保岡宏武 (自由民主党)

2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 24 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)

ありがとうございます。

私は、自民党の審議の際、当初は、検察抗告は全面禁止をして公判の場でオープンにすればいいのではないかというふうに考えていました。ただ、守らなければならない被害者のプライバシーや立場もありますし、検察がおかしな判断をするということであれば、裁判所でもある、そういう理もあると今では考えております。

ただ、冤罪被害者の失われた時間は二度と戻らない、何度も申しますが、その視点はやはり重要でありまして、検察抗告が再審の長期化を招き、遅過ぎた正義は正義の否定であるとの厳しい批判があることも重々御承知いただけたらというふうに思います。

例外が抜け穴になって、原則、例外が逆転をして、例外抗告が広く認められれば、原則禁止の意味が失われる。政府としては、例外は極めて限定的なもの、慎重かつ抑制的なものとしていただきたいというふうにピン留めをさせていただければというふうに思います。また、我々も、そこはしっかりと今後も検証してまいりますので、決して原則、例外が逆転しない運用を強く要請をいたします。

続きまして、新設される証拠開示のルールについて伺います。

刑事局長、再審請求において、弁護側は、検察の手元にどのような証拠が存在するかすら分からない、圧倒的な情報の非対称性の中に置かれています。中身を知らない証拠について、今の再審請求の理由とどう関連するのかを説明せよと厳格にこれを求められても、それは不可能に近い。だからこそ、今回の法案では、裁判所が相当と認めるときに開示を命じることができるというふうにしたと理解しています。

確認いたします。

この関連性や相当性の判断は、冤罪救済という再審制度の趣旨に照らして、通常審における厳格な立証要件とは異なり、極めて弾力的かつ広く解釈されるべきだというふうに考えますが、いかがでしょうか。

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