昨年の事案発生を受けて、日本損害保険協会の協会長がコメントを出しています。保険料調整行為を踏まえた取組として、適正な保険引受態勢の確立、新たな共同保険の引受方式として、今伊藤局長も言われたようなディファレンシャル方式やアレンジャー方式の導入を検討しているということが言われています。
ただ、そのコメントには細かい中身が全然出ていなくて、どんなものかというのをちょっと調べたんですが、具体的な例というのがなかなか見付けられませんでした。金融庁にもちょっと聞いて、教えてくださいと言っても、金融庁としての資料がなくて、東京海上日動さんの発表資料に例がありますということで御紹介いただいたのが資料一のものです。これ、ホームページをそのまま引っ張ってきたということで、④のディファレンシャル方式と⑤のアレンジャー方式というのが下に書いてあります。協会として今検討していますというのがこの中身になります。
この資料一に基づいて、これ、ディファレンシャル方式は保険料を統一せずに共同保険を組成する方式ですということですが、これはどういうものなんだろうということで、勝手に、この資料に基づいて私が勝手な具体的な数字を入れ込んだのが二枚目の資料二となります。
元々は、この表二、入札をしたときに、例えばこういうふうに、A社、幹事社は〇・一%で、五十億なので、保険金額は五〇%にすると二十五億円で、二億五千万とかの保険料になりますと。それぞれ保険料が違うというのが入札の状況ですね、最初に。ただ、これまでの共同保険だと、左側に行って、全部低い〇・一に合わせなさいというのがこれまでの方式でしたと。見ると、五十億の保険金額ですが、ディファレンシャル方式だと保険料率が〇・一二五になるので六億二千五百万、従来方式だと五億円になると。低い方に合わせるということなので、それは当然だということになります。
先ほど伊藤局長言われたとおり、一枚目にあるとおり、いろんな方式の一つ一つの契約形態になるということでいくと、契約者は保険料が安い従来方式でやってくれって言うんじゃないかというふうに思うんですが、その場合はどうなるんでしょうか。
40伊伊藤豊金融庁監督局長
御指摘のように、今回の保険料調整行為事案におきましては、今委員御指摘のとおり、共同保険のスキームの中で一番低い入札をしたところに保険料を合わせるというようなことから各社でこの独禁法違反の行為が行われたというふうに認識しておりますので、こうした業界のビジネス慣行、ビジネスの仕方から改めていただく必要があるというふうに考えております。
公正取引委員会の指摘もございますので、こういった指摘、私どものいろいろな行政対応も踏まえて、現在、日本損害保険協会において、各損害保険会社の保険料を統一せずに共同保険を組成する方式である、ディファレンシャル方式と呼ぶと聞いて…
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41柴柴愼一(立憲)
この共同保険の組成スキーム、私、聞いてもやっぱりちょっとおかしいなと思うのは、入札して一番安い保険料を会社がそこで応札というか落札するというのは分かるんですよね。で、ほかのところは、高いところ出したんで普通はそこから外れなきゃいけないということですけど、共同保険のスキームというのは、提示した一番低いところに各社が出したやつを合わせるというところにやっぱり無理があるんじゃないかと。各社が算出した保険料率とか応札の価格というのはその社においては適正に算出されたもののはずなのに、何で低いところに合わせなきゃいけないんですかということだと。
また、その保険料率…
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42伊伊藤豊金融庁監督局長
お答え申し上げます。
先ほど申し上げたことと、あとは今委員が御指摘になったことでございますけれども、おっしゃるとおり、その一番低いところに、自分が入札した保険料でないところにその料率を合わせること、さらには、様々な売上げの目標ですとか、一度その共同保険から外れると後取ってもらえないですとか、いろいろな営業上の配慮も働いた中で今回の価格調整問題が起きたものというふうに考えております。
先ほど申し上げたとおり、ディファレンシャル方式ですとかアレンジャー方式といった、ほかの業界も参考にした方式を今検討しているということですけれども、おっしゃるとおりに、しっ…
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- (上の発言)
43柴柴愼一(立憲)
昨年の事案発生を受けて、日本損害保険協会の協会長がコメントを出しています。保険料調整行為を踏まえた取組として、適正な保険引受態勢の確立、新たな共同保険の引受方式として、今伊藤局長も言われたようなディファレンシャル方式やアレンジャー方式の導入を検討しているということが言われています。
ただ、そのコメントには細かい中身が全然出ていなくて、どんなものかというのをちょっと調べたんですが、具体的な例というのがなかなか見付けられませんでした。金融庁にもちょっと聞いて、教えてくださいと言っても、金融庁としての資料がなくて、東京海上日動さんの発表資料に例がありますということで御紹介いただいたのが資料一のものです。これ、ホームページをそのまま引っ張ってきたということで、④のディファレンシャル方式と⑤のアレンジャー方式というのが下に書いてあります。協会として今検討していますというのがこの中身になります。
この資料一に基づいて、これ、ディファレンシャル方式は保険料を統一せずに共同保険を組成する方式ですということですが、これはどういうものなんだろうということで、勝手に、この資料に基づいて私が勝手な具体的な数字を入れ込んだのが二枚目の資料二となります。
元々は、この表二、入札をしたときに、例えばこういうふうに、A社、幹事社は〇・一%で、五十億なので、保険金額は五〇%にすると二十五億円で、二億五千万とかの保険料になりますと。それぞれ保険料が違うというのが入札の状況ですね、最初に。ただ、これまでの共同保険だと、左側に行って、全部低い〇・一に合わせなさいというのがこれまでの方式でしたと。見ると、五十億の保険金額ですが、ディファレンシャル方式だと保険料率が〇・一二五になるので六億二千五百万、従来方式だと五億円になると。低い方に合わせるということなので、それは当然だということになります。
先ほど伊藤局長言われたとおり、一枚目にあるとおり、いろんな方式の一つ一つの契約形態になるということでいくと、契約者は保険料が安い従来方式でやってくれって言うんじゃないかというふうに思うんですが、その場合はどうなるんでしょうか。
44伊伊藤豊金融庁監督局長
これ保険会社、ビジネスの中で、なかなか難しい交渉にはなろうと思います。これまでの慣行もございますので、そういう契約者サイドからのお話もあるということは十分考えられますけれども、他方で、保険会社の側では、やはりこの今回の独禁法抵触ということを踏まえて、先ほどの便宜供与の話と同じですけれども、やはり毅然として、これは自分たちの料率でないと受けられないということをどこまで徹底するかということに懸かっていると思いますし、その際には、やはり、その保険料がどのように、自分たちの保険契約がどのような特徴を持って、どういうふうにリスクをカバーするのかといったような専門家…
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45柴柴愼一(立憲)
と言いつつも、先ほどのトップライン重視とかではないですけど、やっぱり保険会社、大きなこれ保険なんですよね。それをどれだけシェア確保するのか含めて、やっぱり経営に関わるというところでいくと、契約者との力関係なかなか難しいんじゃないかというふうに思うと、やっぱり独禁法の抵触リスクを回避できる契約形態を契約者も選択するように政府が一定の考え方を示すべきだというふうに思いますが、いかがでしょうか。
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46伊伊藤豊金融庁監督局長
御指摘のとおり、保険契約でございますので、保険会社と契約者の相互の理解が進まないとやり方が変わっていかないということだと思います。
今まさに業界で検討しているところでございますので、それも踏まえまして、金融庁としても、どういうことができるかということを考えなければいけませんけれども、そういう考え方の浸透ですとか、そういうところには努めていきたいというふうに考えております。
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