金融庁としてどういうふうな方向性でこの事案に当たっていくかという原理原則みたいなものすらまだ決まっていないとい…
このいわき信用組合でございますけれども、本日、業務改善命令を発出しておりますので、経緯について少し御説明をしたいと思いますけれども、金融庁といたしましては、このいわき信用組合に対して、昨年十一月に迂回融資事案が発覚して以降、直ちに報告徴求命令を発出するなど事実確認を進めてきたところでございます。その結果、長期にわたり名義人に無断で開設した預金口座を介した業況不芳の大口与信先への迂回融資とその隠蔽が行われていたことや、元職員による横領事件が発生した事実の隠蔽が行われていたこと、これらの行為が経営陣の主導で行われていたことなどが確認され、経営管理態勢、法令等…
先ほども申し上げましたけれども、やっぱり組合ですので、お金を出資して、出している方々もいらっしゃるわけですから、そういう方々は救済されるべきだと思いますし、実際悪事を働いた部分に関してはしっかりメスを入れていただきたいと思っております。 今、業務改善命令を今日いわき信用組合に対して発出したという御答弁をいただきました。業務改善ということに関して、あるいは報告徴求に関して申し上げるならば、スルガ銀行の不正融資事件というのがあります。 これは、もう衆議院でも参議院でも度々取り上げられている事案であります。金融庁は五月十三日に、スルガ銀行に対し、ここでもま…
今御指摘いただきましたとおり、五月十三日にスルガ銀行に対しまして、改めて銀行法に基づく報告徴求命令を発出しているところでございますけれども、最初の報告期限は五月の末というふうにその報告徴求命令の中で命じているところでございます。
七年たって事態が改善されない。報道なんか見ますと、二〇%ぐらいしかまだ解決されていないと。残りの方が多いわけですね、未解決の問題。そういうところに対して、新たにその報告を求めて、五月末を期限とすると。そこで、何か全然その改善がされていないと。もうさっきのいわき信組に対しては、今日業務改善命令を発出したと御答弁いただいております。これ、報告徴求をやってまだ改善されていない場合は、業務改善以上のものですよね。業務改善を指示したけれど全然されていないと、そういう場合は、次の段階はどういう措置を講じられるんでしょうか。
今後の行政対応につきまして、今の時点で予断を持って申し上げることは控えたいと思いますけれども、私どもとしては、以前から申し上げているとおり、できるだけ早期の解決が必要だというふうに考えておりますので、必要な行政対応を取っていきたいというふうに考えます。
そういう答弁になるだろうとは思うんですけれど、七年たってこれだけしか解決していない、しかも業務改善命令を出しても改善されない、報告徴求しても戻ってきた報告には同じようなことしか書かれていない。何か次のステップが必要だと思うんですけれども、いかがでしょうか。
繰り返しになりますけれども、今後の行政対応を予断を持って今申し上げることは困難でございますけれども、これも繰り返しでございますけれども、できるだけ早期の解決を図るよう私どもとして対応していきたいと考えております。
また再度取り上げさせていただきたいと思いますけれども、本題の保険業法の改正の方に入らせていただきたいと思います。 今の信組の架空口座への融資というか、架空融資ですよね、よく似たことが保険業界にも横行していて、それで今回の保険業法の改正に至っているわけでありますけれども、先ほどのやり取りの中で、利益相反に関して、損保会社から代理店への出向はこれ利益相反の可能性があるので、利益相反の一つの例として挙げられておりますけれども、私どもが承知しているところでは、一応自動車の修理業者が保険代理店をやっていたということで、これも利益相反に当たるかと思います。 兼業…
自動車修理業等を兼業する保険代理店におきまして、ビッグモーターの事案のような具体的な不祥事件が発生したわけでございます。 今回の法案におきましては、こうした保険兼業代理店に対しましては、特定大規模乗り合い損害保険代理店ということで、規模が大きなところには体制整備義務、具体的には法令等遵守管理責任者を設置させるというような内部体制の整備を求めることとしております。 他方、保険会社の側にも一定の義務を課すこととしてございまして、保険会社の側で保険金の支払部門や営業部門を適切に分離すると。それから、今申し上げました特定大規模乗り合い損害保険代理店でございま…
今、モニタリングするとか、保険会社の内部体制の強化、それからモニタリングについて今言及があったんですけれど、例えば、自動車で事故を起こして、それでその修理工場に持ち込んだと。だから、それ以上のことを修理工場側でやってしまって、で、保険金を膨らませて請求していたというのが行われていたことなんです。
