平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長

2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 138 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

お答え申し上げます。

再審請求事件については様々なものがありまして、審理の進め方はこのような個々の事案に応じて各裁判体が判断すべきことであると認識しておりますので、これを離れて最高裁事務当局として標準的な処理期間をお示しすることは困難なことは御理解いただきたいと思います。

その上で、一般論として申し上げますと、改正後の刑事訴訟法四百四十四条の二第一項において、裁判所には遅滞なく調査することが義務付けられておりますので、合理的な理由なく調査を遅延させるようなことは許されないというふうに認識しているところでございます。

また、仮に再審請求人の主張に不明瞭な部分があるなどした場合には、再審請求人に釈明を求めたり補正を促したりすることなどを通じて、できる限り早期にその主張を明確化するような働きかけをすることも考えられるものと認識しているところでございます。

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