今もお話がありましたとおり、いろいろな対応はされているということですけれども、とはいえ、こうした事例を含めた把握や共有がなされているとするならば、なぜ繰り返しこうしたことが起こってしまうのかということが問題だと思います。
今回御紹介をさせていただいた各事案がありますけれども、共通していることの一つは、証拠や証拠化する前のデータ、元データとかも含めて、検察や警察には存在していないと言いながらも後から発見されたという、こういうことが共通しているところです。
警察の、その都度その都度の事例に書かれているような言い分を前提をすると、警察側の方から情報が上げられなかったり管理ができていなかったりしたということが原因だということも記載がありますけれども、そうしたことも要素の一つなのではないかというふうには思われます。
その上で、現在提出されている、今のは通常審のお話ですけれども、現在提出されている再審に関するこの法律案における証拠提出命令においては、更に関連性の要件も求められているわけです。修正案では附則に、任意での証拠提出、開示は事案に応じ適切に行うとはされてはいます。しかしながら、今、繰り返しになりますけど、通常審であったとしても今申し上げたような現状なわけであります。従来の慣行は否定されないというふうに言っても、極めて消極的なこれまでの慣行が引き継がれても全く意味がないと思います。
しかも、大臣は、再審においては請求人や弁護人側で証拠の内容、有無はある程度想定され得るとも答弁されていますけど、実際はそんなことはありません。通常審においてすら、結果論として、証拠にたどり着いたり合理的な説明ができなくなってようやく証拠が提出されているというのが現状なわけです。
公判前整理手続という整理があったとしても、任意では満足に開示がされていない状況がある中で、再審手続において何をもって適正な運用となるんでしょうか。適正な運用だというんであれば、少なくともこの再審手続においては、裁判所が証拠の提出や開示を求めた場合は検察側は必ず提出すること、開示すること、これを明言すべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。
138平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答え申し上げます。
再審請求事件については様々なものがありまして、審理の進め方はこのような個々の事案に応じて各裁判体が判断すべきことであると認識しておりますので、これを離れて最高裁事務当局として標準的な処理期間をお示しすることは困難なことは御理解いただきたいと思います。
その上で、一般論として申し上げますと、改正後の刑事訴訟法四百四十四条の二第一項において、裁判所には遅滞なく調査することが義務付けられておりますので、合理的な理由なく調査を遅延させるようなことは許されないというふうに認識しているところでございます。
また、仮に再審請求人の主張に不明…
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139佐佐々木雅文(公明)
この調査手続を設けることによって、再審手続のそもそも間口が狭まるようなことだけはあってはならないことだと思いますので、その点も含めた今後の運用体制をしっかりと構築をしていただきたいなということを申し上げたいと思います。
その上で、次の質問をさせていただきますけれども、午前中も各委員の先生方からお話がありましたし、やはりこの証拠開示の状況というところが大きな問題だというふうに思います。
先日の本会議でも、総理は、関連する証拠の範囲は相当の広がりを持って、審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されること、また、法律案成立後には、制度の趣旨や内容を十分に周…
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140佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
検察当局におきましては、もとより適切な証拠開示の対応に努めているものと承知しているところでございますけれども、証拠開示への対応に問題があった事件はあるということでございます。
そうした事件を把握した場合には、その問題点を検討して、必要に応じて検察官の間で問題意識を共有して、反省すべき点は反省して、その後の捜査、公判の教訓とするなど、基本に忠実で適切な捜査・公判活動の遂行に努めているということであると承知しております。
引き続き、こうした公判遂行に、捜査、公判に努めていくことが肝要であると思いますけれども、こういった問題点を検討し…
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- (上の発言)
141佐佐々木雅文(公明)
今もお話がありましたとおり、いろいろな対応はされているということですけれども、とはいえ、こうした事例を含めた把握や共有がなされているとするならば、なぜ繰り返しこうしたことが起こってしまうのかということが問題だと思います。
今回御紹介をさせていただいた各事案がありますけれども、共通していることの一つは、証拠や証拠化する前のデータ、元データとかも含めて、検察や警察には存在していないと言いながらも後から発見されたという、こういうことが共通しているところです。
警察の、その都度その都度の事例に書かれているような言い分を前提をすると、警察側の方から情報が上げられなかったり管理ができていなかったりしたということが原因だということも記載がありますけれども、そうしたことも要素の一つなのではないかというふうには思われます。
その上で、現在提出されている、今のは通常審のお話ですけれども、現在提出されている再審に関するこの法律案における証拠提出命令においては、更に関連性の要件も求められているわけです。修正案では附則に、任意での証拠提出、開示は事案に応じ適切に行うとはされてはいます。しかしながら、今、繰り返しになりますけど、通常審であったとしても今申し上げたような現状なわけであります。従来の慣行は否定されないというふうに言っても、極めて消極的なこれまでの慣行が引き継がれても全く意味がないと思います。
しかも、大臣は、再審においては請求人や弁護人側で証拠の内容、有無はある程度想定され得るとも答弁されていますけど、実際はそんなことはありません。通常審においてすら、結果論として、証拠にたどり着いたり合理的な説明ができなくなってようやく証拠が提出されているというのが現状なわけです。
公判前整理手続という整理があったとしても、任意では満足に開示がされていない状況がある中で、再審手続において何をもって適正な運用となるんでしょうか。適正な運用だというんであれば、少なくともこの再審手続においては、裁判所が証拠の提出や開示を求めた場合は検察側は必ず提出すること、開示すること、これを明言すべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。
142佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
委員御指摘のように、本当に事件多数ある中で、個別の事件については様々な弁護人側と検察官側に主張が異なり、それから裁判所の判断も個別の事案に応じて様々なされるということでありますので、いろんな事案があるということは承知しておりますが、先ほど申し上げたとおり、証拠開示等につきましては適切に対応するように努めなければいけない、そういうミスが、ミスとか問題があればそういうことを反省してちゃんと修正していくということを努めていかなければいけないものだというふうに考えております。
その上で、再審請求審におきましても、先ほど、公判前整理手続があ…
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143佐佐々木雅文(公明)
そのまさに任意が問題で、今まで、任意で出す、出すと言いながらも出し切れていないということであったりとか、繰り返しになりますけど、裁定請求まで行ってようやく、しかも警察官尋問しますよと言ってようやく出してくるというのでは、任意とはちょっとなかなか言えないんじゃないかなというふうに思いますから、そうした点を担保するといっても、文言上任意と書かれてしまっているわけで、それでは本当に出されるのか出されないのかというところは任意になってしまうということだと思いますから、そこを申し上げているところですから、その点をこのままでいいのかどうかというのがずっと議論されてい…
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144佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
お尋ねにつきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係等を踏まえて判断されるべき事柄でございますけれども、一般論として申し上げますと、例えば、再審請求審で謄写された証拠の複製等を再審無罪判決の確定後に代理人弁護士に提示した場合であるとして、その複製等を使用できる手続として条文上掲げている刑事補償請求手続等の手続やその準備に使用する目的によるものとは認められない限り、目的外使用の禁止違反には当たるということであると理解しております。
もっとも、無罪判決が確定した刑事被告事件に係る訴訟記録を含め、訴訟終結後の確定訴訟記録につきましては…
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