だから、透明性の確保というか、修理費用とか保険金請求に関する情報を透明にするということで、お客さんにも分かりますし、損保会社にも分かるということで、詳細な記録を保持することが重要になると思うんですけれども、この点はどういうふうな取扱いになっているんでしょうか。
今般の改正法案におきますこの特定大規模乗り合い損害保険代理店でございますけれども、まず、先ほどから申し上げておりますように、自らこの兼業業務を監視する、監視させるための体制整備などを義務付けることとしております。 これに加えまして、こうした代理店の兼業業務の、特定大規模乗り合い損害保険代理店でございますが、ここにおきましては、苦情処理に関する記録の作成、保存、これは証跡を残すという意味で、それを求めることとしております。 これに加えまして、今委員御指摘の修理費用、それから保険金請求に関する情報の適切な記録、保存、こうしたものも当然必要なものと考えられ…
ありがとうございました。
時間になりましたので、終わらせていただきます。
国民民主党・新緑風会の上田清司です。
法案に先立ちまして、先般質疑で取り上げましたIG証券の不自然な企業会計、とりわけ法人所得税の計数に疑義があるということを指摘しました。
国税庁に伺いたいと思います。きちっと調査をしたか、あるいは調査中か。
お答え申し上げます。 先日の委員会で御質問をいただきました、個別の証券会社に対する税務調査の実施の状況についてのお尋ねでございます。 この点につきましては、税務職員には、国家公務員法上の守秘義務とともに、国税通則法によりまして国家公務員法よりも重い守秘義務が課されていることから、お答えを差し控えさせていただきます。 なお、一般論として申し上げますと、国税当局におきましては、納税者の適正、公平な課税を実現するという観点から、各種の法定調書のほか、課税上有効な各種資料情報の収集に努めておりまして、これらの資料情報と提出された申告書等を分析いたしまして、…
国家公務員法の守秘義務等についてのお話でありますが、憲法六十二条においては、両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を求めることができると、こう書いてあります。その国政調査権に基づいて、資料請求をしたり、こうして質疑をやっているところでありますが、同じく六十三条に、内閣総理大臣その他の国務大臣は、ちょっと中を省略しますが、答弁又は説明のために出席を求められたとき、出席しなければならない。つまり、答弁、説明のために出席しているのであって、この憲法の、上位法に合わないこの答弁を差し控えるというのはいかがなものかと…
小宮次長は退席いただいて結構でございます。
ありがとうございました。 続きまして、先般のスルガ銀行絡みで、森元長官の当時の発言とスルガ銀行関連の苦情との時系列的な一致が余りにも多いもので、資料としても提供させていただきましたし、もし、こういう苦情の案件が、例えば、森発言のあった前までの年にシェアハウス以外の投資用不動産関連で二十六件苦情案件があり、あるいはシェアハウス関連で五件、もし二〇一七年の発言のときまでの苦情案件を入れれば、それに、投資案件に関しては十四件増えます。合わせて四十件。シェアハウス関連でいくと、二〇一七年には八十六件苦情が金融庁に届いていますので、これも合わせると九十一件と。こ…
スルガ銀行の問題に対する金融庁の対応について、今時系列の整理も含めてお尋ねでございますので申し述べますと、まず、金融庁の相談室に御指摘のとおりスルガ銀行に関する苦情が入り始めましたのは、アパマン関係は遅くとも二〇一一年から、シェアハウス関係は二〇一五年からでございます。シェアハウスを販売していた不動産業者の経営不安や賃料の支払停止などが大きく報道され始めましたのが二〇一八年の一月、金融庁がスルガ銀行に立入検査を開始いたしましたのが二〇一八年の四月、で、二〇一八年の十月にはスルガ銀行に業務改善命令を発出しているところでございます。 金融庁が本件問題を認識…
そんなことありませんね。シェアハウス以外に関しては二〇一一年から、今申し上げたように、森長官の発言以前において二十六件ある。そして、シェアハウス関連では五件ある。それがちゃんと届かないような仕組みになっているということについて反省はしておられると。しかし、反省で済まないんです。私はそんなふうに思っています。 先ほど浅田先生の方からもお話がございました。報告希求を何度もやっていると。今度きちっと回答しなかったらどうするんですかという問いかけに関して、予断を持って言えません、そんなばかな話がありますか。段階があるわけでしょう、それぞれのプロセス。業務改善命…
