お答えいたします。
抗告裁判所としては、抗告に理由があるか否かを判断するのでありまして、仮に検察官が十分な根拠がないにもかかわらず再審開始決定に対して不服申立てをした場合には、抗告裁判所において、通常、刑事訴訟法四百二十六条に基づき、当該不服申立てに理由がないと判断されて、不服申立てが棄却されることとなると考えられるところでございます。
2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 21 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)
お答えいたします。
抗告裁判所としては、抗告に理由があるか否かを判断するのでありまして、仮に検察官が十分な根拠がないにもかかわらず再審開始決定に対して不服申立てをした場合には、抗告裁判所において、通常、刑事訴訟法四百二十六条に基づき、当該不服申立てに理由がないと判断されて、不服申立てが棄却されることとなると考えられるところでございます。
それは、つまり、単なる行為規範、訓示規定や検察官の努力義務ではなくて、実体要件であるべきというふうに考えます。また、それは抗告に対する裁判所の判断に通常及ぶものであり、本法改正は、検察官に対する実体要件であると同時に、裁判規範でもあると解すべきではないでしょうか。
十分な根拠がない抗告は違法との認識でよろしいでしょうか。お答えください。
お答えいたします。 先ほど申し上げたとおり、本法律案においては、検察官の抗告を原則禁止としたわけでありますけれども、改正後の刑事訴訟法第四百五十条の二第一項及び第二項は、単なる訓示規定や検察官の努力義務を定めたものではなく、例外要件を満たさない不服申立ては刑事訴訟法上違法となると考えられるところでございます。 また、仮に再審開始決定に対する不服申立てに十分な根拠がない場合には、抗告裁判所において、通常、刑事訴訟法四百二十六条に基づき、当該不服申立てに理由がないと判断されて、不服申立てが棄却されることとなると考えられます。 さらに、一般論として、国の…
ありがとうございます。
ちょっと一点だけ、国家賠償の問題が生じるというふうな御答弁もございましたけれども、これはお金の問題ではなくて失われた時間の問題でもあるということも是非是非御認識をいただけたらというふうに思います。
続いて、十分な根拠がない抗告というのは、刑訴法四百二十六条、抗告の手続がその規定に違反したとき、又は抗告が理由のないときは、決定で抗告を棄却しなければならないという前者、抗告の手続がその規定に違反したときに当たるとの認識でよろしいか、お答えください。
お答えいたします。
抗告裁判所としては、抗告に理由があるか否かを判断するのでありまして、仮に検察官が十分な根拠がないにもかかわらず再審開始決定に対して不服申立てをした場合には、抗告裁判所において、通常、刑事訴訟法四百二十六条に基づき、当該不服申立てに理由がないと判断されて、不服申立てが棄却されることとなると考えられるところでございます。
分かりました。 つまり、私が言いたいことは、十分な根拠がある抗告というのは、検察が十分な根拠があるから抗告しますというようなことではなくて、検察から裁判所に渡された抗告が、一見して明らかにこれは十分な根拠があるよねという場合に、十分な根拠がある抗告というふうに言えると思いますが、それ以外は十分ではないのではないかなというふうに考えているというところです。 なぜそう言うかというと、上記ぐらいのことがないと、本来、審理の迅速化にはつながらないのではないか、今回の改正で時間的な制約を各審理段階において新設をされていますけれども、それを阻害する状況にもなるの…
お答えいたします。 安易な抗告等がなされることはないというふうに判断しております。 本法律案における十分な根拠の判断主体は検察官ではありますけれども、その判断につきましては、再審開始決定の内容や具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえまして、抗告裁判所の審査に堪え得る客観的に妥当なものかという観点から、これまでにも増して組織的に十分な検討を尽くした上で慎重に行われることとなると考えられます。 この点に関し、検察当局においては、袴田事件の教訓を踏まえて、全ての再審開始決定について、検事総長訓令により、検事正はあらかじめ検事長の指揮を受けなければならないこ…
ありがとうございます。 私は、自民党の審議の際、当初は、検察抗告は全面禁止をして公判の場でオープンにすればいいのではないかというふうに考えていました。ただ、守らなければならない被害者のプライバシーや立場もありますし、検察がおかしな判断をするということであれば、裁判所でもある、そういう理もあると今では考えております。 ただ、冤罪被害者の失われた時間は二度と戻らない、何度も申しますが、その視点はやはり重要でありまして、検察抗告が再審の長期化を招き、遅過ぎた正義は正義の否定であるとの厳しい批判があることも重々御承知いただけたらというふうに思います。 例外…