日本共産党の塩川鉄也です。
法案について質問いたします。
サイバーセキュリティに関する国連政府専門家会合、GGEが二一年五月に取りまとめた報告書は、「GGEは、国家が国際法上帰属する国際的違法行為について国際的な義務を果たさなければならないこと、国家が代理を使って国際違法行為を行わせてはいけないこと、国家が、非国家主体が国際違法行為を行うためにその領域を使わせないように求めるべきことを再確認。」「アトリビューション:被害国と嫌疑のある国は関係当局間で相談することが奨励される。」「自国領域の使用:この規範は、国家がその領域から国際違法行為が行われていると認識した際に合理的に実施可能で適切な手段を取るであろうという期待を反映している。この規範は、国家がその領域の中で他の国家や非国家主体に国際違法行為を行うためにICTを使うことを許容すべきでないとの理解を伝えている。」、このように指摘をしているところであります。
岩屋外務大臣にお尋ねします。
このGGEによる各国の見解提出の要請を受けて二〇二一年の六月に政府が公表しました、サイバー行動に適用される国際法に関する日本政府の基本的な立場では、国連憲章全体を含む既存の国際法がサイバー行動に適用され、国家は、サイバー行動によって他国の主権を侵害してはならず、他国の国内管轄事項に干渉してはならないとの基本的見解を明らかにしております。
その上で、法案は、サイバーセキュリティーを害する通信を認め、人の生命、身体、財産に重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要があるときは、それが外国の領域であっても、日本の警察、自衛隊が、送信元の電子計算機の管理者その他の関係者に対し、危害防止のための措置を取ることを命じ、又は自ら取ることを可能にするものであります。
そこで、日本政府は、国家は、サイバー行動によって他国の主権を侵害してはならず、他国の国内管轄事項に干渉してはならないとありますけれども、アクセス・無害化措置はこの干渉に当たるのではないか、この点についてお答えください。
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
まずは、サイバー通信情報監理委員会は、その所掌事務として、同意によらず通信情報を利用するための承認の求めに対する審査や、通信情報の取扱いに関する本法律案の規定が遵守されているかどうかの継続的な検査などを実施することとしているところ、承認や継続的な検査等が法令にのっとり適正に行われることを確保するため、委員会の事務局の独立性も重要であるのは委員の御指摘のとおりでございます。
委員会の事務局においては、各府省からの出向者が配置されることは排除されないと考えられますが、事務局の職員を任命する任命権者は、国家公務員法上、各外局の長である委員会の委員長であり、ま…
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160
上村英明(れいわ)
率直な御答弁ありがとうございました。頭のどこかに入れていただき、これからいろいろな検討は続いていくと思いますので、御配慮いただければと思います。
独立性に関しては、三条委員会という話があったんですけれども、私個人は、三条委員会の独立性では足りないなというふうに思っていまして、例えば、同じ内閣府の下にある関係でも人事院のような、独立性をもっと強く出すということをやらないと、この委員会が扱う部分というのは、憲法上の通信の秘密にも当たりますし、外交上でいけば、ある意味では諜報活動と隣接する分野にもなるわけです。それが国民から見えなくなってしまう部分というのは…
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大岡敏孝(自民)
次に、塩川鉄也君。
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- (上の発言)
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塩川鉄也(共産)
日本共産党の塩川鉄也です。
法案について質問いたします。
サイバーセキュリティに関する国連政府専門家会合、GGEが二一年五月に取りまとめた報告書は、「GGEは、国家が国際法上帰属する国際的違法行為について国際的な義務を果たさなければならないこと、国家が代理を使って国際違法行為を行わせてはいけないこと、国家が、非国家主体が国際違法行為を行うためにその領域を使わせないように求めるべきことを再確認。」「アトリビューション:被害国と嫌疑のある国は関係当局間で相談することが奨励される。」「自国領域の使用:この規範は、国家がその領域から国際違法行為が行われていると認識した際に合理的に実施可能で適切な手段を取るであろうという期待を反映している。この規範は、国家がその領域の中で他の国家や非国家主体に国際違法行為を行うためにICTを使うことを許容すべきでないとの理解を伝えている。」、このように指摘をしているところであります。
岩屋外務大臣にお尋ねします。
このGGEによる各国の見解提出の要請を受けて二〇二一年の六月に政府が公表しました、サイバー行動に適用される国際法に関する日本政府の基本的な立場では、国連憲章全体を含む既存の国際法がサイバー行動に適用され、国家は、サイバー行動によって他国の主権を侵害してはならず、他国の国内管轄事項に干渉してはならないとの基本的見解を明らかにしております。
その上で、法案は、サイバーセキュリティーを害する通信を認め、人の生命、身体、財産に重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要があるときは、それが外国の領域であっても、日本の警察、自衛隊が、送信元の電子計算機の管理者その他の関係者に対し、危害防止のための措置を取ることを命じ、又は自ら取ることを可能にするものであります。
そこで、日本政府は、国家は、サイバー行動によって他国の主権を侵害してはならず、他国の国内管轄事項に干渉してはならないとありますけれども、アクセス・無害化措置はこの干渉に当たるのではないか、この点についてお答えください。
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岩屋毅(自民)外務大臣
一般に、国際法が禁止する干渉とは、国際法上、国家が自由に処理し得るとされている事項に立ち入って、強制的にその国を自国の意思に従わせようとする命令的な介入であるとされていると承知をしております。
その上で、個々のアクセス・無害化措置が国際法が禁止する干渉に当たり得るかということについては、個別具体的な状況に照らして判断する必要がございまして、一概にお答えすることは困難ですけれども、仮に干渉に当たり得るとしても、その違法性を阻却できるような措置に限って実施することになるということでございます。
我が国の基本的な立場の中でも、国家はサイバー行動によって他国…
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164
塩川鉄也(共産)
他国において領域内で違法行為が行われているのであれば、それを止めるということについては相手国家にその責任があるわけですし、そのような責任の履行を求めるべきという働きかけが必要だと思います。
外務大臣にお尋ねしますが、この日本政府の基本的立場では、
サイバー行動についても、国家は国際法上相当の注意義務を負う。
とあります。そこには、
例えば、他国の重要インフラを害するといった重大で有害な結果をもたらすサイバー行動について、ある国が、同国が財政的その他の支援を行っている自国の領域に所在する者又は集団がそのようなサイバー行動に関与している可能性について…
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岩屋毅(自民)外務大臣
サイバー攻撃は、攻撃者の優位性がある、それから瞬時拡散性並びに越境性という特性がございますので、例えば、我が国によるアクセス・無害化措置に先立ってサーバーが所在する外国の政府に何らかの対応を求めた場合に、サイバー攻撃による被害を十分に防ぐことができない場合があり得ると思います。また、サーバーが所在する外国が攻撃者である可能性も排除されません。
我が国が国外に所在するサーバー等にアクセス・無害化措置を行うに当たりましては、このように、サーバーが所在する外国の政府に協力を要請して対応するいとまがないような緊急の必要がある状況や、そもそもサーバーが所在する外…
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