そのまさに任意が問題で、今まで、任意で出す、出すと言いながらも出し切れていないということであったりとか、繰り返しになりますけど、裁定請求まで行ってようやく、しかも警察官尋問しますよと言ってようやく出してくるというのでは、任意とはちょっとなかなか言えないんじゃないかなというふうに思いますから、そうした点を担保するといっても、文言上任意と書かれてしまっているわけで、それでは本当に出されるのか出されないのかというところは任意になってしまうということだと思いますから、そこを申し上げているところですから、その点をこのままでいいのかどうかというのがずっと議論されているところだと思いますので、その点をしっかりと御認識をいただきたいというふうに思います。
この証拠の関係で申し上げますと、目的外使用禁止につきましても、午前中もお話がありました、再審請求者またその弁護人に対してそれぞれ目的外使用禁止について罰則が設けられています。
もうこれ繰り返しになりますけど、これまでの審議でも、当事者主義の通常審で設けられている規定を職権主義的構造の再審手続に設けることに整合性がないんじゃないかということは、もう皆さんおっしゃっているところだと思います。
その上で、再審請求者については、再審手続、その準備のため以外の目的で交付することが罰則の対象となっています。そうすると、例えば、仮にですけど、再審を経て無罪が確定をしたという場合に、捜査機関と裁判所の違法行為を認定させるための国賠訴訟を起こすということを考えた場合に、その訴訟で再審請求審で開示された証拠を使用したとすれば、目的外使用が禁止されてしまうと、再審請求人側は、国賠訴訟の段階から参加しようとする弁護士に提訴前の開示証拠を見せられなくなってしまうのではないか、国賠訴訟を起こすべきか相談したり、捜査機関のどの行為が違法かを検討することが難しくなるのではないかという懸念が示されているわけですけれども、こうした場合にも、再審手続やその準備のため以外の目的の対象となってしまうのか、伺います。
140佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
検察当局におきましては、もとより適切な証拠開示の対応に努めているものと承知しているところでございますけれども、証拠開示への対応に問題があった事件はあるということでございます。
そうした事件を把握した場合には、その問題点を検討して、必要に応じて検察官の間で問題意識を共有して、反省すべき点は反省して、その後の捜査、公判の教訓とするなど、基本に忠実で適切な捜査・公判活動の遂行に努めているということであると承知しております。
引き続き、こうした公判遂行に、捜査、公判に努めていくことが肝要であると思いますけれども、こういった問題点を検討し…
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141佐佐々木雅文(公明)
今もお話がありましたとおり、いろいろな対応はされているということですけれども、とはいえ、こうした事例を含めた把握や共有がなされているとするならば、なぜ繰り返しこうしたことが起こってしまうのかということが問題だと思います。
今回御紹介をさせていただいた各事案がありますけれども、共通していることの一つは、証拠や証拠化する前のデータ、元データとかも含めて、検察や警察には存在していないと言いながらも後から発見されたという、こういうことが共通しているところです。
警察の、その都度その都度の事例に書かれているような言い分を前提をすると、警察側の方から情報が上げら…
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142佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
委員御指摘のように、本当に事件多数ある中で、個別の事件については様々な弁護人側と検察官側に主張が異なり、それから裁判所の判断も個別の事案に応じて様々なされるということでありますので、いろんな事案があるということは承知しておりますが、先ほど申し上げたとおり、証拠開示等につきましては適切に対応するように努めなければいけない、そういうミスが、ミスとか問題があればそういうことを反省してちゃんと修正していくということを努めていかなければいけないものだというふうに考えております。
その上で、再審請求審におきましても、先ほど、公判前整理手続があ…
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- (上の発言)
143佐佐々木雅文(公明)
そのまさに任意が問題で、今まで、任意で出す、出すと言いながらも出し切れていないということであったりとか、繰り返しになりますけど、裁定請求まで行ってようやく、しかも警察官尋問しますよと言ってようやく出してくるというのでは、任意とはちょっとなかなか言えないんじゃないかなというふうに思いますから、そうした点を担保するといっても、文言上任意と書かれてしまっているわけで、それでは本当に出されるのか出されないのかというところは任意になってしまうということだと思いますから、そこを申し上げているところですから、その点をこのままでいいのかどうかというのがずっと議論されているところだと思いますので、その点をしっかりと御認識をいただきたいというふうに思います。
この証拠の関係で申し上げますと、目的外使用禁止につきましても、午前中もお話がありました、再審請求者またその弁護人に対してそれぞれ目的外使用禁止について罰則が設けられています。
もうこれ繰り返しになりますけど、これまでの審議でも、当事者主義の通常審で設けられている規定を職権主義的構造の再審手続に設けることに整合性がないんじゃないかということは、もう皆さんおっしゃっているところだと思います。
その上で、再審請求者については、再審手続、その準備のため以外の目的で交付することが罰則の対象となっています。そうすると、例えば、仮にですけど、再審を経て無罪が確定をしたという場合に、捜査機関と裁判所の違法行為を認定させるための国賠訴訟を起こすということを考えた場合に、その訴訟で再審請求審で開示された証拠を使用したとすれば、目的外使用が禁止されてしまうと、再審請求人側は、国賠訴訟の段階から参加しようとする弁護士に提訴前の開示証拠を見せられなくなってしまうのではないか、国賠訴訟を起こすべきか相談したり、捜査機関のどの行為が違法かを検討することが難しくなるのではないかという懸念が示されているわけですけれども、こうした場合にも、再審手続やその準備のため以外の目的の対象となってしまうのか、伺います。
144佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
お尋ねにつきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係等を踏まえて判断されるべき事柄でございますけれども、一般論として申し上げますと、例えば、再審請求審で謄写された証拠の複製等を再審無罪判決の確定後に代理人弁護士に提示した場合であるとして、その複製等を使用できる手続として条文上掲げている刑事補償請求手続等の手続やその準備に使用する目的によるものとは認められない限り、目的外使用の禁止違反には当たるということであると理解しております。
もっとも、無罪判決が確定した刑事被告事件に係る訴訟記録を含め、訴訟終結後の確定訴訟記録につきましては…
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145佐佐々木雅文(公明)
形式的には構成要件に該当し得るということなのかなというふうに思いますけど、その前提として、個別のケースはそれぞれに判断されるものだから一概に言えないというのは、これはもうずっと一貫しておっしゃっているような回答の内容になるんですけど、つまり、どういう場合に罰則が適用されるのか、その範囲が明確じゃないということをおっしゃっているのとイコールだと思うんです。それが当事者を大きく萎縮させることにつながっているんだと思うんです。
さらに、その違法性の有無を最初に判断するのは捜査機関側になるわけで、そこに恣意的な判断がされるとは思いませんけれども、それは再審請求…
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146佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
再審請求審において開示された証拠の利用によって被害者等の名誉、プライバシーが侵害された具体的な事例は把握していないものでありますが、通常審における証拠の目的外使用の禁止に係る罰則が適用された事案として、例えば、強制わいせつ事件の被告人であった者がその犯罪に係る事件の捜査報告書等の内容をインターネット上で閲覧できるようにした事案、いわゆる児童買春等処罰法違反の被告人であった者がその犯罪に係る事件の供述調書の抄本に関する複製の一部が閲覧可能なURLをインターネットサイトに掲載した事案などがあるものと承知しております。
その上で、証拠の…
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