塩川鉄也 (日本共産党)

2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 162 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)

日本共産党の塩川鉄也です。

法案について質問いたします。

サイバーセキュリティに関する国連政府専門家会合、GGEが二一年五月に取りまとめた報告書は、「GGEは、国家が国際法上帰属する国際的違法行為について国際的な義務を果たさなければならないこと、国家が代理を使って国際違法行為を行わせてはいけないこと、国家が、非国家主体が国際違法行為を行うためにその領域を使わせないように求めるべきことを再確認。」「アトリビューション:被害国と嫌疑のある国は関係当局間で相談することが奨励される。」「自国領域の使用:この規範は、国家がその領域から国際違法行為が行われていると認識した際に合理的に実施可能で適切な手段を取るであろうという期待を反映している。この規範は、国家がその領域の中で他の国家や非国家主体に国際違法行為を行うためにICTを使うことを許容すべきでないとの理解を伝えている。」、このように指摘をしているところであります。

岩屋外務大臣にお尋ねします。

このGGEによる各国の見解提出の要請を受けて二〇二一年の六月に政府が公表しました、サイバー行動に適用される国際法に関する日本政府の基本的な立場では、国連憲章全体を含む既存の国際法がサイバー行動に適用され、国家は、サイバー行動によって他国の主権を侵害してはならず、他国の国内管轄事項に干渉してはならないとの基本的見解を明らかにしております。

その上で、法案は、サイバーセキュリティーを害する通信を認め、人の生命、身体、財産に重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要があるときは、それが外国の領域であっても、日本の警察、自衛隊が、送信元の電子計算機の管理者その他の関係者に対し、危害防止のための措置を取ることを命じ、又は自ら取ることを可能にするものであります。

そこで、日本政府は、国家は、サイバー行動によって他国の主権を侵害してはならず、他国の国内管轄事項に干渉してはならないとありますけれども、アクセス・無害化措置はこの干渉に当たるのではないか、この点についてお答えください。

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