ありがとうございます。
私は、自民党の審議の際、当初は、検察抗告は全面禁止をして公判の場でオープンにすればいいのではないかというふうに考えていました。ただ、守らなければならない被害者のプライバシーや立場もありますし、検察がおかしな判断をするということであれば、裁判所でもある、そういう理もあると今では考えております。
ただ、冤罪被害者の失われた時間は二度と戻らない、何度も申しますが、その視点はやはり重要でありまして、検察抗告が再審の長期化を招き、遅過ぎた正義は正義の否定であるとの厳しい批判があることも重々御承知いただけたらというふうに思います。
例外が抜け穴になって、原則、例外が逆転をして、例外抗告が広く認められれば、原則禁止の意味が失われる。政府としては、例外は極めて限定的なもの、慎重かつ抑制的なものとしていただきたいというふうにピン留めをさせていただければというふうに思います。また、我々も、そこはしっかりと今後も検証してまいりますので、決して原則、例外が逆転しない運用を強く要請をいたします。
続きまして、新設される証拠開示のルールについて伺います。
刑事局長、再審請求において、弁護側は、検察の手元にどのような証拠が存在するかすら分からない、圧倒的な情報の非対称性の中に置かれています。中身を知らない証拠について、今の再審請求の理由とどう関連するのかを説明せよと厳格にこれを求められても、それは不可能に近い。だからこそ、今回の法案では、裁判所が相当と認めるときに開示を命じることができるというふうにしたと理解しています。
確認いたします。
この関連性や相当性の判断は、冤罪救済という再審制度の趣旨に照らして、通常審における厳格な立証要件とは異なり、極めて弾力的かつ広く解釈されるべきだというふうに考えますが、いかがでしょうか。
21佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
抗告裁判所としては、抗告に理由があるか否かを判断するのでありまして、仮に検察官が十分な根拠がないにもかかわらず再審開始決定に対して不服申立てをした場合には、抗告裁判所において、通常、刑事訴訟法四百二十六条に基づき、当該不服申立てに理由がないと判断されて、不服申立てが棄却されることとなると考えられるところでございます。
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22保保岡宏武(自民)
分かりました。
つまり、私が言いたいことは、十分な根拠がある抗告というのは、検察が十分な根拠があるから抗告しますというようなことではなくて、検察から裁判所に渡された抗告が、一見して明らかにこれは十分な根拠があるよねという場合に、十分な根拠がある抗告というふうに言えると思いますが、それ以外は十分ではないのではないかなというふうに考えているというところです。
なぜそう言うかというと、上記ぐらいのことがないと、本来、審理の迅速化にはつながらないのではないか、今回の改正で時間的な制約を各審理段階において新設をされていますけれども、それを阻害する状況にもなるの…
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23佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
安易な抗告等がなされることはないというふうに判断しております。
本法律案における十分な根拠の判断主体は検察官ではありますけれども、その判断につきましては、再審開始決定の内容や具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえまして、抗告裁判所の審査に堪え得る客観的に妥当なものかという観点から、これまでにも増して組織的に十分な検討を尽くした上で慎重に行われることとなると考えられます。
この点に関し、検察当局においては、袴田事件の教訓を踏まえて、全ての再審開始決定について、検事総長訓令により、検事正はあらかじめ検事長の指揮を受けなければならないこ…
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- (上の発言)
24保保岡宏武(自民)
ありがとうございます。
私は、自民党の審議の際、当初は、検察抗告は全面禁止をして公判の場でオープンにすればいいのではないかというふうに考えていました。ただ、守らなければならない被害者のプライバシーや立場もありますし、検察がおかしな判断をするということであれば、裁判所でもある、そういう理もあると今では考えております。
ただ、冤罪被害者の失われた時間は二度と戻らない、何度も申しますが、その視点はやはり重要でありまして、検察抗告が再審の長期化を招き、遅過ぎた正義は正義の否定であるとの厳しい批判があることも重々御承知いただけたらというふうに思います。
例外が抜け穴になって、原則、例外が逆転をして、例外抗告が広く認められれば、原則禁止の意味が失われる。政府としては、例外は極めて限定的なもの、慎重かつ抑制的なものとしていただきたいというふうにピン留めをさせていただければというふうに思います。また、我々も、そこはしっかりと今後も検証してまいりますので、決して原則、例外が逆転しない運用を強く要請をいたします。
続きまして、新設される証拠開示のルールについて伺います。
刑事局長、再審請求において、弁護側は、検察の手元にどのような証拠が存在するかすら分からない、圧倒的な情報の非対称性の中に置かれています。中身を知らない証拠について、今の再審請求の理由とどう関連するのかを説明せよと厳格にこれを求められても、それは不可能に近い。だからこそ、今回の法案では、裁判所が相当と認めるときに開示を命じることができるというふうにしたと理解しています。
確認いたします。
この関連性や相当性の判断は、冤罪救済という再審制度の趣旨に照らして、通常審における厳格な立証要件とは異なり、極めて弾力的かつ広く解釈されるべきだというふうに考えますが、いかがでしょうか。
25佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
再審請求者は捜査機関側が保管している証拠の全容が分からないというのは、御指摘のとおりだと思います。その一方で、仮に犯人でない人が有罪判決を受け再審請求をする場合には、確定審の証拠や判決の内容から、その判決のうちどの部分が誤っているかを把握していると考えられるところでございまして、検察官に提出を命ぜられるべき証拠としてどのような証拠があり得るかについては想定することが可能であると考えられるところでございます。
この点、大事なのは、提出命令の対象となる証拠の特定でございますが、請求に係る証拠を識別できる程度のもので足りるということでご…
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26保保岡宏武(自民)
御丁寧な答弁、ありがとうございます。
個別具体的な事案に関しては、裁判所によって適切かつ柔軟に判断されるものという理解でよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。
加えて、質問いたします。
再審請求において、弁護側が、例えば、Aという新事実があるはずだと主張をして証拠開示を求めたとします。しかし、検察が証拠を調べた結果、Aを直接裏づける証拠はなかったけれども、そもそも有罪の決め手となった検察側の見立てが間違えていたかもしれないと疑わせるような別の証拠Bが見つかるケースがあります。
弁護側のピンポイントの主張Aとは直接関連しなくとも、確定判決…
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27佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
関連性というのは、やはり再審請求の理由との関連でその判断に資するかどうかという意味でございますので、関連性がなかった場合であるものの、それが無罪を示す証拠であるというものが検察官の手元に存在する場合ということで受け止めて御答弁申し上げますと、無罪を示す証拠というのが証拠の旧証拠と新証拠の総合判断の中でなかなか判断が一義的にできないというものであることも御理解はいただきたいと思いつつも、罪を犯していない人が処罰されることはあってはならないのは当然でございまして、再審請求審において検察官が再審請求者が罪を犯していないことを明らかに示すよ…
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