お答えいたします。
本法律案におきましては、再審開始決定に対する不服申立てについて、これを原則として禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限ってすることができることとしておりまして、検察官は、この例外要件を満たす場合でなければ、再審開始決定に対する不服申立てをすることができないとしたものでございます。
2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 17 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)
お答えいたします。
本法律案におきましては、再審開始決定に対する不服申立てについて、これを原則として禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限ってすることができることとしておりまして、検察官は、この例外要件を満たす場合でなければ、再審開始決定に対する不服申立てをすることができないとしたものでございます。
ありがとうございます。 死刑の恐怖や、奪われ、過ぎ去った人生の時間は絶対に取り戻すことはできません。国家が犯罪者を処罰する権限を持つ以上、冤罪は絶対にあってはならない重大な人権侵害だという大原則を何よりも共有をして臨んでほしいというふうに思います。 ちょっと重くなってまいりましたので、一つ、正直ベースで私はお話をさせていただきます。実は、刑事局長が、最近、ゴルゴダの丘に登る、十字架を背負ったキリストに重なっております。今まで検察がしてきたことというか、積み重ねてきたことをこの瞬間に全て背負っていらっしゃる、そういう厳しい重い立場ではあるかと思いますけ…
お答えいたします。
御指摘のとおりでございます。
次に、通告をしている七の質問ですけれども、分かりやすくするために、前段と後段に分けさせていただければというふうに思います。 今回の改正で、刑訴法の四百五十条、抗告ができる規定から、法改正によって、再審開始決定に対する抗告、四百四十八条一項が削除され、原則禁止となりました。これは、従前の抗告は一旦白紙となることというふうに解されます。 したがって、今回、例外的に認められる抗告は、新設された四百五十条の二、十分な根拠があれば抗告できるという規定によってなされるもの、すなわち、この規定が抗告の要件を定めたものと解すべきではないかというふうに考えますが、いか…
お答えいたします。
本法律案におきましては、再審開始決定に対する不服申立てについて、これを原則として禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限ってすることができることとしておりまして、検察官は、この例外要件を満たす場合でなければ、再審開始決定に対する不服申立てをすることができないとしたものでございます。
それは、つまり、単なる行為規範、訓示規定や検察官の努力義務ではなくて、実体要件であるべきというふうに考えます。また、それは抗告に対する裁判所の判断に通常及ぶものであり、本法改正は、検察官に対する実体要件であると同時に、裁判規範でもあると解すべきではないでしょうか。
十分な根拠がない抗告は違法との認識でよろしいでしょうか。お答えください。
お答えいたします。 先ほど申し上げたとおり、本法律案においては、検察官の抗告を原則禁止としたわけでありますけれども、改正後の刑事訴訟法第四百五十条の二第一項及び第二項は、単なる訓示規定や検察官の努力義務を定めたものではなく、例外要件を満たさない不服申立ては刑事訴訟法上違法となると考えられるところでございます。 また、仮に再審開始決定に対する不服申立てに十分な根拠がない場合には、抗告裁判所において、通常、刑事訴訟法四百二十六条に基づき、当該不服申立てに理由がないと判断されて、不服申立てが棄却されることとなると考えられます。 さらに、一般論として、国の…
ありがとうございます。
ちょっと一点だけ、国家賠償の問題が生じるというふうな御答弁もございましたけれども、これはお金の問題ではなくて失われた時間の問題でもあるということも是非是非御認識をいただけたらというふうに思います。
続いて、十分な根拠がない抗告というのは、刑訴法四百二十六条、抗告の手続がその規定に違反したとき、又は抗告が理由のないときは、決定で抗告を棄却しなければならないという前者、抗告の手続がその規定に違反したときに当たるとの認識でよろしいか、お答えください。