お答えいたします。
先ほど申し上げたとおり、本法律案においては、検察官の抗告を原則禁止としたわけでありますけれども、改正後の刑事訴訟法第四百五十条の二第一項及び第二項は、単なる訓示規定や検察官の努力義務を定めたものではなく、例外要件を満たさない不服申立ては刑事訴訟法上違法となると考えられるところでございます。
また、仮に再審開始決定に対する不服申立てに十分な根拠がない場合には、抗告裁判所において、通常、刑事訴訟法四百二十六条に基づき、当該不服申立てに理由がないと判断されて、不服申立てが棄却されることとなると考えられます。
さらに、一般論として、国の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国がこれを賠償する責任を負うこととなるところ、改正後の刑事訴訟法第四百五十条の二第一項及び第二項についても、当該規定に違反した場合には刑事訴訟法上違法となり、国家賠償の問題が生じると考えられるところでございます。
16保保岡宏武(自民)
次に、通告をしている七の質問ですけれども、分かりやすくするために、前段と後段に分けさせていただければというふうに思います。
今回の改正で、刑訴法の四百五十条、抗告ができる規定から、法改正によって、再審開始決定に対する抗告、四百四十八条一項が削除され、原則禁止となりました。これは、従前の抗告は一旦白紙となることというふうに解されます。
したがって、今回、例外的に認められる抗告は、新設された四百五十条の二、十分な根拠があれば抗告できるという規定によってなされるもの、すなわち、この規定が抗告の要件を定めたものと解すべきではないかというふうに考えますが、いか…
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17佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案におきましては、再審開始決定に対する不服申立てについて、これを原則として禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限ってすることができることとしておりまして、検察官は、この例外要件を満たす場合でなければ、再審開始決定に対する不服申立てをすることができないとしたものでございます。
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18保保岡宏武(自民)
それは、つまり、単なる行為規範、訓示規定や検察官の努力義務ではなくて、実体要件であるべきというふうに考えます。また、それは抗告に対する裁判所の判断に通常及ぶものであり、本法改正は、検察官に対する実体要件であると同時に、裁判規範でもあると解すべきではないでしょうか。
十分な根拠がない抗告は違法との認識でよろしいでしょうか。お答えください。
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- (上の発言)
19佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
先ほど申し上げたとおり、本法律案においては、検察官の抗告を原則禁止としたわけでありますけれども、改正後の刑事訴訟法第四百五十条の二第一項及び第二項は、単なる訓示規定や検察官の努力義務を定めたものではなく、例外要件を満たさない不服申立ては刑事訴訟法上違法となると考えられるところでございます。
また、仮に再審開始決定に対する不服申立てに十分な根拠がない場合には、抗告裁判所において、通常、刑事訴訟法四百二十六条に基づき、当該不服申立てに理由がないと判断されて、不服申立てが棄却されることとなると考えられます。
さらに、一般論として、国の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国がこれを賠償する責任を負うこととなるところ、改正後の刑事訴訟法第四百五十条の二第一項及び第二項についても、当該規定に違反した場合には刑事訴訟法上違法となり、国家賠償の問題が生じると考えられるところでございます。
20保保岡宏武(自民)
ありがとうございます。
ちょっと一点だけ、国家賠償の問題が生じるというふうな御答弁もございましたけれども、これはお金の問題ではなくて失われた時間の問題でもあるということも是非是非御認識をいただけたらというふうに思います。
続いて、十分な根拠がない抗告というのは、刑訴法四百二十六条、抗告の手続がその規定に違反したとき、又は抗告が理由のないときは、決定で抗告を棄却しなければならないという前者、抗告の手続がその規定に違反したときに当たるとの認識でよろしいか、お答えください。
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21佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
抗告裁判所としては、抗告に理由があるか否かを判断するのでありまして、仮に検察官が十分な根拠がないにもかかわらず再審開始決定に対して不服申立てをした場合には、抗告裁判所において、通常、刑事訴訟法四百二十六条に基づき、当該不服申立てに理由がないと判断されて、不服申立てが棄却されることとなると考えられるところでございます。
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22保保岡宏武(自民)
分かりました。
つまり、私が言いたいことは、十分な根拠がある抗告というのは、検察が十分な根拠があるから抗告しますというようなことではなくて、検察から裁判所に渡された抗告が、一見して明らかにこれは十分な根拠があるよねという場合に、十分な根拠がある抗告というふうに言えると思いますが、それ以外は十分ではないのではないかなというふうに考えているというところです。
なぜそう言うかというと、上記ぐらいのことがないと、本来、審理の迅速化にはつながらないのではないか、今回の改正で時間的な制約を各審理段階において新設をされていますけれども、それを阻害する状況にもなるの…
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