今答弁がありましたように、戦後の憲法制定議会において、金森担当大臣は、男女の区別については法律問題として自由に考えてよろしいという立場を述べておりました。女性天皇の問題は今後なお研究を重ねたいということの答弁ということで触れてあります。
率直に言って、高市政権においてはまともにこのような検討も議論もありません。女性天皇の道を閉ざそうという姿勢は八十年前の議論からも後退しているということを言わざるを得ません。
そこで、なぜ養子なのかということについてお尋ねします。
法案が養子の対象としている旧十一宮家とはどういう方々か。一九四七年に皇籍を離脱し、一般国民となった方々であります。当時の片山哲首相は、一国民として国家の再建に努めたいという御意思を表明せられると報告し、離脱した宮家は、現行の皇室典範第十一条第一項にのっとり、自らの意思により皇室会議の議を経て皇室の身分を離れた。このように、皇室典範の十一条に基づいて自らの意思で皇室の身分を離れた方々ということについてはよろしいですね。
136
木原稔(自民)内閣官房長官
現行憲法、日本国憲法下ではそのような規定と存じます。
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137
塩川鉄也(共産)
戦前戦後、根本的な転換が行われた。
日本国憲法の第二条は、皇位は世襲のものとしておりますが、戦前の大日本帝国憲法にあった男系男子による継承を意味する皇男子孫が継承するという文言は削除されております。憲法制定議会で金森徳次郎国務大臣は、この憲法二条について、なぜ皇男子孫を省いたのかとの質問に対してどのように答弁をしておられますか。
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138末末永洋之内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
昭和二十一年七月八日の衆議院帝国憲法改正案委員会におきまして、金森国務大臣は、憲法の建前としては、皇男子、すなわち男女の区別につきましての問題は、法律問題として自由に考えてよろしいという立場に置かれるわけであります、実際どうなるかということはこれからの問題でありますと答弁しております。
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- (上の発言)
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塩川鉄也(共産)
今答弁がありましたように、戦後の憲法制定議会において、金森担当大臣は、男女の区別については法律問題として自由に考えてよろしいという立場を述べておりました。女性天皇の問題は今後なお研究を重ねたいということの答弁ということで触れてあります。
率直に言って、高市政権においてはまともにこのような検討も議論もありません。女性天皇の道を閉ざそうという姿勢は八十年前の議論からも後退しているということを言わざるを得ません。
そこで、なぜ養子なのかということについてお尋ねします。
法案が養子の対象としている旧十一宮家とはどういう方々か。一九四七年に皇籍を離脱し、一般国民となった方々であります。当時の片山哲首相は、一国民として国家の再建に努めたいという御意思を表明せられると報告し、離脱した宮家は、現行の皇室典範第十一条第一項にのっとり、自らの意思により皇室会議の議を経て皇室の身分を離れた。このように、皇室典範の十一条に基づいて自らの意思で皇室の身分を離れた方々ということについてはよろしいですね。
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木原稔(自民)内閣官房長官
養子縁組の対象は、いわゆる旧十一宮家の男系男子孫であります。これは、昭和二十二年に皇籍離脱された旧十一宮家の男性皇族が現行憲法及び皇室典範の下で皇位継承資格を有していたことに依拠するものでございます。
さらに、養子の対象者となるのは、旧十一宮家の方々の昭和二十二年の皇籍離脱がなければ、歴史にたらればはありませんが、もしそういうことがなければ、現在も皇位継承資格を有していたはずの方々でございます。
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塩川鉄也(共産)
自らの意思により皇室の身分を離れたということはよろしいですね。
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木原稔(自民)内閣官房長官
先ほど、当時の皇室会議の議長であられた片山哲内閣総理大臣のお言葉がありましたが、皇族のうちから、終戦後の国内国外の情勢に鑑み、皇籍を離脱し、一国民として国家の再建に努めたいという御意思を表明せられる向きがあり、宮内省におきましても、事情やむを得ないところとして、その御意思の実現を図ることとなりと説明した上で、あわせて、新憲法公布後に制定せられました新皇室典範により、新憲法施行後に実現せられることとなったと説明されたと承知しております。
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