第三者の関わりについて決めているものがないということになりますと、例えば、そういった取り持つような第三者の方というのは政治家の方もいらっしゃる、そういうことというのも排除されていないということですか。
塩川鉄也 (日本共産党)
2026年7月10日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第25号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 124 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 201 発言)
前後のやりとり
養子縁組という制度でございますが、これは一般に行われるものと同じく、養親となる皇族と養子となるいわゆる旧十一宮家の男系男子孫の双方の自由な意思に基づく合意が前提となります。また、婚姻と同様に、養子縁組について、その成立に至るまでの今委員の御指摘のあったような決められたマッチングのルールとかプロセスというのが現在あるわけではございません。
要するに、養子縁組に力をかすような、そういった第三者の方というのは特段どういう方という決めはなくて、限定はないということでしょうか。
お答えいたします。
今ほど御答弁ございましたように、決められたプロセスがあるわけではございませんので、そうしたことも決めているわけではございません。
- (上の発言)
第三者の関わりについて決めているものがないということになりますと、例えば、そういった取り持つような第三者の方というのは政治家の方もいらっしゃる、そういうことというのも排除されていないということですか。
決められたプロセスというのがありませんので、この改正案が成立後に、様々な、宮内庁としてお手伝いはさせていただくことになると思いますが、例えば、皇族男子の婚姻の例であるとか、明治典範でもこれは禁止されていたわけですが、それ以前には養子縁組などの例があったというふうに聞いております。そういったことも参考にしながら、今後、宮内庁において検討されるものだというふうに承知をいたします。
決められたプロセスがないということですから、政治家の関与というのも排除はされないということであります。
このことについては、識者の方なども、皇位継承のルールに人間の意思を介在させる養子制度には無理があるということを指摘しておられます。人間の意思を介在させる養子制度というのは、皇位継承という天皇の制度の政治利用を引き起こすおそれがあるんじゃないでしょうか。
今申し上げましたように、養親となる皇族と養子となる十一宮家の男系男子孫の、その双方の自由な意思に基づく合意が前提となりますので、今委員の御懸念のような、政治が関与するような懸念というのは、これは当たらないというふうに思っております。