保岡宏武 (自民)
衆議院・第51回衆院選後(2026年2月〜)・実質的な発言 23 件・言及した要求 0 件
言及した要求
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直近の発言
平口大臣、ありがとうございました。 冤罪被害者の失われた時間は本当に二度と戻りません。冤罪被害者の迅速な救済、そして適切な手続の保障をこの改正によって必ず実現する。党内、党外、多くの方の協力もあり、様々な思いが自民党内にもあったが、もしかしたら今でもあるのかもしれませんが、今改正できなければいつできるのか、この一点で党内はまとまり、この法案提出に至ったというふうに認識をしております。 再審法改正案がしっかりと委員会で審議をされ、実現をした後には、冤罪被害に遭った方の迅速な救済…
ありがとうございます。 本当に大変誠実に、正直にお答えをいただけて、ありがとうございました。是非、そのような未来が描けるように、また、私たちも精いっぱいできるところはやってまいりますので、そのような未来の実現に向けて邁進されることを心から願っております。 最後に、大臣への質問をさせていただきます。 袴田事件、福井女子中学生殺人事件を始め、再審請求人の多くは長い年月を失っています。先ほどから申し上げているように、失われた時間や命は取り戻せない。国家が刑罰権を行使する以上、誤判救…
ありがとうございます。 私、これは持論なんですけれども、ちょっとこれから離れますが、再審に限っては、少年法のように裁判所に全ての証拠が持ち込まれて審理をされるというようなたてつけになれば一番いいのになというふうに思っています。ただ、そんなことに言及するともっと大きな話になりますので、また別の機会にこれは回したいというふうに思いますが。裁判の迅速性に資するためにも、証拠リストの提出は今後の課題かなというふうに考えているということも補足させていただきます。 それでは、最後に、佐藤…
ありがとうございます。 今までの審議の中で、国民の税金で収集した証拠は検察のものではなく公共財であるというような御指摘もありました。検察は、単なる当事者ではなくて、公益の代表者でもあります。これは何度も、刑事局長からも自民党の部会で聞いたワードでもあります。無罪方向の証拠についても適切に開示するように、是非現場への徹底をこれからも図っていただけたらというふうに思います。 また、迅速性に資するためにも証拠リストというのは必要なのではないかというふうに個人的には思いますが、ちょっ…
ありがとうございます。 もう一点、証拠開示について質問をいたします。 五月三十日、朝日新聞の記事にこのようなことが記されていました。 関連性を狭く捉えて開示範囲が限定され、無罪につながる証拠が埋もれる恐れが指摘されている。 新制度のもとで、袴田巌さんの再審無罪の決め手となった「五点の衣類のカラー写真」が開示されるか問われ、次のような趣旨の答弁をした。 これは佐藤刑事局長が答弁をされたということですね。 弁護側が、犯行時の着衣と認定された衣類に付着していた血痕の色が不自然だとい…
御丁寧な答弁、ありがとうございます。 個別具体的な事案に関しては、裁判所によって適切かつ柔軟に判断されるものという理解でよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。 加えて、質問いたします。 再審請求において、弁護側が、例えば、Aという新事実があるはずだと主張をして証拠開示を求めたとします。しかし、検察が証拠を調べた結果、Aを直接裏づける証拠はなかったけれども、そもそも有罪の決め手となった検察側の見立てが間違えていたかもしれないと疑わせるような別の証拠Bが見つかるケースが…
ありがとうございます。 私は、自民党の審議の際、当初は、検察抗告は全面禁止をして公判の場でオープンにすればいいのではないかというふうに考えていました。ただ、守らなければならない被害者のプライバシーや立場もありますし、検察がおかしな判断をするということであれば、裁判所でもある、そういう理もあると今では考えております。 ただ、冤罪被害者の失われた時間は二度と戻らない、何度も申しますが、その視点はやはり重要でありまして、検察抗告が再審の長期化を招き、遅過ぎた正義は正義の否定であると…
分かりました。 つまり、私が言いたいことは、十分な根拠がある抗告というのは、検察が十分な根拠があるから抗告しますというようなことではなくて、検察から裁判所に渡された抗告が、一見して明らかにこれは十分な根拠があるよねという場合に、十分な根拠がある抗告というふうに言えると思いますが、それ以外は十分ではないのではないかなというふうに考えているというところです。 なぜそう言うかというと、上記ぐらいのことがないと、本来、審理の迅速化にはつながらないのではないか、今回の改正で時間的な制約…
ありがとうございます。 ちょっと一点だけ、国家賠償の問題が生じるというふうな御答弁もございましたけれども、これはお金の問題ではなくて失われた時間の問題でもあるということも是非是非御認識をいただけたらというふうに思います。 続いて、十分な根拠がない抗告というのは、刑訴法四百二十六条、抗告の手続がその規定に違反したとき、又は抗告が理由のないときは、決定で抗告を棄却しなければならないという前者、抗告の手続がその規定に違反したときに当たるとの認識でよろしいか、お答えください。
