保岡宏武 (自由民主党)

2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 16 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)

次に、通告をしている七の質問ですけれども、分かりやすくするために、前段と後段に分けさせていただければというふうに思います。

今回の改正で、刑訴法の四百五十条、抗告ができる規定から、法改正によって、再審開始決定に対する抗告、四百四十八条一項が削除され、原則禁止となりました。これは、従前の抗告は一旦白紙となることというふうに解されます。

したがって、今回、例外的に認められる抗告は、新設された四百五十条の二、十分な根拠があれば抗告できるという規定によってなされるもの、すなわち、この規定が抗告の要件を定めたものと解すべきではないかというふうに考えますが、いかがでしょうか。

前後のやりとり

12の発言を見る

20の発言を見る