油布志行金融庁企画市場局長

2025年5月29日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 50 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 141 発言)

二点御質問をいただきましたけれども、一点目ですね、特定大規模乗り合い損害保険代理店の水準を企業分割等によって下回ることによって規制が掛からないようにすると。

仮に、そうした意図的にこの新しい規制の潜脱を企図するような企業分割などが行われたような場合、そういう代理店が現れた場合におきましては、金融庁の方におきまして、リスクベースのモニタリングを通じまして、一店一店の代理店ではなく、代理店を一体のものとしてモニタリングするということで厳正に対処してまいりたいと思います。

それから、この専属の代理店についてでございます。

おっしゃるように、専属の代理店であっても一定程度、保険会社との力関係におきましては御指摘の点もあろうかと思いますけれども、まず一点目、今回の保険金不正請求事案におきましては、専属代理店ではそうした問題点は認められなかったということが一つございます。

それから、もう一点といたしまして、今回、代理店側に上乗せの義務を課す、この対象には、専属は義務等掛けておりませんけれども、他方で、保険会社の側の方に一定の指導監督を徹底すべき義務を強化してございます。こちらの方につきましては、専属であるか乗り合いであるかにかかわらず、修理業を営むこの兼業する代理店などに対しては、保険会社において管理指導責任を、本来あるべき責任を全うしていただくと、こういう体制整備義務を義務付けているところでございます。

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