お答え申し上げます。 私どもの行政手法といたしまして、銀行法に定められました報告徴求命令、それから業務改善命令、業務停止命令というふうに各種の行政対応について記載されている、記述があるところでございまして、私どもとしてはそういう権限を持っているということでございます。 今委員御指摘のとおり、報告徴求命令に反する場合には、業務改善命令に移ったり、さもなくばいろいろな対応をするということはもちろん私どもの権限として持っておりますけれども、先ほど御答弁申し上げましたのは、個別の事案につきまして、次にどういう対応を取るのかということを今の時点で申し上げること…
浅田先生が言われたのは、もう既に事案になっている案件ですよ。個別案件ですけれども、事案になっているんです。ちゃんと報告希求をなさっていらっしゃるじゃないですか。それでもちゃんと回答しない。じゃ、どうするんですかという問いに関して、予断を持って言えませんって、ばかな答弁ですよ、それは。あっ、ばかななんて言ったら、大変失礼しました。おかしい、答弁の中身として。個別案件でも何でもありません。これだけの事件があって、ちゃんとスルガ銀行という個別の名前も出て、被害者もたくさんいて、きちっと金融庁としての取扱いもやっていらっしゃる。今更隠す話なんかでもありません。ち…
私申し上げておりますのは、今後どういう対応を取るかということについて、予断を持って申し上げられませんということを申し上げているのであって、今どんな対応を取っているかということを何か隠しているとかそういうことではなくて、これから報告徴求命令が出てきましたり、今民事調停しておりますけれども、そういう事態が推移をしていきますので、かつ、銀行の対応も取られてまいりますので、それらを踏まえた上でどういう行政対応が必要なのかということを考えていかなければいけないので、現時点で将来の行政対応について申し上げることはできませんということを申し上げたのみでございます。
ちょっと繰り返しになりますので、これはちょっと後で少し整理をさせてください。 今回の保険業法の改正は、旧ビッグモーターの案件から始まったわけでありまして、もう既に幾つかも御指摘をされていただいているところですが、私は出向の問題について少し取り上げたいと思います。 損害保険会社が旧ビッグモーターみたいな大きな損保代理店、また自動車修理を行ったり販売も行っているところに出向者を出して、その出向者が事実上黙認していたと、共犯関係にあったと、ここがやっぱり大きな問題だと思っております。 特に、データをいただきましたところ、四社合計で二千三百七十人、二〇二三…
委員御指摘の保険会社から保険代理店への出向につきましては、金融庁といたしましても、出向元の保険商品の優先的な取扱いを誘引し、顧客の適切な商品選択の機会を阻害するおそれや、出向元の保険会社に対して不適切な顧客情報が共有されるといった弊害が生じるおそれといった問題があるものというふうに認識をしてございます。 こうした点を踏まえまして、金融庁といたしましては、先般、五月十二日に公表いたしました保険会社向けの総合的な監督指針の改正案におきまして、出向者を保険募集に直接関与させないことを含め、出向方針の見直しや改善に向けた態勢整備を行うよう、保険会社に対して求め…
是非そのような対応を徹底していただきたいと思います。
今回の法改正で、大規模な乗り合い損保保険代理店に対して上乗せ義務を追加、その効果について伺いたいと思います。
一つは、事業所ごとに法令等遵守責任者、本店等に総括責任者を設置と。内部のメンバーが内部を見ると、何か当たり前じゃないかと。彼らが優れた内部の監視、監督を担保をするということになるのかと。この点について疑念がありますが、大臣、どうでしょうか、これまでの流れからすると、内部にこうした監視、監督をする人を置いて機能するのかという疑問がありますけど、どのような考えをお持ちでしょうか。
御指摘のように、今回の改正法案では、代理店に対して、営業所又は事務所ごとに保険募集人等に対して助言、指導を行う法令等遵守責任者の設置を求めるとともに、本店又は主たる事務所にこれら法令等遵守責任者を指揮する統括責任者の設置を求めることとしております。 〔委員長退席、理事船橋利実君着席〕 昨年十二月に公表された金融審議会のワーキング・グループ報告書において、法令等遵守責任者等の設置による代理店の内部管理体制強化の実効性を確保する観点から、法令等遵守責任者等には一定の資格要件を求めることとした上で、そのための試験制度を新設することが適切との提言をいただいた…
