お答え申し上げます。
今般のこの過度な便宜供与の禁止につきましては、先ほど申し上げたように、可能な限り判断基準を定めるということにしてございます。
他方で、保険契約者の側からそういう過度な便宜供与を求めることについてのお尋ねでございますけれども、こちらにつきましては、申し上げておりますように、今般の法案では、保険契約者の過度な物品の購入、役務の提供を禁止するということを保険会社側に求めてございます。
こちらにつきまして、この効果でございますけれども、保険会社側に対する規制、禁止ということで今回明示をいたしますけれども、そうした法律上の禁止を明確に禁止と定めることによりまして、保険契約者側が仮にこうした行為を求めることについて、求められた場合でも、保険会社側がこの改正法案の規定を根拠としてそれを拒むことができるようになると考えてございます。
また、保険契約者の方も法律上明示的に禁止される行為でございます。義務の対象は保険会社でございますけれども、そういうことで禁止されるということでございますので、こうした過度な便宜供与を求めるということの抑止につながるのではないかと考えております。
35柴柴愼一(立憲)
やっぱり金融庁の監督指針なりなんなりというのも破壊力が大きくて、もう会社として過剰反応とは言いませんけど、そんな対応になってしまっていると。現実を踏まえた対応もまたいただけたらというふうに思います。
続いて、過度な便宜供与の防止に向けた具体的対応ということでお聞きしたいと思いますが、代理店への過度な便宜供与の防止に向けて社内規則の策定や内部監査の実施等の態勢整備を求めるというふうにされていますが、過度な便宜供与と適正な営業活動の切り分けをどのように整理するかについて、考え方お聞かせいただきたいと思います。
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36油油布志行金融庁企画市場局長
御指摘のこの過度な便宜供与の禁止でございますけれども、こちらにつきましては、社会通念上相当と認められない物品の購入や役務の提供、これを禁止するということでございます。これ、他方で、通常の健全なといいますか、営業活動一般についてはもちろんこれを禁止する趣旨のものではございません。審議会等の答申におきましても、この点を踏まえて、できるだけ明確化を図るようにという記載がございます。
それを踏まえて、今後、内閣府令、監督指針等において可能な限り明確な基準あるいは目線の提示をしていきたいと思っております。
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37柴柴愼一(立憲)
保険料調整事案でも、保険会社から契約者への過度な便宜供与を禁止するというのももう法律で禁止という厳しいことになるというふうに思いますが、やっぱりそれも切り分け、なかなか難しいんじゃないかというふうな思いがありますということを含めて、ただ、過度な便宜供与を、保険料調整事案等ですけど、保険契約者が要求した場合の是正措置というようなことというのは可能なんでしょうか。
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- (上の発言)
38油油布志行金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
今般のこの過度な便宜供与の禁止につきましては、先ほど申し上げたように、可能な限り判断基準を定めるということにしてございます。
他方で、保険契約者の側からそういう過度な便宜供与を求めることについてのお尋ねでございますけれども、こちらにつきましては、申し上げておりますように、今般の法案では、保険契約者の過度な物品の購入、役務の提供を禁止するということを保険会社側に求めてございます。
こちらにつきまして、この効果でございますけれども、保険会社側に対する規制、禁止ということで今回明示をいたしますけれども、そうした法律上の禁止を明確に禁止と定めることによりまして、保険契約者側が仮にこうした行為を求めることについて、求められた場合でも、保険会社側がこの改正法案の規定を根拠としてそれを拒むことができるようになると考えてございます。
また、保険契約者の方も法律上明示的に禁止される行為でございます。義務の対象は保険会社でございますけれども、そういうことで禁止されるということでございますので、こうした過度な便宜供与を求めるということの抑止につながるのではないかと考えております。
39柴柴愼一(立憲)
先ほども、省令等でできるだけ過度な便宜供与ってどういうものかというのを例示いただくということを含めて、具体例とともに定性的な考え方なども整理した上で、そのような便宜供与を契約者が求めた場合、過度なものを求めた場合、例えばカスタマーハラスメントに当たるんだとか含めて社会的なそういう発信も是非お願いしたいなと、政府の見解を明確に示していただきたいというふうに思います。
続いて、もうそのまま保険料調整行為事案についてもうちょっと聞きたいというふうに思います。
企業向けの損害保険、共同保険の組成スキームの課題です。有識者会議の議論においても、共同保険のこのビ…
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40伊伊藤豊金融庁監督局長
御指摘のように、今回の保険料調整行為事案におきましては、今委員御指摘のとおり、共同保険のスキームの中で一番低い入札をしたところに保険料を合わせるというようなことから各社でこの独禁法違反の行為が行われたというふうに認識しておりますので、こうした業界のビジネス慣行、ビジネスの仕方から改めていただく必要があるというふうに考えております。
公正取引委員会の指摘もございますので、こういった指摘、私どものいろいろな行政対応も踏まえて、現在、日本損害保険協会において、各損害保険会社の保険料を統一せずに共同保険を組成する方式である、ディファレンシャル方式と呼ぶと聞いて…
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41柴柴愼一(立憲)
この共同保険の組成スキーム、私、聞いてもやっぱりちょっとおかしいなと思うのは、入札して一番安い保険料を会社がそこで応札というか落札するというのは分かるんですよね。で、ほかのところは、高いところ出したんで普通はそこから外れなきゃいけないということですけど、共同保険のスキームというのは、提示した一番低いところに各社が出したやつを合わせるというところにやっぱり無理があるんじゃないかと。各社が算出した保険料率とか応札の価格というのはその社においては適正に算出されたもののはずなのに、何で低いところに合わせなきゃいけないんですかということだと。
また、その保険料率…
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