率直な御答弁ありがとうございました。頭のどこかに入れていただき、これからいろいろな検討は続いていくと思いますので、御配慮いただければと思います。
独立性に関しては、三条委員会という話があったんですけれども、私個人は、三条委員会の独立性では足りないなというふうに思っていまして、例えば、同じ内閣府の下にある関係でも人事院のような、独立性をもっと強く出すということをやらないと、この委員会が扱う部分というのは、憲法上の通信の秘密にも当たりますし、外交上でいけば、ある意味では諜報活動と隣接する分野にもなるわけです。それが国民から見えなくなってしまう部分というのは大変大きいと思っていますので、その辺の工夫をかけていただき、国民に信頼のできる機関であるというところの工夫を、是非努力していただきたいなというふうに思います。
一応、私の時間は来ましたので、これで終わりたいと思います。
どうもありがとうございました。
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岩屋毅(自民)外務大臣
委員御指摘のとおり、平素からサイバーセキュリティーに関する信頼醸成の努力をすることは非常に重要だと考えております。
御指摘の日ロサイバー協議については、直近は二〇一九年、そして、日中韓のサイバー協議に関しては、直近は二〇二〇年に実施しておりますが、それぞれ次回の協議については現時点では未定でございます。
ロシアはなかなか今厳しい状況にありますが、御指摘も踏まえて、将来に向けては考えていきたいと思っておりますし、日中韓の枠組みも、先般、外相会議も行いましたし、ようやく動き始めたところでございますので、これも考えていきたいというふうに思っております。
…
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上村英明(れいわ)
ありがとうございます。是非よろしくお願いします。同盟国、同志国だけではない信頼醸成というのがまさに重要であるというふうに思います。
では、平大臣に、時間が余りないので、質問通告の最後の部分に行った方がいいかなと思いますが、この通信情報監理委員会の設置に関しては皆さんおっしゃっているので、独立性の担保というのがどこまでできるかということなんですけれども、同時に、こうした政府から独立した政府機関をつくるというのは、実は日本政府の余り得意としないところだというふうに思います。
これは、私がやっております人権関係では、国内人権機関をつくるという国連の大きな課…
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
まずは、サイバー通信情報監理委員会は、その所掌事務として、同意によらず通信情報を利用するための承認の求めに対する審査や、通信情報の取扱いに関する本法律案の規定が遵守されているかどうかの継続的な検査などを実施することとしているところ、承認や継続的な検査等が法令にのっとり適正に行われることを確保するため、委員会の事務局の独立性も重要であるのは委員の御指摘のとおりでございます。
委員会の事務局においては、各府省からの出向者が配置されることは排除されないと考えられますが、事務局の職員を任命する任命権者は、国家公務員法上、各外局の長である委員会の委員長であり、ま…
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- (上の発言)
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上村英明(れいわ)
率直な御答弁ありがとうございました。頭のどこかに入れていただき、これからいろいろな検討は続いていくと思いますので、御配慮いただければと思います。
独立性に関しては、三条委員会という話があったんですけれども、私個人は、三条委員会の独立性では足りないなというふうに思っていまして、例えば、同じ内閣府の下にある関係でも人事院のような、独立性をもっと強く出すということをやらないと、この委員会が扱う部分というのは、憲法上の通信の秘密にも当たりますし、外交上でいけば、ある意味では諜報活動と隣接する分野にもなるわけです。それが国民から見えなくなってしまう部分というのは大変大きいと思っていますので、その辺の工夫をかけていただき、国民に信頼のできる機関であるというところの工夫を、是非努力していただきたいなというふうに思います。
一応、私の時間は来ましたので、これで終わりたいと思います。
どうもありがとうございました。
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大岡敏孝(自民)
次に、塩川鉄也君。
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塩川鉄也(共産)
日本共産党の塩川鉄也です。
法案について質問いたします。
サイバーセキュリティに関する国連政府専門家会合、GGEが二一年五月に取りまとめた報告書は、「GGEは、国家が国際法上帰属する国際的違法行為について国際的な義務を果たさなければならないこと、国家が代理を使って国際違法行為を行わせてはいけないこと、国家が、非国家主体が国際違法行為を行うためにその領域を使わせないように求めるべきことを再確認。」「アトリビューション:被害国と嫌疑のある国は関係当局間で相談することが奨励される。」「自国領域の使用:この規範は、国家がその領域から国際違法行為が行われている…
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岩屋毅(自民)外務大臣
一般に、国際法が禁止する干渉とは、国際法上、国家が自由に処理し得るとされている事項に立ち入って、強制的にその国を自国の意思に従わせようとする命令的な介入であるとされていると承知をしております。
その上で、個々のアクセス・無害化措置が国際法が禁止する干渉に当たり得るかということについては、個別具体的な状況に照らして判断する必要がございまして、一概にお答えすることは困難ですけれども、仮に干渉に当たり得るとしても、その違法性を阻却できるような措置に限って実施することになるということでございます。
我が国の基本的な立場の中でも、国家はサイバー行動によって他国…
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