当然、結果として自由意思でとなるわけですけれども、その前段として政治家も関わるような形で行われた際に、それはやはり天皇の政治利用につながるようなこと、そういう危惧、おそれというのは拭えないんじゃないかなと率直に思うんですが、改めて、いかがですか。
塩川鉄也 (日本共産党)
2026年7月10日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第25号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 130 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 201 発言)
前後のやりとり
今申し上げましたように、養親となる皇族と養子となる十一宮家の男系男子孫の、その双方の自由な意思に基づく合意が前提となりますので、今委員の御懸念のような、政治が関与するような懸念というのは、これは当たらないというふうに思っております。
いや、当事者同士は自由意思ということがありますけれども、その背景として政治家が関与することによって、結果として天皇の政治利用、こういうことになりはしないのかということは排除されないんじゃないですか、問題となるんじゃないですか。
双方の自由な意思に基づく合意が前提でございますので、そのようなことは想定をしておりません。
- (上の発言)
当然、結果として自由意思でとなるわけですけれども、その前段として政治家も関わるような形で行われた際に、それはやはり天皇の政治利用につながるようなこと、そういう危惧、おそれというのは拭えないんじゃないかなと率直に思うんですが、改めて、いかがですか。
委員の御懸念は理解はできないことはないですけれども、しかし、そのようなことはないというふうに考えております。
大変、養子制度というのは矛盾だらけだと思います。にもかかわらず、男系男子による皇位継承を不動の原則として固執をする政府の姿勢こそが問題であって、かつての家制度の下で男の子を産むことを強制し、多くの女性たちを苦しめてきた日本社会の姿と重なるものです。現在の日本社会における女性差別を助長するものだということも指摘をしなければなりません。 そこで、改定案は、女性皇族が結婚後も皇室から離れられないことを原則としています。男性皇族は天皇になる資格があるがゆえに皇族として拘束をされますが、一方、女性皇族は、天皇になる資格がないのに、皇室の行事を担うのに必要な皇族数…
まず、委員が二級皇族ということを言われましたが、大変、私は、それは恐れ多い、不遜な発言ではないかなと思います。 その上で、現行の皇室典範第十一条第一項においては、男性、女性を問わず、年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基づき、皇室会議の議により、皇族の身分を離れることができることとされております。 女性皇族の身分保持制度については、皇族数確保の具体的方策として、衆参正副議長による議論の取りまとめに沿って法制化したものでありますので、六月十五日、これは全体会議がございましたが、その法律案の要綱を御説明した際にも、衆参正副議長より、取りまとめ…