この保険仲立人、ブローカーでございますけれども、平成七年の法改正で導入されまして、販売チャネルの多様化を通じて競争促進を行うという趣旨で導入されたものでございます。御指摘のとおり、足下では利用状況は決して活発とは言えないということでございます。仲立人のシェアは〇・九%程度のものとなっているということでございます。
この原因といたしましては、そもそもこういう保険仲立人の認知度がよく知られていない、あるいは、保険仲立人に供託を求めておりますけれども、その保証金の水準が高過ぎる、あるいは手数料が、これが、顧客から依頼されて行うビジネスでございますけれども、その顧客の側から手数料を受け取ってはいけないというような制度になっているということで、一定の参入障壁がございます。
この点、今回の法改正、それからその下位法令、監督指針等によりまして、先ほど申し上げたうちの制度的な参入障壁、最低保証金額の引下げ、それから手数料が、あっ、先ほど、失礼しました、保険会社側からしか今受領できないということになっておりますけれども、これを顧客からも受領できるようにするというような見直しを図りまして、健全な競争を促進するという観点から、保険仲立人の活用が進むよう検討してまいりたいと思っております。
45柴柴愼一(立憲)
と言いつつも、先ほどのトップライン重視とかではないですけど、やっぱり保険会社、大きなこれ保険なんですよね。それをどれだけシェア確保するのか含めて、やっぱり経営に関わるというところでいくと、契約者との力関係なかなか難しいんじゃないかというふうに思うと、やっぱり独禁法の抵触リスクを回避できる契約形態を契約者も選択するように政府が一定の考え方を示すべきだというふうに思いますが、いかがでしょうか。
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46伊伊藤豊金融庁監督局長
御指摘のとおり、保険契約でございますので、保険会社と契約者の相互の理解が進まないとやり方が変わっていかないということだと思います。
今まさに業界で検討しているところでございますので、それも踏まえまして、金融庁としても、どういうことができるかということを考えなければいけませんけれども、そういう考え方の浸透ですとか、そういうところには努めていきたいというふうに考えております。
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47柴柴愼一(立憲)
もう一つの方式でいけば、アレンジャー方式もありますが、アレンジャー方式も、この資料で見ると、ブローカーが仲介するということでいくと、このブローカーって保険仲立人とかになるのかなというふうに思うと、この保険仲立人制度の活用が進むのかどうかというのも今回の法改正の中での一つの論点かというふうに思いますが、保険仲立人の制度が普及してこなかった要因と、今般の法改正で活用が進むのかという点についてコメントいただきたいと思います。
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- (上の発言)
48油油布志行金融庁企画市場局長
この保険仲立人、ブローカーでございますけれども、平成七年の法改正で導入されまして、販売チャネルの多様化を通じて競争促進を行うという趣旨で導入されたものでございます。御指摘のとおり、足下では利用状況は決して活発とは言えないということでございます。仲立人のシェアは〇・九%程度のものとなっているということでございます。
この原因といたしましては、そもそもこういう保険仲立人の認知度がよく知られていない、あるいは、保険仲立人に供託を求めておりますけれども、その保証金の水準が高過ぎる、あるいは手数料が、これが、顧客から依頼されて行うビジネスでございますけれども、その顧客の側から手数料を受け取ってはいけないというような制度になっているということで、一定の参入障壁がございます。
この点、今回の法改正、それからその下位法令、監督指針等によりまして、先ほど申し上げたうちの制度的な参入障壁、最低保証金額の引下げ、それから手数料が、あっ、先ほど、失礼しました、保険会社側からしか今受領できないということになっておりますけれども、これを顧客からも受領できるようにするというような見直しを図りまして、健全な競争を促進するという観点から、保険仲立人の活用が進むよう検討してまいりたいと思っております。
49柴柴愼一(立憲)
では、保険金不正請求事案と、特定大規模乗り合い損害保険代理店の定義というか、先ほど聞きましたが、七十社から百社程度ということですが、これ潜脱、例えば、大きいところ、会社を分割、東日本、西日本とかですね、会社を分割してその指定から逃れるようなことができるのかということ、そしてもう一つ、専属代理店、現行のままでいいのかということですね。
乗り合いだといろんな会社があるので、どこが一番サービス良くするのかとか含めて便宜供与どうだということですが、専属であっても、例えばサービス悪かったら翌年契約切るぞと、変えるぞというようなことを含めて、そういう行為もされがち…
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50油油布志行金融庁企画市場局長
二点御質問をいただきましたけれども、一点目ですね、特定大規模乗り合い損害保険代理店の水準を企業分割等によって下回ることによって規制が掛からないようにすると。
仮に、そうした意図的にこの新しい規制の潜脱を企図するような企業分割などが行われたような場合、そういう代理店が現れた場合におきましては、金融庁の方におきまして、リスクベースのモニタリングを通じまして、一店一店の代理店ではなく、代理店を一体のものとしてモニタリングするということで厳正に対処してまいりたいと思います。
それから、この専属の代理店についてでございます。
おっしゃるように、専属の代理店で…
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51柴柴愼一(立憲)
もう時間来ましたので終わりますが、取締りだけではなくて、適正なルール作り、是非政府としても取り組んでいただくことをお願い申し上げて、終わりたいと思います。
ありがとうございました。
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