佐々木雅文 (公明党)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 131 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

公明党の佐々木雅文でございます。

多くの先生方がこの再審に関する刑事訴訟法の改正で御指摘をされていらっしゃいますとおり、今回の改正におきましては、請求人への直接の証拠の開示、また証拠一覧表の作成、目的外使用禁止の部分など、証拠へのアクセスがどこまで可能となるかというところが一番の問題だと認識をしております。他方で、新設される制度もございまして、そこの点も不明瞭な部分があると思っておりますので、その点も含めまして改めてお伺いをしていきたいというふうに思います。

まず、スクリーニングに関する調査手続規定についてであります。予定をされている新四百四十四条の二第一項におきましては、裁判所は遅滞なく調査するとあるわけなんですけれども、この遅滞なくというのはどの程度の期間を想定をしているのか。また、調査におきましては基礎的な資料を検討するというふうな説明をされていますが、具体的にどのような資料を念頭に置かれているのか、この点、所見を伺います。

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