佐々木雅文 (公明党)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 141 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

今もお話がありましたとおり、いろいろな対応はされているということですけれども、とはいえ、こうした事例を含めた把握や共有がなされているとするならば、なぜ繰り返しこうしたことが起こってしまうのかということが問題だと思います。

今回御紹介をさせていただいた各事案がありますけれども、共通していることの一つは、証拠や証拠化する前のデータ、元データとかも含めて、検察や警察には存在していないと言いながらも後から発見されたという、こういうことが共通しているところです。

警察の、その都度その都度の事例に書かれているような言い分を前提をすると、警察側の方から情報が上げられなかったり管理ができていなかったりしたということが原因だということも記載がありますけれども、そうしたことも要素の一つなのではないかというふうには思われます。

その上で、現在提出されている、今のは通常審のお話ですけれども、現在提出されている再審に関するこの法律案における証拠提出命令においては、更に関連性の要件も求められているわけです。修正案では附則に、任意での証拠提出、開示は事案に応じ適切に行うとはされてはいます。しかしながら、今、繰り返しになりますけど、通常審であったとしても今申し上げたような現状なわけであります。従来の慣行は否定されないというふうに言っても、極めて消極的なこれまでの慣行が引き継がれても全く意味がないと思います。

しかも、大臣は、再審においては請求人や弁護人側で証拠の内容、有無はある程度想定され得るとも答弁されていますけど、実際はそんなことはありません。通常審においてすら、結果論として、証拠にたどり着いたり合理的な説明ができなくなってようやく証拠が提出されているというのが現状なわけです。

公判前整理手続という整理があったとしても、任意では満足に開示がされていない状況がある中で、再審手続において何をもって適正な運用となるんでしょうか。適正な運用だというんであれば、少なくともこの再審手続においては、裁判所が証拠の提出や開示を求めた場合は検察側は必ず提出すること、開示すること、これを明言すべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。

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