本法律案におきましては、いわゆるスクリーニングといたしまして、再審請求審における調査手続を設けて、再審請求理由についての審理を経た上で、終局決定をすべき事件とそれ以外の事件を選別することとしているところでございます。
その上で、裁判所は、調査の結果、再審請求が理由のあるものであることが明らかであると認める場合には再審開始決定をしなければならないとしているところでございますが、これに該当する場合といたしましては、例えば、有罪判決が確定した事件について、真犯人を名のる者が現れ、捜査の結果、その者が真犯人であり、有罪の言渡しを受けた者は犯人でなかったことが判明したため、検察官が関係証拠を提出して再審請求をした場合などが考えられるところでございます。
また、本法律案におきましては、調査の手続の段階における再審請求棄却事由を、再審請求に法令上の方式違反がある場合、それから再審請求が請求権の消滅後にされたものである場合、書面に記載された再審請求理由が明らかに四百三十五条各号又は四百三十六条一項各号に掲げる場合に該当しない場合に限定しているところでございます。
これらの場合に該当しない場合には調査の手続において再審請求を棄却することはできず、再審請求が理由のあるものであることが明らかな場合に該当する場合を除いて審判開始決定をしなければならないこととしているところでございます。
その上で、審判開始決定がされた事件につきまして、再審請求者等の手続保障をより充実させるための規定を整備しているところでございます。
以上のことから、本法律案におけるスクリーニングは、再審請求者側の手続保障の充実化や手続の円滑化、迅速化に資するものであると考えておりまして、これによりまして手続過程が不明瞭となったり遅滞したりすることとはならないと考えているところでございます。
131佐佐々木雅文(公明)
公明党の佐々木雅文でございます。
多くの先生方がこの再審に関する刑事訴訟法の改正で御指摘をされていらっしゃいますとおり、今回の改正におきましては、請求人への直接の証拠の開示、また証拠一覧表の作成、目的外使用禁止の部分など、証拠へのアクセスがどこまで可能となるかというところが一番の問題だと認識をしております。他方で、新設される制度もございまして、そこの点も不明瞭な部分があると思っておりますので、その点も含めまして改めてお伺いをしていきたいというふうに思います。
まず、スクリーニングに関する調査手続規定についてであります。予定をされている新四百四十四条の…
この発言のページ
132佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
改正後の刑事訴訟法四百四十四条の二第一項におきましては、再審の請求を受けた裁判所は、遅滞なく、その請求について調査しなければならないこととしているところでございます。この同項の遅滞なくとは、具体的な期間を念頭に置いたものではなく、正当な理由に基づかない遅滞を許さないという趣旨でございます。
また、調査手続における調査とは、再審請求理由についての審理を経た上で、終局決定をすべき事件とそれ以外の事件とを早期にかつ的確に選別するために必要な基礎的な資料の収集や収集した資料の確認、検討を行うことを意味しているところでございまして、その基礎…
この発言のページ
133佐佐々木雅文(公明)
そして、新四百四十四条の二第二項二号では審判開始の決定に至る理由について規定があるわけですけれども、再審請求に理由があることが明らかであればそもそも再審開始決定しますというふうになっています。再審請求の理由としては、現行法で考えますと、四百三十五条のうち特に第六号を根拠とすることが多いかと思います。新証拠が出る前の段階で、基礎的資料を検討しただけで請求に理由があることが明らかと判断されるのはどういう場合を見込んでいるのかということと、他方で、同項の一号ハでは、明らかに四百三十五条各号に該当しないと認めるときには再審請求を棄却することとなっていて、そしてそ…
この発言のページ
- (上の発言)
134佐佐藤淳法務省刑事局長
本法律案におきましては、いわゆるスクリーニングといたしまして、再審請求審における調査手続を設けて、再審請求理由についての審理を経た上で、終局決定をすべき事件とそれ以外の事件を選別することとしているところでございます。
その上で、裁判所は、調査の結果、再審請求が理由のあるものであることが明らかであると認める場合には再審開始決定をしなければならないとしているところでございますが、これに該当する場合といたしましては、例えば、有罪判決が確定した事件について、真犯人を名のる者が現れ、捜査の結果、その者が真犯人であり、有罪の言渡しを受けた者は犯人でなかったことが判明したため、検察官が関係証拠を提出して再審請求をした場合などが考えられるところでございます。
また、本法律案におきましては、調査の手続の段階における再審請求棄却事由を、再審請求に法令上の方式違反がある場合、それから再審請求が請求権の消滅後にされたものである場合、書面に記載された再審請求理由が明らかに四百三十五条各号又は四百三十六条一項各号に掲げる場合に該当しない場合に限定しているところでございます。
これらの場合に該当しない場合には調査の手続において再審請求を棄却することはできず、再審請求が理由のあるものであることが明らかな場合に該当する場合を除いて審判開始決定をしなければならないこととしているところでございます。
その上で、審判開始決定がされた事件につきまして、再審請求者等の手続保障をより充実させるための規定を整備しているところでございます。
以上のことから、本法律案におけるスクリーニングは、再審請求者側の手続保障の充実化や手続の円滑化、迅速化に資するものであると考えておりまして、これによりまして手続過程が不明瞭となったり遅滞したりすることとはならないと考えているところでございます。
135佐佐々木雅文(公明)
今の答弁を踏まえてお聞きしますけれども、そうしますと、この予定されている四百四十四条の二第二項の一号のハに該当する場合というのは、要するに、一〇〇%明らかにこれは棄却すべきだというときには棄却されるんでしょうけれども、少しでもこれは理由があるなというふうに考えられる場合は審判は開始されるという理解でいいですか。
この発言のページ
136佐佐藤淳法務省刑事局長
御指摘の書面に記載された再審請求の理由が明らかに四百三十五条各号、四百三十六条一項各号に掲げる場合に該当しないと認めるときとは、再審請求者の主張が全て真実であると認められたとしても再審開始事由に該当しない場合、すなわち、いわゆる主張自体失当の場合を意味するものでございます。
いわゆる主張自体失当に該当するか否かは個別の事案ごとに裁判所において判断されるべき事柄であると考えておりますが、例えば、再審請求者の主張が捜査手続や犯罪被害者に対する不満を述べているだけで、再審開始事由を明らかにせずに確定判決の見直しを求めている場合や、確定判決後に更生したことのみ…
この発言のページ
137佐佐々木雅文(公明)
さあ、そうすると裁判所の問題になってくるわけですけれども、裁判所にも伺います。
遅滞なくとありますけれども、これどの程度で処理をすべきだというふうに考えていらっしゃいますでしょうか。また、特段の考慮要素が今示されるわけでもない中で、基礎的な資料で判断するということになるわけですけれども、今もお話ありました原審の結果、確定記録であったりとか新たに出された再審の請求書、またそこに添付された証拠等で判断するということですけれども、そうすると、結局、担当裁判官の意識や意欲に左右されるというこれまでの現状に変わらないんじゃないかというふうに思うわけですけれども、…
この発言のページ