それは、つまり、単なる行為規範、訓示規定や検察官の努力義務ではなくて、実体要件であるべきというふうに考えます。また、それは抗告に対する裁判所の判断に通常及ぶものであり、本法改正は、検察官に対する実体要件であると同時に、裁判規範でもあると解すべきではないでしょうか。 十分な根拠がない抗告は違法との認識でよろしいでしょうか。お答えください。
次に、通告をしている七の質問ですけれども、分かりやすくするために、前段と後段に分けさせていただければというふうに思います。 今回の改正で、刑訴法の四百五十条、抗告ができる規定から、法改正によって、再審開始決定に対する抗告、四百四十八条一項が削除され、原則禁止となりました。これは、従前の抗告は一旦白紙となることというふうに解されます。 したがって、今回、例外的に認められる抗告は、新設された四百五十条の二、十分な根拠があれば抗告できるという規定によってなされるもの、すなわち、この…
ありがとうございます。 死刑の恐怖や、奪われ、過ぎ去った人生の時間は絶対に取り戻すことはできません。国家が犯罪者を処罰する権限を持つ以上、冤罪は絶対にあってはならない重大な人権侵害だという大原則を何よりも共有をして臨んでほしいというふうに思います。 ちょっと重くなってまいりましたので、一つ、正直ベースで私はお話をさせていただきます。実は、刑事局長が、最近、ゴルゴダの丘に登る、十字架を背負ったキリストに重なっております。今まで検察がしてきたことというか、積み重ねてきたことをこの…
ありがとうございます。 今大臣がおっしゃられた冤罪被害者の迅速な救済、そして適切な手続の保障というのが、この改正によって必ず実現しなければならない大きなテーマだというふうに私も思いますし、信念を持って取り組んでまいります。 しかし、正直に申し上げると、私は、最初はそんなに関心が高かったわけではございませんでした。もちろん、先ほど申し上げた大崎事件という地元の案件があるので、使命感、責任感というのはありましたけれども、実際のところ、自民党の部会で袴田ひで子さんのお話を聞いてから…
ありがとうございます。 この改正は、あくまでゴールではなくてスタートだというふうに考えます。大臣は、この法改正で再審制度をどのようにしていきたいか、率直にお答えいただけますでしょうか。お願いいたします。
ありがとうございます。率直な、お感じになられたことをおっしゃっていただきまして、ありがとうございます。 では、大臣に続けて伺います。 冤罪被害に遭われている方にとっても大変重要な今回の再審法改正ではありますが、今回政府が法案提出に至った問題意識とこの改正の歴史的な意義について、お答えいただけますでしょうか。お願いいたします。
ありがとうございます。 恐らく、今裁判などもありますので、なかなか、生の、本当に生の声というのは難しいかもしれませんけれども、そういう映像でも御覧いただいた、聞いているということで、伺いました。 大臣、併せて、率直に、御覧になってどのようにお感じになったか、感想やお気持ちなどがあればお聞かせいただけますでしょうか。
ありがとうございます。 本日、再審法改正についての質問の機会をいただきました。委員長、理事、そして委員各位の皆様にまずは御礼を申し上げたいというふうに思います。 袴田事件、福井女子中学生殺人事件を始めとして、再審開始まで数十年を要した事例が続いております。日本の再審は開かずの扉と言われてきました。私の地元鹿児島でも、いわゆる大崎事件といって、五回の再審請求をして、地裁や高裁において再審開始の決定が三回出ているのに、検察の不服申立てでいまだ再審開始に至らない、係争中の案件もあり…
ありがとうございます。 子供の成長は本当に早いです。親にとっても子供にとっても、未成年の時期の一年一年というのは本当にかけがえのないものでありまして、少しでも、この新しいルールの下で、子供の利益にかなうような社会実装をしていってもらいたいというふうに思います。また、様々な課題についても、予算措置が要るのであれば、私を含め多くの議員が法務省の後押しをしてくれるというふうに思いますので、どうか頑張っていただきたいというふうに思います。 最後に、大臣に質問させていただきます。 今回…
ありがとうございます。 ちょっと時間の関係上、次の質問は飛ばさせていただきます。 今後の課題について伺いたいというふうに思います。 米国の離婚、特に親権、面会交流を含む案件では、ドメスティック・バイオレンスのスクリーニングというのはかなり制度化をされているというふうに聞いております。これは単なる有無の確認だけではなくて、交渉の安全性、自由意思の確保が可能かを判断するプロセスとして行われているというふうに聞いております。 今回義務化はできませんでしたけれども、今改正の大事なポイ…
ありがとうございます。 是非、現場で混乱が起きないように、周知徹底、そしてまたきめ細やかな対応をよろしくお願いいたします。 続きまして、法改正のアナウンスはこのように非常に大事でございます。各自治体のホームページなどもそうでございますが、例えば、杉並区のように本当に丁寧に作られているものもあれば、残念ながら、我が鹿児島市などは十行程度でも出しましたというようなレベルで、自治体によって濃淡がございます。 また、今後、実子連れ去りなどに対する警察の対応なども課題になってくると思い…