佐藤淳法務省刑事局長

2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 140 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

お答えいたします。

検察当局におきましては、もとより適切な証拠開示の対応に努めているものと承知しているところでございますけれども、証拠開示への対応に問題があった事件はあるということでございます。

そうした事件を把握した場合には、その問題点を検討して、必要に応じて検察官の間で問題意識を共有して、反省すべき点は反省して、その後の捜査、公判の教訓とするなど、基本に忠実で適切な捜査・公判活動の遂行に努めているということであると承知しております。

引き続き、こうした公判遂行に、捜査、公判に努めていくことが肝要であると思いますけれども、こういった問題点を検討して、例えばということでありますけれども、各種の会合や研修においてその問題点や反省点を共有するであったりとか、無罪事件等の検証結果につきましては、検察庁のホームページに掲載して公表するとともに、全検察官に配付して共有するといった方策を取っているところでございます。

その上で、委員の御指摘の例えば事例一の方でいきますと、要するに、これは公判前整理手続が終わった後に検察官がそれに関する証拠を入手したということで、公判前整理手続が終わっていたという事案でありますけれども、これについては国賠訴訟が行われておりまして、検察官の行為の国家賠償法上の違法性を認めて国に賠償を命じた第一審判決がありまして、国が控訴することなく確定した事案であると理解しております。

こうした事案につきましても、この判決結果を今後の執務の参考とするために庁内で周知するとともに、最高検察庁監察指導部による調査の結果、こういう客観証拠を入手した時点で少なくとも任意開示をするか否かを検討することが望ましかったとして担当検察官に対する指導がなされたというものであると承知しております。

前後のやりとり

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