具体的に把握をするかどうかというのはおっしゃらないわけですけれども、実際に養子候補となる、恒久法、その対象となる旧宮家の男系の子孫の方々について、将来皇族にもなり得る方という意味で、品位の保持などということで、こういった旧宮家の子孫の方に対して特別な処遇を国として行うということはないんでしょうか。
塩川鉄也 (日本共産党)
2026年7月10日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第25号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 118 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 201 発言)
前後のやりとり
今般の皇室典範改正案につきましては、衆参正副議長による議論の取りまとめに沿って、忠実に法案を作成したという前提でございます。 その上で、憲法ですが、第十四条において法の下の平等を定める一方で、第二条においては皇位は世襲のものとし、また、第五条及び第四条第二項において摂政や国事行為の委任の制度を設けている。そういったことから、これらの制度を円滑に運用することは憲法自体の要請するものと考えているところでございます。 また、皇族の数が減少している現状に鑑み、天皇の御活動を支える皇族の数の確保というのは喫緊の課題と考えられます。このような状況において、皇室典…
特例として新たな皇族をつくるという仕組みであります。旧宮家の男系男子の子孫を将来にわたって養子候補とする恒久法ということであるわけで、この法案が成立をしたら、法律上で養子の対象とされる旧十一宮家の男系男子の子孫の方々、一般国民として生活している方々ですけれども、こういった旧宮家の男子の子孫の方々をどのように把握をしていくのか、どのように扱うのか、何かリストアップをするのか。その辺の扱いについてはどのようになるんでしょうか。
お答えいたします。
政府におきましては、養子の対象者になる方につきましては、プライバシーの問題であるとか、現行規定では養子が禁止されているということを踏まえて、慎重な対応が必要であるという認識から、これまで把握はしておりませんでした。
養子の縁組といいますのは、自由意思に基づいた養親と養子の縁組でございますので、政府として調査をして何か圧力をかけるようなことになってもいけませんので、慎重な対応が引き続き必要だというふうに考えております。
- (上の発言)
具体的に把握をするかどうかというのはおっしゃらないわけですけれども、実際に養子候補となる、恒久法、その対象となる旧宮家の男系の子孫の方々について、将来皇族にもなり得る方という意味で、品位の保持などということで、こういった旧宮家の子孫の方に対して特別な処遇を国として行うということはないんでしょうか。
御指摘のような、品位を保つなどというような目的を持っていわゆる旧宮家の方々に対して何か国が特別な処遇を行うというようなことは想定はしていないところでございます。
養子制度についてもう一つお聞きしたいのが、養子縁組が行われる際に、自由意思だというのが政府参考人答弁でありました。そうしますと、実際調える上で、その当事者、養親と養子となり得る方々のお二方が当事者でというのは実際なかなかハードルがあるような場合に、当然、第三者が関与するということというのはあるんでしょうか。その際に、そういったいわゆるマッチングについての何らかのルールというものはあるんでしょうか。
養子縁組という制度でございますが、これは一般に行われるものと同じく、養親となる皇族と養子となるいわゆる旧十一宮家の男系男子孫の双方の自由な意思に基づく合意が前提となります。また、婚姻と同様に、養子縁組について、その成立に至るまでの今委員の御指摘のあったような決められたマッチングのルールとかプロセスというのが現在あるわけではございません。