岩屋毅 (自由民主党)外務大臣

2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 163 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)

一般に、国際法が禁止する干渉とは、国際法上、国家が自由に処理し得るとされている事項に立ち入って、強制的にその国を自国の意思に従わせようとする命令的な介入であるとされていると承知をしております。

その上で、個々のアクセス・無害化措置が国際法が禁止する干渉に当たり得るかということについては、個別具体的な状況に照らして判断する必要がございまして、一概にお答えすることは困難ですけれども、仮に干渉に当たり得るとしても、その違法性を阻却できるような措置に限って実施することになるということでございます。

我が国の基本的な立場の中でも、国家はサイバー行動によって他国の主権を侵害してはならない旨や、サイバー空間における国家における国際違法行為は当該国家の国家責任を伴うとしつつ、違法性阻却事由を援用し得るという旨も示しているところでございます。

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