油布志行金融庁企画市場局長

2025年5月29日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 38 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 141 発言)

お答え申し上げます。

今般のこの過度な便宜供与の禁止につきましては、先ほど申し上げたように、可能な限り判断基準を定めるということにしてございます。

他方で、保険契約者の側からそういう過度な便宜供与を求めることについてのお尋ねでございますけれども、こちらにつきましては、申し上げておりますように、今般の法案では、保険契約者の過度な物品の購入、役務の提供を禁止するということを保険会社側に求めてございます。

こちらにつきまして、この効果でございますけれども、保険会社側に対する規制、禁止ということで今回明示をいたしますけれども、そうした法律上の禁止を明確に禁止と定めることによりまして、保険契約者側が仮にこうした行為を求めることについて、求められた場合でも、保険会社側がこの改正法案の規定を根拠としてそれを拒むことができるようになると考えてございます。

また、保険契約者の方も法律上明示的に禁止される行為でございます。義務の対象は保険会社でございますけれども、そういうことで禁止されるということでございますので、こうした過度な便宜供与を求めるということの抑止につながるのではないかと考えております。

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