それは、先刻来御説明しておりますように、個別の事案に応じてやはり判断していかなければならないことだと思います。
そもそも、事案の内容が、外国とやり取りをするいとまもないような場合もあるでしょうし、サーバーの所在国そのものが攻撃国である場合もあり得るということなども、様々な状況が考えられますので、個別の事案に応じて判断をしていくということになると思います。
2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 171 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)
それは、先刻来御説明しておりますように、個別の事案に応じてやはり判断していかなければならないことだと思います。
そもそも、事案の内容が、外国とやり取りをするいとまもないような場合もあるでしょうし、サーバーの所在国そのものが攻撃国である場合もあり得るということなども、様々な状況が考えられますので、個別の事案に応じて判断をしていくということになると思います。
実際に、外務大臣が協議しなければならない際に、外務大臣として当該国との関係で具体的に何か行うのか、その点についてはどうですか。
何か行うのかという御質問の趣旨がいまいち、済みません、よく理解できないんですけれども。どういうことを指しておっしゃっているのでしょうか。
アクセス・無害化措置を行うような場合について、警察庁長官、防衛大臣を通じて外務大臣への協議ということですけれども、これは、実際に、その相手国との関係でどうするのかというのは、外務大臣としては、この協議を行う際に何らかの対応をする、外国との関係で何らかの対応をするのかしないのか、そこの点。
それは、先刻来御説明しておりますように、個別の事案に応じてやはり判断していかなければならないことだと思います。
そもそも、事案の内容が、外国とやり取りをするいとまもないような場合もあるでしょうし、サーバーの所在国そのものが攻撃国である場合もあり得るということなども、様々な状況が考えられますので、個別の事案に応じて判断をしていくということになると思います。
国際的な規範形成の、国際社会のいろいろな努力が積み重なっている中でアクセス・無害化に踏み出すという点が、そういった規範の形成に当たって差し障りを生むようなこと、こういうことを懸念するものであります。 その上で、緊急避難、緊急状態についてですけれども、外務大臣にお尋ねします。 政府は、緊急状態について、当該措置が、重大かつ急迫した危険から不可欠の利益を守るための唯一の手段であり、相手国等の不可欠の利益を深刻に侵害しないといった一定の要件を満たす場合に違法性が阻却されるという考えだと説明をしております。政府は、アクセス・無害化措置を国外にあるサーバー等に…
サイバー行動に適用される国際法につきまして自国の詳細な立場を対外的に網羅的に明らかにしている国は一部にとどまっておりまして、他国の立場を包括的に示すことは困難でございます。他方で、国連憲章全体を含む既存の国際法がサイバー行動にも適用されることは、国連における議論を通じて確認されてきているところでございます。
その上で、国際違法行為に対して緊急状態を援用することがサイバー空間における国際法の適用についても認められているという見解は、地域を超えた複数国によって対外的に明らかにされてきていると承知をしております。
いや、ですから、GGEの国別見解において、このような緊急避難の援用が認められるという見解を表明したのは、ドイツ、オランダ、ノルウェーとか、限定されているんじゃないのか、それが実情ですよねというところはよろしいですか。