今お答えをいただいたように、まずはその顧客が保険商品に何を求めているかということのニーズのところを的確に捉えて、それに応える形で提案をしていくということが重要かというふうに思っておりますので、今お答えをいただいた内容のところを適切に、運用として各保険会社、代理店が行われるように、金融庁としても助言をしていっていただきたいというふうに思います。
次に、保険会社から代理店への出向者の引揚げの問題について伺います。
金融庁有識者会議の報告書においては、保険会社による過度な便宜供与等を適正化すべきとしており、例を挙げて保険代理店への出向について解消すべきとする一方で、出向は、保険代理店の業務品質向上や顧客ニーズの発掘による商品開発への貢献など、保険会社、代理店双方にとって利点があり、全ての出向を解消する必要はないという意見もありました。しかし、保険会社側は、過剰な便宜供与に当たる出向や営業目的の出向のみならず、全ての出向者を引き揚げる方針というふうに聞いております。
そこでお尋ねいたしますが、比較推奨の販売強化などの顧客本位の対応の強化には出向者の協力というものは有効であります。一方的な引揚げというものは顧客本位の業務を損なう無責任な対応とも言えるのではないかと思いますし、有識者会議の報告書において、全ての出向解消を求めるものではないという、この点を各保険会社が正しく理解するように金融庁としても対応していくべきだと考えますが、見解を伺います。
12油油布志行金融庁企画市場局長
お尋ねのございました特定大規模乗り合い損害保険代理店、これに求めます体制義務の具体的な内容でございますけれども、営業所等におきまして法令等遵守責任者を、それから本店等においてこれらを指揮する統括責任者を設置すること、それから兼業業務の適切な監視、苦情、内部通報の処理、保存の適切性の確保を求めることとしております。
その効果でございますけれども、こうした代理店に求められる体制整備義務につきましては、その実施状況を保険会社、それから金融庁が適切に確認するということで不祥事の再発防止の実効性の確保につなげたいと考えております。
また、このお尋ねのありました…
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船橋利実(自民)
今ほどお答えをいただいた中では、営業所に置く責任者と全体的に置く統括責任者、あるいはいろいろな義務的なことを課していくというお話でありましたし、実際にどれぐらいの数になるかという、想定としては七十から百というお話でありましたが、一つちょっと、少し視点が違うかもしれませんが、乗り合い代理店の比較推奨販売ということについてお尋ねしたいというふうに思うんでありますけれども。
一般的に乗り合い代理店、これは大きい、中小は別にして、一般的に乗り合い代理店については、顧客の意向にかかわらず、代理店側独自の理由で商品を絞り込んで顧客に提示、推奨するということが多いん…
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14伊伊藤豊金融庁監督局長
お答え申し上げます。
今回のビッグモーター事件では、損保会社と代理店の間のいろいろな便宜供与ですとか、関係によって比較推奨販売がゆがめられたということがございまして、乗り合い代理店の都合での推奨販売につきましては、現行の施行規則の規定は廃止する方法で考えておるところでございますけれども、一方、今委員御指摘のように、乗り合い代理店に対して、顧客の意向把握を行う前に取り扱う全ての商品の詳細な説明をするということを求めることは考えておりませんで、乗り合い代理店が特定の商品を推奨して販売する場合には、顧客の意向をまずは丁寧に把握をした上で、この顧客意向に基づき…
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- (上の発言)
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船橋利実(自民)
今お答えをいただいたように、まずはその顧客が保険商品に何を求めているかということのニーズのところを的確に捉えて、それに応える形で提案をしていくということが重要かというふうに思っておりますので、今お答えをいただいた内容のところを適切に、運用として各保険会社、代理店が行われるように、金融庁としても助言をしていっていただきたいというふうに思います。
次に、保険会社から代理店への出向者の引揚げの問題について伺います。
金融庁有識者会議の報告書においては、保険会社による過度な便宜供与等を適正化すべきとしており、例を挙げて保険代理店への出向について解消すべきとする一方で、出向は、保険代理店の業務品質向上や顧客ニーズの発掘による商品開発への貢献など、保険会社、代理店双方にとって利点があり、全ての出向を解消する必要はないという意見もありました。しかし、保険会社側は、過剰な便宜供与に当たる出向や営業目的の出向のみならず、全ての出向者を引き揚げる方針というふうに聞いております。
そこでお尋ねいたしますが、比較推奨の販売強化などの顧客本位の対応の強化には出向者の協力というものは有効であります。一方的な引揚げというものは顧客本位の業務を損なう無責任な対応とも言えるのではないかと思いますし、有識者会議の報告書において、全ての出向解消を求めるものではないという、この点を各保険会社が正しく理解するように金融庁としても対応していくべきだと考えますが、見解を伺います。
16伊伊藤豊金融庁監督局長
御指摘の有識者会議の報告書におきまして、今委員御紹介いただきましたような良い点、悪い点という論点が示されておりますし、出向が過度なものとなりますと、顧客の適切な商品選択が阻害される場合があるということも指摘されているところでございます。
さらに、足下で発覚しております情報漏えい事案におきましては、保険会社から保険代理店への出向者がこの顧客情報等を出向元に共有していたことなどが判明をしているところでございます。
こうしたことを踏まえまして、金融庁といたしましては、先般、監督指針の改正案を公表いたしまして、こうした出向によって生じる様々な弊害につきまして…
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船橋利実(自民)
今ほど御答弁にあったように、丁寧に対応していっていただきたいと思います。
次に、保険会社が決める手数料の問題について伺います。
代理店の収入は保険会社から支払われる手数料ですけれども、規模が大きい乗り合い代理店ほど高く設定され、中小あるいは専属になるほど低く設定されています。旧ビッグモーター事件が起きた背景の一つに、保険会社が大規模な代理店に対して高額の手数料を支払っていたということが背景にあったと聞きます。
そこで、公正取引委員会に伺いますが、保険会社側の判断で、乗り合い、専属の規模等を理由に、同じ業務をこなしているにかかわらず、手数料率に差を付…
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18向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
一般論として申し上げれば、取引上の地位が保険代理店に対して優越している保険会社が、その地位を利用して、代理店によるサービスを的確に実施するために、必要な限度を超えて、交渉を十分に行うことなく、代理店手数料の算定方法を一方的に変更することなどによりまして代理店に対し不利益を与える場合には、独占禁止法上の優越的地位の濫用として問題となるおそれがございます。
個別の事案が独禁法上問題か、問題となるかどうかにつきましては、事実関係などを個別に調査いたしまして判断していくこととなります。
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