塩川鉄也 (共産)
衆議院・第51回衆院選後(2026年2月〜)・実質的な発言 274 件・言及した要求 10 件
言及した要求
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- 7発言
- 6発言
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直近の発言
私は、日本共産党を代表して、皇室典範改正案に反対の発言を行います。 第一に、天皇の制度の問題は憲法の条項と精神に基づいて広く国民的な議論をすべき問題であるにもかかわらず、本日、僅か三時間の質疑で採決を強行しようとしていることに強く抗議をするものです。 日本国憲法第一条は、天皇の地位は、主権の存する国民の総意に基づくとしていますが、高市政権が提出した皇室典範改正案は、国民の総意を得ているとは到底言えません。 どの世論調査でも、女性天皇を認めるべきという意見が多数です。にもかかわ…
三十六親等から三十八親等の隔たりがある。男系男子に固執することで、六百年前の室町時代まで遡る遠い血筋の人を探し出して養子にする、これに対して広く国民の理解と支持を得るのは困難ではないのか。 二〇〇五年の政府有識者会議の報告においても、これらの方々を広く国民が皇族として受け入れることができるか懸念される、皇族として親しまれていることが過去のどの時代よりも重要な意味を持つ象徴天皇の制度の下では、このような方策につき国民の理解と支持を得ることは難しいと述べております。 こういう点に…
皇室典範第十一条第一項に基づき自らの意思で皇族の身分を離れた、そういった方々は、その子孫も皇族には戻れないというのが現行法の体系だったわけであります。その点を改めるのが今回の中身ということにもなります。 現行法の規定を変えてまで旧十一宮家を皇族に戻すというのが今回の法案ですが、この旧十一宮家の方々と今の天皇との共通の祖先は、約六百年前の室町時代まで遡る遠い血筋の方々であるとされておりますが、一体何親等の隔たりがあるのか、この点についてお答えください。
今答弁がありましたように、戦後の憲法制定議会において、金森担当大臣は、男女の区別については法律問題として自由に考えてよろしいという立場を述べておりました。女性天皇の問題は今後なお研究を重ねたいということの答弁ということで触れてあります。 率直に言って、高市政権においてはまともにこのような検討も議論もありません。女性天皇の道を閉ざそうという姿勢は八十年前の議論からも後退しているということを言わざるを得ません。 そこで、なぜ養子なのかということについてお尋ねします。 法案が養子の…
戦前戦後、根本的な転換が行われた。 日本国憲法の第二条は、皇位は世襲のものとしておりますが、戦前の大日本帝国憲法にあった男系男子による継承を意味する皇男子孫が継承するという文言は削除されております。憲法制定議会で金森徳次郎国務大臣は、この憲法二条について、なぜ皇男子孫を省いたのかとの質問に対してどのように答弁をしておられますか。
その天皇主権の根拠というのは、憲法に付された上諭が「国家統治ノ大権ハ朕カ之ヲ祖宗ニ承ケテ之ヲ子孫ニ伝フル所ナリ」と述べているように、天皇が神であるとする天孫降臨神話に基づき、天皇の祖先、皇祖皇宗から受け継がれたことによるものとされたわけであります。 一方で、戦後の日本国憲法についてですけれども、このような戦前の天皇制を転換し、憲法の規定では、天皇の地位は、主権の存する日本国民の総意に基づくとしたものです。この点もよろしいですね。
同じ皇族なのに男女の違いによって扱いに違いがあるということになるのは当然でありますので、こういった指摘というのもうかがえる話だと思います。 今回の法案は、女性皇族を天皇にする道を閉ざし、女性皇族の配偶者や子を皇族にすることを閉ざすための、そういう布石と言わなければなりません。到底、国民の理解を得られないということを申し上げて、質問を終わります。
男系男子にこだわる理由について、男系男子が古来継承されてきたという点を述べておられます。我が国の歴史と伝統を踏まえてという話でありますが。天皇の制度の議論で大事なことは、日本国憲法と戦前の大日本帝国憲法の下での天皇制とは根本的な違いがあるということであります。 官房長官に確認でお聞きしますが、戦前の大日本帝国憲法においては、第一条で「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」と規定しているように、戦前においては天皇が統治権を有する主権者だった、これはよろしいですね。
