ありがとうございます。
死刑の恐怖や、奪われ、過ぎ去った人生の時間は絶対に取り戻すことはできません。国家が犯罪者を処罰する権限を持つ以上、冤罪は絶対にあってはならない重大な人権侵害だという大原則を何よりも共有をして臨んでほしいというふうに思います。
ちょっと重くなってまいりましたので、一つ、正直ベースで私はお話をさせていただきます。実は、刑事局長が、最近、ゴルゴダの丘に登る、十字架を背負ったキリストに重なっております。今まで検察がしてきたことというか、積み重ねてきたことをこの瞬間に全て背負っていらっしゃる、そういう厳しい重い立場ではあるかと思いますけれども、是非頑張っていただきたいなというふうに心から願っております。
続きまして、冤罪被害者の迅速な救済というこの改正のテーマにとって最も大事なことの一つ、検察抗告の原則禁止について質問させていただきます。
今回の改正で検察抗告が原則禁止となり、例外として、十分な根拠があれば抗告できるということになっています。この十分な根拠について、この委員会の中でも様々な質問がありましたが、私からも質問させていただきます。
刑事局長、五月二十七日、この委員会の稲田委員の質疑の中の御答弁で、この十分な根拠について、十分な根拠とは、再審開始決定に重大な事実誤認や重大な法令適用の誤り、重大な手続違反等があると考えられる場合であり、これらの誤り等に対する主張が上級審において受け入れられ、再審開始決定が覆ることになる蓋然性が高い場合というふうに答弁をされています。それでよろしいでしょうか。
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平口洋(自民)法務大臣
本法案は、誤判からの確実な救済と再審手続の円滑、迅速化を図るものでありまして、再審制度を大きく前進させるものであるというふうに考えております。
もっとも、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するためには、今般の法整備を出発点として、まずは実務において改正後の諸規定がしっかりと運用されていくことが不可欠でございます。そのため、本法律案が改正法として成立した場合には、その趣旨を踏まえた適切な運用を確保するため、改正の趣旨、内容等について関係機関への周知を徹底してまいりたいと考えております。
その上で、本法律案においては、附則第二条において、よりよい…
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12保保岡宏武(自民)
ありがとうございます。
今大臣がおっしゃられた冤罪被害者の迅速な救済、そして適切な手続の保障というのが、この改正によって必ず実現しなければならない大きなテーマだというふうに私も思いますし、信念を持って取り組んでまいります。
しかし、正直に申し上げると、私は、最初はそんなに関心が高かったわけではございませんでした。もちろん、先ほど申し上げた大崎事件という地元の案件があるので、使命感、責任感というのはありましたけれども、実際のところ、自民党の部会で袴田ひで子さんのお話を聞いてから、私は大分意識が変わりました。
そのお言葉のどこかというよりかは、一つ一つ…
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13佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘の自民党内の議論におけるものを含めまして、検察の活動に対して様々な厳しい御指摘等をいただいているところでありまして、これを重く受け止めているところでございます。
検察の活動は国民の信頼の上に成り立っており、被疑者もそうですし、参考人もそうですし、被害者もそうですけれども、そういった方々の御協力、御信頼があって成り立っているものでありまして、検察権の行使の適正さに疑いが生じるようなことがあれば、検察の活動の基盤を揺るがしかねないというふうに思うところであります。様々な御指摘を謙虚に誠実に受け止める必要があると考えているところで…
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- (上の発言)
14保保岡宏武(自民)
ありがとうございます。
死刑の恐怖や、奪われ、過ぎ去った人生の時間は絶対に取り戻すことはできません。国家が犯罪者を処罰する権限を持つ以上、冤罪は絶対にあってはならない重大な人権侵害だという大原則を何よりも共有をして臨んでほしいというふうに思います。
ちょっと重くなってまいりましたので、一つ、正直ベースで私はお話をさせていただきます。実は、刑事局長が、最近、ゴルゴダの丘に登る、十字架を背負ったキリストに重なっております。今まで検察がしてきたことというか、積み重ねてきたことをこの瞬間に全て背負っていらっしゃる、そういう厳しい重い立場ではあるかと思いますけれども、是非頑張っていただきたいなというふうに心から願っております。
続きまして、冤罪被害者の迅速な救済というこの改正のテーマにとって最も大事なことの一つ、検察抗告の原則禁止について質問させていただきます。
今回の改正で検察抗告が原則禁止となり、例外として、十分な根拠があれば抗告できるということになっています。この十分な根拠について、この委員会の中でも様々な質問がありましたが、私からも質問させていただきます。
刑事局長、五月二十七日、この委員会の稲田委員の質疑の中の御答弁で、この十分な根拠について、十分な根拠とは、再審開始決定に重大な事実誤認や重大な法令適用の誤り、重大な手続違反等があると考えられる場合であり、これらの誤り等に対する主張が上級審において受け入れられ、再審開始決定が覆ることになる蓋然性が高い場合というふうに答弁をされています。それでよろしいでしょうか。
15佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘のとおりでございます。
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16保保岡宏武(自民)
次に、通告をしている七の質問ですけれども、分かりやすくするために、前段と後段に分けさせていただければというふうに思います。
今回の改正で、刑訴法の四百五十条、抗告ができる規定から、法改正によって、再審開始決定に対する抗告、四百四十八条一項が削除され、原則禁止となりました。これは、従前の抗告は一旦白紙となることというふうに解されます。
したがって、今回、例外的に認められる抗告は、新設された四百五十条の二、十分な根拠があれば抗告できるという規定によってなされるもの、すなわち、この規定が抗告の要件を定めたものと解すべきではないかというふうに考えますが、いか…
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17佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案におきましては、再審開始決定に対する不服申立てについて、これを原則として禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限ってすることができることとしておりまして、検察官は、この例外要件を満たす場合でなければ、再審開始決定に対する不服申立てをすることができないとしたものでございます。
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