何というんでしょうか、構えとしては悪くはないんですが、外部からの苦情の適切な処理、公的な監視機能を持つ金融庁ですら、スルガ銀行とかビッグモーターの様々な苦情があっても動かなかったんです。いよいよのときに、やっと動くんです。そういう意味で、内部統制が可能とするというのは、相当しっかり内部統制の考え方については、言わば監督官庁であるところもしっかり見守っていかなければならないのではないかというふうに私思っていることを申し上げたいと思います。 続きまして、大臣、ちょっともう時間がなくなってしまいましたので、法案上は書いてないんですが、法案の中身の説明の中で、…
今般の保険金不正請求事案については、損害保険会社において営業部門などが不正請求の蓋然性が高いと考えられる事象を把握したにもかかわらず調査をせずに放置していたなど、代理店に対する営業上の配慮から適切な指導監督を実施できていなかったことが一因と考えております。 金融庁としては、保険会社から代理店による営業上の配慮の排除状況や管理、指導の運用をモニタリングすることとしております。 じゃ、その具体的なというお話でございますが、具体的な指標、基準は、例えば、損害保険会社が不正請求の蓋然性が高いと考えられる事象に関し厳格な調査や指導を実際に実施しているのかどうか…
ありがとうございます。かなり整理された答弁ではないかというふうに思って、評価したいと思います。
最後に、ちょっと時間がありますので、保険会社と保険代理店との関係の中で、いわゆる営業上の様々な配慮を遮断する、この体制ということに関して、これは事務方からの御説明をいただきたいですが、具体的にどんな形だったら遮断ができるのか、この点について伺いたいと思います。
〔理事船橋利実君退席、委員長着席〕
今般の不正請求事案を踏まえまして、保険会社側におきましてこういう遮断をさせるわけでございますけれども、この保険会社の保険金支払管理部門、まあ査定を行う部門、それから営業部門を適切に分離することということでございます。
これにつきましては、担当の役員を分けることによりましてレポーティングラインを分離させるというようなことも含めまして、措置を講じさせていくということが必要であろうかと考えてございます。
一点だけ。いわゆる体制整備状況や蓄積情報を管理、指導ということに関する部分でのこの配慮というんでしょうか、この点についてはどうなんでしょうか。
この蓄積情報についてのお尋ねでございます。 今般の改正法案では、特定大規模乗り合い損害保険代理店に対しまして、先ほども申し上げましたように、この苦情処理の適切な処理を、対応を含めまして、内部管理体制の整備義務を課しております。その中で、苦情処理に関しましては、この証跡を、証跡を残させるということにしてございます。 他方、この保険会社の側は、保険代理店につきまして指導監督を行う法令上の義務がございまして、そちらの方を今回の改正法案でも強化をしているところでございます。 その過程におきまして、この苦情処理の証跡などを確認する、そして処理が実際にちゃんと…
時間が来ております。
ありがとうございます。
時間が参りました。
ファミリーで自動車整備会社を行いながら損保代理店もやっているところなどが多くあります。こういったところに分かりやすい仕組みに書いていただいて、複雑にならないようにやっていただきたい、このことをまずお願い申し上げまして、終わります。
ありがとうございました。
大門です。 今日は、私の方はお礼の質問でございますので、安心してお答えいただければと思います。 中小の損保代理店問題については、長年、現場の要望を今回の監督指針案に盛り込んでいただきました。 この財政金融委員会でも、二〇一七年以来、もう八年ですかね、この問題、毎年のように取り上げさせていただいて、要するに、損保ジャパンだの東京海上日動だの大手損保が、地域で頑張っている中小代理店に、一方的に手数料の引下げ等を押し付けたり、統廃合を迫ったり、あるいは廃業まで迫るというようなことをいろいろ行われてきて、いわゆる優越的地位の濫用のようなことが数多く行われて…
御指摘の監督指針改正案の記載につきましては、損害保険会社と保険代理店の委託契約は事業者同士の対等な契約であり、代理店手数料を含め、よく話し合った上で合意に至るべきという一般的な原則を述べたものでございます。 一部の保険代理店から、例えば代理店手数料体系の見直しがあった場合などに、損害保険会社からの説明がなかった等のこの代理店手数料算出方法の運用上の懸念が示されていることも承知をしているところでございます。 金融庁といたしましては、こうした指摘も踏まえまして、損害保険会社による保険代理店への説明や協議が一方的なものとならないよう、引き続き損害保険会社に…
