佐々木雅文 (公明党)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 137 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

さあ、そうすると裁判所の問題になってくるわけですけれども、裁判所にも伺います。

遅滞なくとありますけれども、これどの程度で処理をすべきだというふうに考えていらっしゃいますでしょうか。また、特段の考慮要素が今示されるわけでもない中で、基礎的な資料で判断するということになるわけですけれども、今もお話ありました原審の結果、確定記録であったりとか新たに出された再審の請求書、またそこに添付された証拠等で判断するということですけれども、そうすると、結局、担当裁判官の意識や意欲に左右されるというこれまでの現状に変わらないんじゃないかというふうに思うわけですけれども、結局、調査手続規定が入ることによって、これまでと同様に時間が掛かったり、また審判の開始決定すらされなかったりするという場合もあるのではないかというふうに思うんですが、こうした点に裁判所におかれてはどのように認識をされているか、伺います。

前後のやりとり

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