保岡宏武 (自由民主党)

2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 28 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)

ありがとうございます。

もう一点、証拠開示について質問をいたします。

五月三十日、朝日新聞の記事にこのようなことが記されていました。

関連性を狭く捉えて開示範囲が限定され、無罪につながる証拠が埋もれる恐れが指摘されている。

新制度のもとで、袴田巌さんの再審無罪の決め手となった「五点の衣類のカラー写真」が開示されるか問われ、次のような趣旨の答弁をした。

これは佐藤刑事局長が答弁をされたということですね。

弁護側が、犯行時の着衣と認定された衣類に付着していた血痕の色が不自然だという証拠を出し、犯人ではないと主張しているような場合は、衣類そのものだけでなく写真も提出命令の対象になり得る――。

「衣類の色」に関する新証拠を出して無罪を主張していれば、写真も再審請求理由と関連性があるとみなされ、開示され得るという意味だ。

袴田さんの弁護団は、第一次再審請求中の一九九〇年に「五点の衣類のカラー写真」の開示を申し立てたが、検察側は拒否した。弁護団は当時、衣類のサイズを問題にしており、「色」は問題にしていなかった。

刑事局長の答弁を踏まえれば、新制度のもとでも、一次請求では写真が開示されない可能性がある。衣類についた血の色に関する実験結果を証拠として出し、「色」を問題にした二次請求でやっと写真が開示されるなら、従来の実務運用から改善しないことになる。

最高検は二〇二四年末、袴田さんの再審無罪を受け、検証報告書をまとめた。弁護団が一次請求では「色」に関する証拠を提出しておらず、写真との「関連性」などが判然としなかったと指摘。九〇年の時点で写真を開示することが「相当であったとまではいえない」と総括している。

という記事です。

いわゆる袴田事件の五点の衣類のカラー写真の開示は、新制度の下でも同様に開示されない可能性の方が高いのか、それとも開示される可能性が高いのか、端的にお答えいただけますでしょうか。お願いいたします。

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