ありがとうございます。 今後、一方的な手数料の決め方、押し付けがあれば、この金融庁の監督指針と違うんじゃないかということが現場では堂々と主張できるようになるというふうに思います。 もう一つは、下の、下段の方ですけれども、今日も議論がございましたが、手数料の決め方、そもそも、大手損保が代理店を評価すると、評価して手数料を決めるという、それそのものが一方的でおかしいんですけれども、根本問題なんですが、これは主に公取マターでも関わるんですけれども、その上で、今現在の問題として、ポイント制度を通じて大手損保が代理店の手数料を決める、決めているわけですけれども…
昨年六月に公表されました有識者会議の報告書におきましては、代理店手数料ポイント制度においては、規模や増収面を重視し、業務品質を必ずしも適切かつ十分に評価していない傾向があり、この仕組みが大規模な保険代理店に業務品質を軽視する不適切な保険募集のインセンティブを与えているおそれがある旨指摘されているところでございまして、こうした指摘を踏まえまして、先般の監督指針の改正案におきましては、代理店手数料の算出方法につきまして、保険代理店におけるコンプライアンス疑義事案の発生状況等を踏まえていること、また、保険代理店の規模、増収に偏ることなく業務品質を重視することに…
ありがとうございます。
今パブコメの最中ですけど、これは具体的に監督指針として定まっていく今後のスケジュールといいますか、流れを教えてもらえますか。
この監督指針の改正案でございますが、六月十三日まで、一か月でございますけれども、パブリックコメント期間としておりまして、その後、受け付けたコメントを踏まえて、その内容の検討、修正をする必要があるかですとか、どういうふうにコメントをお返しするかですとか、そうしたことを検討を行った上で、最終化した監督指針を公表、公表と同時に監督指針の適用を開始する予定でございます。 このコメントにどんなものが出てくるかということがございますので、今申し上げた六月十三日以降どのぐらいのタイミングで出せるかということは、一定の幅がございますけれども、できるだけ早期の最終化を目…
現場では日々いろいろ起きていますので、できるだけ早く確定して出していただきたいと思います。 全体の、先ほど申し上げましたポイント制度ということを通じて大手損保が代理店を評価するという根本問題があるわけですね。これそのものが優越的地位濫用に該当する可能性があるわけでございます。あるんですけど、今日あしたの問題としては、この監督指針に盛り込まれたことが現場ではいろいろ生かせるのではないかというふうに思います。 つまり、大手損保に対して協議、合意を求めることができるということですね。一方的に決めちゃ駄目よということができるということと、手数料の決め方につい…
委員からこれまでの取組に対して御評価いただきましたことに、まず感謝申し上げたいと思います。 保険金の不正請求事案の再発防止に向けて、改正後の監督指針の内容に沿って、代理店手数料の適正化を含め、各損害保険会社において業務の適正化が図られることは大変重要と考えております。 金融庁としては、現在、損害保険会社が検討している新たな代理店手数料の算定方法が顧客にとって真にサービス向上に資するものとなっているか、先ほど監督指針の改正スケジュールについては申し上げましたけれども、その改正後の監督指針に基づいて、しっかりと確認し、必要な指導を行っていきたいと考えてお…
よろしくお願いします。
終わります。
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この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、横山信一君及び三原じゅん子君が委員を辞任され、その補欠として石川博崇君及び山田太郎君が選任されました。
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梅村みずほです。本日もよろしくお願いします。 閣法三七号保険業法改正案でございますけれども、今回の法案は、旧ビッグモーターによる保険金不正請求事案でありますとか、大手四社によってなされました保険料の調整行為があってということで、明確な立法事実がありますし、必要な法改正であるというふうに思っております。 実は、私の亡き父は大手損保の営業マンでございました。なので、私が子供の頃、三十年以上前になりますけれども、この法案にも出てくる保険会社と保険契約者との便宜みたいなのは肌身で子供ながらに感じていまして、あの頃はまだちょっとバブルの余韻というのもあったんで…
近年の自然災害の頻発、激甚化を受けまして、各損害保険会社における火災保険の赤字が継続しているところでございます。損害保険会社全社、五十五社でございますけれども、この損害保険会社全社における保険種目別の保険引受利益につきまして、二〇一九年度から二〇二三年度までの五年間分をトータルの金額で見ますと、火災保険の赤字額は約一兆二千億円程度となっているところでございます。