大変、養子制度というのは矛盾だらけだと思います。にもかかわらず、男系男子による皇位継承を不動の原則として固執をする政府の姿勢こそが問題であって、かつての家制度の下で男の子を産むことを強制し、多くの女性たちを苦しめてきた日本社会の姿と重なるものです。現在の日本社会における女性差別を助長するものだということも指摘をしなければなりません。 そこで、改定案は、女性皇族が結婚後も皇室から離れられないことを原則としています。男性皇族は天皇になる資格があるがゆえに皇族として拘束をされますが…
六月二十五日の全体会議の話がありました。その際に、福島みずほ議員が、要綱の養子皇族男子の子孫の皇族としての地位は実方の系統によるものとするとの記述について、養子の子供は皇位継承を持つということかと質問したのに対し、山崎内閣府参与は、実方の話につきましては現行法の解釈としてどうなるかということだろうと思っておりましてと、明確に答えておりませんでした。こういう説明で立法府の総意とはなりようがないと言わなければなりません。 本来、有識者や憲法学者などの参考人、また国民の声を広く聞く…
当然、結果として自由意思でとなるわけですけれども、その前段として政治家も関わるような形で行われた際に、それはやはり天皇の政治利用につながるようなこと、そういう危惧、おそれというのは拭えないんじゃないかなと率直に思うんですが、改めて、いかがですか。
立法府の総意といいますけれども、全体会議に参加している十三会派のうち五会派が反対しており、到底立法府の総意と言えるものではありません。 朝日新聞の世論調査では、養子縁組をできるようにする法整備を急ぐ必要はないが七一%で、急ぐべきだの一九%を大きく上回りました。読売新聞では、皇室典範の議論が十分だったとする回答は三九%にすぎません。今日の朝日新聞の社説では、改定案が国民の総意を得たとは到底言えない、立法府の総意も逸脱している、沸き起こる異論や批判を顧みない姿は極めて異常である、…
いや、当事者同士は自由意思ということがありますけれども、その背景として政治家が関与することによって、結果として天皇の政治利用、こういうことになりはしないのかということは排除されないんじゃないですか、問題となるんじゃないですか。
日本共産党の塩川鉄也です。 日本共産党は、天皇の制度の問題は、日本国憲法の条項と精神に基づき議論、検討すべきだと発言してまいりました。 日本国憲法第一条は、天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する国民の総意に基づくと明記しております。今回政府が提出した皇室典範改定案は、国民の総意に基づくものとなっているのかが問われます。 政府案の内容は、八十年前に皇族を離れた旧宮家の男系男子の子孫を養子に迎えて、その子が男子なら天皇になる皇位継承権を持た…
決められたプロセスがないということですから、政治家の関与というのも排除はされないということであります。 このことについては、識者の方なども、皇位継承のルールに人間の意思を介在させる養子制度には無理があるということを指摘しておられます。人間の意思を介在させる養子制度というのは、皇位継承という天皇の制度の政治利用を引き起こすおそれがあるんじゃないでしょうか。
第三者の関わりについて決めているものがないということになりますと、例えば、そういった取り持つような第三者の方というのは政治家の方もいらっしゃる、そういうことというのも排除されていないということですか。
要するに、養子縁組に力をかすような、そういった第三者の方というのは特段どういう方という決めはなくて、限定はないということでしょうか。
養子制度についてもう一つお聞きしたいのが、養子縁組が行われる際に、自由意思だというのが政府参考人答弁でありました。そうしますと、実際調える上で、その当事者、養親と養子となり得る方々のお二方が当事者でというのは実際なかなかハードルがあるような場合に、当然、第三者が関与するということというのはあるんでしょうか。その際に、そういったいわゆるマッチングについての何らかのルールというものはあるんでしょうか。
具体的に把握をするかどうかというのはおっしゃらないわけですけれども、実際に養子候補となる、恒久法、その対象となる旧宮家の男系の子孫の方々について、将来皇族にもなり得る方という意味で、品位の保持などということで、こういった旧宮家の子孫の方に対して特別な処遇を国として行うということはないんでしょうか。
特例として新たな皇族をつくるという仕組みであります。旧宮家の男系男子の子孫を将来にわたって養子候補とする恒久法ということであるわけで、この法案が成立をしたら、法律上で養子の対象とされる旧十一宮家の男系男子の子孫の方々、一般国民として生活している方々ですけれども、こういった旧宮家の男子の子孫の方々をどのように把握をしていくのか、どのように扱うのか、何かリストアップをするのか。その辺の扱いについてはどのようになるんでしょうか。