岩屋毅 (自由民主党)外務大臣

2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 165 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)

サイバー攻撃は、攻撃者の優位性がある、それから瞬時拡散性並びに越境性という特性がございますので、例えば、我が国によるアクセス・無害化措置に先立ってサーバーが所在する外国の政府に何らかの対応を求めた場合に、サイバー攻撃による被害を十分に防ぐことができない場合があり得ると思います。また、サーバーが所在する外国が攻撃者である可能性も排除されません。

我が国が国外に所在するサーバー等にアクセス・無害化措置を行うに当たりましては、このように、サーバーが所在する外国の政府に協力を要請して対応するいとまがないような緊急の必要がある状況や、そもそもサーバーが所在する外国の政府に協力要請をすることが適切でないという場合もあり得ると思います。そういう状況の中で、国際法上許容される範囲内で措置を行うものでございます。

その上で、個々のアクセス・無害化措置について、サーバーの所在国を含む関係国といかなる外交上のやり取りを行うかにつきましては、これも事案に応じて個別具体的な判断をしていかなければならないことだと思います。

委員御指摘の相当の注意義務に関しまして、我が国は、サイバー行動についても国家は国際法上の相当の注意義務を負うと考えております。政府としては、相当の注意義務の内容に関する国際的な議論にこれからも積極的に参加し、貢献をしていきたいと考えております。

前後のやりとり

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