非常に、一兆超えということで巨額の赤字なのだなということが、配付資料の一枚目に載せさせていただいておりますけれども、こちらが金融審議会のワーキング・グループから出されている資料でもありまして、なるほど、特に、お手元の資料見ていただきますと、二〇二〇年なんかは自動車保険や傷害保険を合わせた利益も吹き飛ぶほどの赤字ということで、これはこの火災保険部門だけでも利益を生み出せるような仕組みにならないと、良いことではないなというのは単純に思うわけでございます。 この金融審議会のワーキング・グループでは、既存の長期契約の影響ですとか再保険コストの増加によって赤字が…
昨年十二月に取りまとめられました金融審議会ワーキング・グループの報告で、保険料調整行為事案の背景として、火災保険を含む企業向け損害保険商品について、損害保険会社内での営業上のプレッシャーが高まる中で、補償内容に見合う保険料率の適用や収支分析、保険料率の妥当性を適時に検証するリスク管理が必ずしも適切に実施されていなかったことが指摘をされております。 このため、金融庁としては、損害保険会社に対し、適切な保険料の設定が確保されるための商品開発管理態勢の確立を求めるとともに、その整備状況のモニタリングを強化しているところであります。また、損害保険会社が保険料率…
ありがとうございます。 何せ自然相手ということもありますので、この赤字幅というのもぶれがあったりするのかと思いますけれども、大臣がおっしゃっていただいたように、いろいろ保険料率を考えていただくことによって近年この赤字というのも縮小傾向にあるんだというふうには思っております。 なお、大臣も参考純率等をお述べいただきましたけれども、資料の三には、こうやって純保険料率という、この料率算出団体が出してくださったものに付加保険料率を掛けてということで、リスクに応じた適正な保険料というのを見てくださっているということでございます。 いずれにしましても、不採算部…
まず、損害保険会社、しっかりリスク管理していただかなきゃなりません。巨大災害による保険金支払などに備え、将来の経済状況の変化も含めた重大なリスクを考慮し、これに十分な資本の質と量を確保しているか、これをチェックすることが必要でありますし、この点について現時点で各保険会社は充実した財務基盤を有しているというふうに認識をしております。 その上で、委員お話がありました保険引受利益と資産運用利益との例えば具体的なバランスはどうあるべきかなどにつきましては、各社が自らのリソース、顧客基盤等、経営環境を踏まえて判断をし、必要に応じて見直しが図られるべき事項と考えて…
ありがとうございます。 他の委員もおっしゃっていましたけれども、本当は競争の原理が働けばいいなという分野ですけれども、なかなか、ユニークな商品をつくってくださいといっても、パン屋さんであるとか、映像を作ったりだとかというものでは全くありませんので、非常に難しいところだろうなとは思っております。 そうするがゆえに、そういう背景があるがゆえに、やっぱり抱え込みというような形でますますずぶずぶの関係というのが醸成されていくのかなと、悩ましいところではありますけれども、やはり適正に一つ一つの部門で売上げを、利益を上げられる構造というのをつくっていきたいなと思…
まず、保険会社に対して、各社のビジネスモデルの持続可能性やビジネスの将来見通し等について、ヒアリングを通じて定期的な確認を行っております。 今後、ビジネスモデルの持続可能性などについて確認を行うなどに当たっては、コスト面についても着目するとともに、どのような成長戦略を持っているのかを確認することなどを通じて、成長に向けた取組を促していきたいと考えています。 また、保険代理店でありますが、保険業法上、保険会社による教育、管理、指導が求められております。保険会社の中には保険代理店に対して契約に用いるシステムを提供する等の保険募集業務の効率化を進める取組が…
そろそろ時間ですので締めたいと思いますけれども、いずれにいたしましても、日常、非日常のリスクに備える国民の安心な暮らしにとって必要な社会的インフラですので、今後も金融庁とともに私もしっかり考えてまいりたいと思います。
ありがとうございました。
参政党の神谷宗幣です。 今回は、保険業法の一部を改正する法律案について質問をいたします。 今回の問題の発端は、保険販売の代理店も兼ねる自動車販売と修理業を営む会社が、車に自ら傷を付けるなどして保険金の水増し請求をしていたといったようなことだと思います。今後同じような問題が発生しないように、損害保険代理店と保険会社の双方へのチェック体制を強めようという今回の法改正には賛同できるというふうに考えています。 ただ、今回の問題は、不正請求していた自動車会社だけの問題だけではなくて、それを知っていて見逃していたんじゃないかという保険会社の側にも問題があるとい…
