他国において領域内で違法行為が行われているのであれば、それを止めるということについては相手国家にその責任があるわけですし、そのような責任の履行を求めるべきという働きかけが必要だと思います。
外務大臣にお尋ねしますが、この日本政府の基本的立場では、
サイバー行動についても、国家は国際法上相当の注意義務を負う。
とあります。そこには、
例えば、他国の重要インフラを害するといった重大で有害な結果をもたらすサイバー行動について、ある国が、同国が財政的その他の支援を行っている自国の領域に所在する者又は集団がそのようなサイバー行動に関与している可能性について信頼に足る情報を他国から知らされた際には、当該者又は集団がそのようなサイバー行動を行わないように、当該情報を知らされた国が保持している影響力を行使する義務等は、上記の考え方に鑑みると、相当の注意義務に基づく当該領域国の義務に含まれると解される。
また、サイバー行動の特徴の一つとして、国家への帰属の判断が困難なことが挙げられる。この点、相当の注意義務は、国家に帰属しないサイバー行動に対しても、同行動の発信源となる領域国に対して、国家責任を追及する根拠となり得ると考えられる。たとえ国家へのサイバー行動の帰属の証明が困難な場合でも、少なくとも、相当の注意義務への違反として同行動の発信源となる領域国の国家責任を追及できる。
このように、他国の領域内におけるサイバー行動については、その相手国に対して相当の注意義務を果たすよう働きかけるべきではないのか、この点についてお答えください。
161
大岡敏孝(自民)
次に、塩川鉄也君。
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162
塩川鉄也(共産)
日本共産党の塩川鉄也です。
法案について質問いたします。
サイバーセキュリティに関する国連政府専門家会合、GGEが二一年五月に取りまとめた報告書は、「GGEは、国家が国際法上帰属する国際的違法行為について国際的な義務を果たさなければならないこと、国家が代理を使って国際違法行為を行わせてはいけないこと、国家が、非国家主体が国際違法行為を行うためにその領域を使わせないように求めるべきことを再確認。」「アトリビューション:被害国と嫌疑のある国は関係当局間で相談することが奨励される。」「自国領域の使用:この規範は、国家がその領域から国際違法行為が行われている…
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163
岩屋毅(自民)外務大臣
一般に、国際法が禁止する干渉とは、国際法上、国家が自由に処理し得るとされている事項に立ち入って、強制的にその国を自国の意思に従わせようとする命令的な介入であるとされていると承知をしております。
その上で、個々のアクセス・無害化措置が国際法が禁止する干渉に当たり得るかということについては、個別具体的な状況に照らして判断する必要がございまして、一概にお答えすることは困難ですけれども、仮に干渉に当たり得るとしても、その違法性を阻却できるような措置に限って実施することになるということでございます。
我が国の基本的な立場の中でも、国家はサイバー行動によって他国…
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- (上の発言)
164
塩川鉄也(共産)
他国において領域内で違法行為が行われているのであれば、それを止めるということについては相手国家にその責任があるわけですし、そのような責任の履行を求めるべきという働きかけが必要だと思います。
外務大臣にお尋ねしますが、この日本政府の基本的立場では、
サイバー行動についても、国家は国際法上相当の注意義務を負う。
とあります。そこには、
例えば、他国の重要インフラを害するといった重大で有害な結果をもたらすサイバー行動について、ある国が、同国が財政的その他の支援を行っている自国の領域に所在する者又は集団がそのようなサイバー行動に関与している可能性について信頼に足る情報を他国から知らされた際には、当該者又は集団がそのようなサイバー行動を行わないように、当該情報を知らされた国が保持している影響力を行使する義務等は、上記の考え方に鑑みると、相当の注意義務に基づく当該領域国の義務に含まれると解される。
また、サイバー行動の特徴の一つとして、国家への帰属の判断が困難なことが挙げられる。この点、相当の注意義務は、国家に帰属しないサイバー行動に対しても、同行動の発信源となる領域国に対して、国家責任を追及する根拠となり得ると考えられる。たとえ国家へのサイバー行動の帰属の証明が困難な場合でも、少なくとも、相当の注意義務への違反として同行動の発信源となる領域国の国家責任を追及できる。
このように、他国の領域内におけるサイバー行動については、その相手国に対して相当の注意義務を果たすよう働きかけるべきではないのか、この点についてお答えください。
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岩屋毅(自民)外務大臣
サイバー攻撃は、攻撃者の優位性がある、それから瞬時拡散性並びに越境性という特性がございますので、例えば、我が国によるアクセス・無害化措置に先立ってサーバーが所在する外国の政府に何らかの対応を求めた場合に、サイバー攻撃による被害を十分に防ぐことができない場合があり得ると思います。また、サーバーが所在する外国が攻撃者である可能性も排除されません。
我が国が国外に所在するサーバー等にアクセス・無害化措置を行うに当たりましては、このように、サーバーが所在する外国の政府に協力を要請して対応するいとまがないような緊急の必要がある状況や、そもそもサーバーが所在する外…
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塩川鉄也(共産)
国家は相当の注意義務を負う、その点についての国際的な議論を進めていくということですが、いわば、相当の注意の内容を含めて、いまだ規範を形成中ということだというのが現状だと思います。そういう点でも、このような相当の注意義務についてやはり留意をしながら、どう対応していくのかといったことについては慎重に行うべきことだと考えます。
そこで、警察、自衛隊は、アクセス・無害化措置を国外にあるサーバー等に対して行う場合、あらかじめ警察庁長官、防衛大臣を通じて外務大臣に協議しなければならないと規定しておりますけれども、外務大臣はその際に当該国との関係で具体的に何を行うの…
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167斉斉田幸雄外務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化参事官
お答え申し上げます。
警察又は自衛隊が国外に所在するサーバー等にアクセス・無害化措置を行うに当たっては、国際法上許容される範囲内で措置が行われることを確保するという観点から、警察庁長官又は防衛大臣を通じてあらかじめ外務大臣と協議を行うこととされております。
こうした協議への対応に加えて、個々のアクセス・無害化措置について、サーバーの所在国を含む関係国といかなる外交上のやり取りを行うかにつきましては、事案に応じて個別具体的に判断していきたいと考えております。
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