佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 21 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)

お答えいたします。

抗告裁判所としては、抗告に理由があるか否かを判断するのでありまして、仮に検察官が十分な根拠がないにもかかわらず再審開始決定に対して不服申立てをした場合には、抗告裁判所において、通常、刑事訴訟法四百二十六条に基づき、当該不服申立てに理由がないと判断されて、不服申立てが棄却されることとなると考えられるところでございます。

前後のやりとり

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