佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 25 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)

お答えいたします。

再審請求者は捜査機関側が保管している証拠の全容が分からないというのは、御指摘のとおりだと思います。その一方で、仮に犯人でない人が有罪判決を受け再審請求をする場合には、確定審の証拠や判決の内容から、その判決のうちどの部分が誤っているかを把握していると考えられるところでございまして、検察官に提出を命ぜられるべき証拠としてどのような証拠があり得るかについては想定することが可能であると考えられるところでございます。

この点、大事なのは、提出命令の対象となる証拠の特定でございますが、請求に係る証拠を識別できる程度のもので足りるということでございまして、その程度で、何度かこの委員会でも答弁させていただきましたが、特定された証拠と再審請求の関連性、必要性について疎明することは十分可能であると考えているところでございます。

そもそも、証拠の提出命令制度における再審請求理由に関連するというのは、裁判所による再審請求理由についての判断に資するという意味でありまして、相当の広がりを持つものでございます。本法律案においては、再審請求理由に関連すると認める証拠の範囲が不当に狭くならないように留意されなければならないという規定も設けるところとしているところでございます。

以上、証拠の提出命令制度につきましては、要件判断が適切になされ、審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることとなると考えてはおりますけれども、法務省としても、本法律案が改正法として成立した場合には、裁判所や検察庁などの関係機関に対して制度の趣旨や内容を十分に周知して、御指摘のような趣旨で提出される証拠の範囲が狭まることのないよう適切な運用の確保に努めてまいりたいと考えているところでございます。

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