お答え申し上げます。 自賠責保険につきましては、自動車損害賠償保障法に基づきまして、交通事故被害者の保護を目的として全ての自動車ユーザー等に加入が義務付けられる公共性の高い保険でございます。 そのため、自賠責保険の保険料は、同法におきまして、能率的な経営の下における適正な原価を償う範囲内でできる限り低いものでなければならないと規定されておりまして、保険会社の経費に当たります社費についても、この考え方の下に、損害保険料率算出機構において、各社の経費実績を用いて、損失も利益も出さないようになっているかを検証しているところでございます。 加えて、社費も含…
ありがとうございます。 二千億というお金は、比較すると二〇二五年度の地方創生関連予算と同じぐらいの結構な額で、さっき梅村先生の方から御指摘ありましたけれども、なかなか収益が上がりにくい業界になっている中で、二千億が毎年協会に入ってくるというのは結構大きな比重を占めると思うんですね。 私、この自賠責保険が駄目だと言っていたり社費をなくせと言っているんではなくて、結局、こういったものを運んでくる、契約を取ってきてくれる業者を優遇したくなるのは人の情として私は当たり前だと思っていますので、やはり、もう少し、自動車の修理や販売をする会社と保険代理店というもの…
政策保有株式をめぐりましては、昨年六月に取りまとめられました有識者会議の報告書におきまして、政策保有株式が少なからず企業向け保険の入札などのシェアに影響を及ぼしており、損害保険会社の営業担当者の適正な競争に対する意欲を阻害していた旨が指摘されているところでございます。 こうした指摘を踏まえまして、先般、五月十二日にパブリックコメントに付しました保険会社向けの総合的な監督指針の改正案におきましても、政策保有株式を早期に縮減する方針の策定や保有する場合の適切な開示等を監督上の着眼点として示しているところでございます。 その上で、株式の売却に関して申し上げ…
ありがとうございます。 この政策保有株式、今挙げていただいたようなもちろん問題もあるんですけど、一方でメリットもあると言われていまして、取引関係の維持強化、それから安定株主の確保といったものもあるということなんですね。 この株の持ち合いと聞くと、あのBIS規制というのを掛けられたときに、日本の金融機関が一気に株を放出させられたということがありまして、そのときも株の持ち合いは癒着になるから駄目だということだったんですが、そうやって政策保有株式をどんどん縮減してきた結果が、結局、日本の大企業の株を海外投資家に持たれちゃったということで、物言う株主が大きく…
お答えを申し上げます。 保険業法におきましては、他の法律に基づく保険、いわゆる制度共済、これにつきましては規制の適用を除外いたしているところでございます。JA共済は農業協同組合法に基づき共済事業を行っているというものでございますので、この適用除外ということになります。今般の改正法案の適用も受けることはございません。 また、その趣旨でございます。JA共済を含む制度共済が保険業法の適用除外となっている趣旨につきましては、制度共済は組合員間の相互扶助の考え方を基礎としている、各共済のそういう特徴を踏まえた規制の枠組みに基づいて監督が行われることが適切である…
ありがとうございました。制度趣旨も含めて教えていただきました。
今農水大臣替わって、結構JAの問題が皆さん気にしていまして、こういったことでもJAの経営に何か影響及ぶんじゃないかというふうな心配の声が上がっていましたので、確認の意味を込めて質問をさせていただきました。
最後、四点目ですね。今回、法改正後の影響検証というものをまた五年というふうに書かれているんですけれども、これどうしていつも五年というぐらいの年度になっているのか、その辺のところも少し教えてください。
委員御指摘の本改正法案の附則におきまして、施行後五年を目途、目途ということで、改正後の保険業法の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、同法の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずる、このようなことを御提案させていただいております。 今般の改正法案に基づきます各種の措置についても、やはり、他の法案と同様、施行後の影響等をしっかりと把握、分析した上で見直しの要否を検討する必要があると考えてございます。 御指摘のように、金融関係法令は五年を目途とする規定のものが多いというのは事実でございまして、半ば経験則的に基づきまして五年を…
