実際に、外務大臣が協議しなければならない際に、外務大臣として当該国との関係で具体的に何か行うのか、その点についてはどうですか。
塩川鉄也 (日本共産党)
2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 168 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)
前後のやりとり
サイバー攻撃は、攻撃者の優位性がある、それから瞬時拡散性並びに越境性という特性がございますので、例えば、我が国によるアクセス・無害化措置に先立ってサーバーが所在する外国の政府に何らかの対応を求めた場合に、サイバー攻撃による被害を十分に防ぐことができない場合があり得ると思います。また、サーバーが所在する外国が攻撃者である可能性も排除されません。 我が国が国外に所在するサーバー等にアクセス・無害化措置を行うに当たりましては、このように、サーバーが所在する外国の政府に協力を要請して対応するいとまがないような緊急の必要がある状況や、そもそもサーバーが所在する外…
国家は相当の注意義務を負う、その点についての国際的な議論を進めていくということですが、いわば、相当の注意の内容を含めて、いまだ規範を形成中ということだというのが現状だと思います。そういう点でも、このような相当の注意義務についてやはり留意をしながら、どう対応していくのかといったことについては慎重に行うべきことだと考えます。 そこで、警察、自衛隊は、アクセス・無害化措置を国外にあるサーバー等に対して行う場合、あらかじめ警察庁長官、防衛大臣を通じて外務大臣に協議しなければならないと規定しておりますけれども、外務大臣はその際に当該国との関係で具体的に何を行うの…
お答え申し上げます。
警察又は自衛隊が国外に所在するサーバー等にアクセス・無害化措置を行うに当たっては、国際法上許容される範囲内で措置が行われることを確保するという観点から、警察庁長官又は防衛大臣を通じてあらかじめ外務大臣と協議を行うこととされております。
こうした協議への対応に加えて、個々のアクセス・無害化措置について、サーバーの所在国を含む関係国といかなる外交上のやり取りを行うかにつきましては、事案に応じて個別具体的に判断していきたいと考えております。
- (上の発言)
実際に、外務大臣が協議しなければならない際に、外務大臣として当該国との関係で具体的に何か行うのか、その点についてはどうですか。
何か行うのかという御質問の趣旨がいまいち、済みません、よく理解できないんですけれども。どういうことを指しておっしゃっているのでしょうか。
アクセス・無害化措置を行うような場合について、警察庁長官、防衛大臣を通じて外務大臣への協議ということですけれども、これは、実際に、その相手国との関係でどうするのかというのは、外務大臣としては、この協議を行う際に何らかの対応をする、外国との関係で何らかの対応をするのかしないのか、そこの点。
それは、先刻来御説明しておりますように、個別の事案に応じてやはり判断していかなければならないことだと思います。
そもそも、事案の内容が、外国とやり取りをするいとまもないような場合もあるでしょうし、サーバーの所在国そのものが攻撃国である場合もあり得るということなども、様々な状況が考えられますので、個別の事案に応じて判断をしていくということになると思います。