佐々木雅文 (公明党)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 133 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

そして、新四百四十四条の二第二項二号では審判開始の決定に至る理由について規定があるわけですけれども、再審請求に理由があることが明らかであればそもそも再審開始決定しますというふうになっています。再審請求の理由としては、現行法で考えますと、四百三十五条のうち特に第六号を根拠とすることが多いかと思います。新証拠が出る前の段階で、基礎的資料を検討しただけで請求に理由があることが明らかと判断されるのはどういう場合を見込んでいるのかということと、他方で、同項の一号ハでは、明らかに四百三十五条各号に該当しないと認めるときには再審請求を棄却することとなっていて、そしてそれ以外の場合に同項三号で審判開始の決定がされるという規定になっています。

何をもって請求の理由があるかないかを明らかとするのか、その考慮要素がそもそも不明であれば判断のしようがないと思います。こうした手続過程がそもそも手続保障の充実化や審理の円滑、迅速化に資するものとなるのか、かえって不明瞭になるのではないか、かえって遅滞するのではないかという懸念を持ちます。この点についての所見を伺います。

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