ありがとうございました。
先ほど私が指摘しました政策保有株式なんかは、結構、売却が進んでいくと五年でもう状況大きく変わってしまうということも考えられますので、先ほど少し要望事項述べましたが、そういったものをチェックしていただきながら、別に五年後に限定されていないということですので、また一年後、二年後の変更状況を見ながら適正な指導を行っていただきたいと要望して、質問を終わります。
ありがとうございました。
他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
保険業法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
この際、柴君から発言を求められておりますので、これを許します。柴愼一君。
私は、ただいま可決されました保険業法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民・無所属、公明党、日本維新の会、国民民主党・新緑風会及び日本共産党の各派並びに各派に属しない議員梅村みずほ君、大野泰正君及び神谷宗幣君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 保険業法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。 一 今般の保険金不正請求事案及び保険料調整行為事案の再発防止策が、本法による措置及び下位法令への委任のほか、顧客本位ではない比較推奨販売の禁止、代理店へ…
ただいま柴君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
全会一致と認めます。よって、柴君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
ただいまの決議に対し、加藤内閣府特命担当大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。加藤内閣府特命担当大臣。
ただいま御決議のありました事項につきましては、政府といたしましても、御趣旨を踏まえまして配意してまいりたいと存じます。
なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後零時三十七分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、9件)
- 三宅伸吾: Shingo Miyake 20230922.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、防衛省、CC BY 4.0
- 船橋利実: 20200918funabashi toshimitsu.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、首相官邸、CC BY 4.0
- 加藤勝信: Katsunobu Katō 20201017 (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、厚生労働省、CC BY 4.0
- 上田勇: Isamu Ueda.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、首相官邸、CC BY 4.0
- 浅田均: Hitoshi Asada (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 上田清司: Kiyoshi Ueda.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、国土交通省関東地方整備局、CC BY 4.0
- 大門実紀史: Mikishi Daimon 2020 (cropped).jpeg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Senado Federal from Brasilia, Brazil、CC BY 2.0
- 梅村みずほ: Mizuho Umemura 20250611.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、アメリカ大使館、Public domain
- 神谷宗幣: Sohei Kamiya 2023-2-19(1) (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0