佐藤淳法務省刑事局長

2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 142 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

お答えいたします。

委員御指摘のように、本当に事件多数ある中で、個別の事件については様々な弁護人側と検察官側に主張が異なり、それから裁判所の判断も個別の事案に応じて様々なされるということでありますので、いろんな事案があるということは承知しておりますが、先ほど申し上げたとおり、証拠開示等につきましては適切に対応するように努めなければいけない、そういうミスが、ミスとか問題があればそういうことを反省してちゃんと修正していくということを努めていかなければいけないものだというふうに考えております。

その上で、再審請求審におきましても、先ほど、公判前整理手続がある事件、通常審でも証拠開示が必ずしも十分でないというお話がありましたけれども、私どもの認識としては、幅広い証拠開示が定着している、その中で、いろんな個別の事案によっては検察官と弁護人の間の認識が異なることもあるというのはそれは事実、それからその弁護人側の主張みたいなことがなされることもあるということであります。

その上で、お尋ねの件でありますけれども、検察当局におきましては、その裁判所による証拠の提出、開示の勧告に法的拘束力はないところで、また様々なケースがあり得る中で一律の対応が困難でありますけれども、個々の事案ごとに対応しているということでございまして、衆議院における修正により加えられた附則四条二項におきまして、運用上の措置として裁判所による勧告や検察官による任意での証拠の提出、開示について適切に行われていくことを法文上担保するものであると受け止めております。

そのため、本法律案が改正法として成立した場合には、検察当局におきまして、任意での証拠の提出の開示の運用につきましても、従来より後退させないことはもとより、追加された附則四条二項の趣旨を踏まえて、個別の事情に応じ、これまで以上に適切な対応に努めていくものと考えているところでございます。

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