橋本幹彦 (国民)
衆議院・第51回衆院選後(2026年2月〜)・実質的な発言 100 件・言及した要求 4 件
言及した要求
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直近の発言
大臣、ピクルス王子を御存じですか。昔、防衛庁が作った漫画があります。これは本当に、本当の意味で子供向けの資料になっていると思います。そこで何が語られているかというと、子供向け防衛白書に書いてあるような、例えば階級章がこうなっているとか食事がこうなっているとかそういうものではなくて、何で防衛が必要なのか、何のために自衛隊というのはあるのかというところをとても分かりやすく説明している。ちょっと古い資料なので、今の時代からするとコンプライアンス上問題のある描写もあるんですけれども、…
最後に、子供版防衛白書「まるわかり!日本の防衛」について伺います。 先ほど、鹿嶋議員から、それに関連して不適切な発言があった点についても言及がありましたけれども、そのインパクトに隠れて、この子供向け防衛白書の課題というところは、やはりもうちょっと落ち着いて議論すべきだと私は思っています。 子供向け防衛白書、これは、大臣もどんどん配っていきたい、配付していきたいという意気込みを述べておられましたけれども、もうちょっと練った方がいいと思います。子供、当然、発達段階が様々あります。…
私は、やはり日本維新の会との連立合意書の中で、言葉が先行しているようにややもすれば感じるところであります。 先ほどから、参謀、参謀ということで言いました。参謀がしっかりと、じゃ、原子力潜水艦はどのように考えていくべきかというところを考えた上でそれを提言していく。何か、他国が持っているから我が国も買うんだということではなくて、どのような守り方を構想していくのか、何が日本にとって守るべきものなのか、ここがはっきりしていない段階で、装備品の名前だけ先行していく。これは原子力潜水艦に…
戦い方というのは、守り方も、常に新しくなっています。それをアップデートしていくのは、それはまさに参謀の役目であります。よく、軍事の世界だと、例えば近代化改修とかアドバンスドとかつきますけれども、それはもう常である。戦争の歴史をたどれば常に革新であったというところですから、新しい守り方というところは、ぱっと何かいいような感じがしますけれども、是非、今、小泉大臣もこれから検討していくということでありますから、そういった分かりやすいキャッチフレーズだけではなくて、実のある改革をして…
先ほどから優先順位の話をしております。大臣に入る情報というのはごく一部であります。本来であれば、それは大臣を支える参謀がしっかりやらなきゃいけない話であります。また、大臣個人の資質というのはあるかもしれないですけれども、例えば、秋に内閣改造があって大臣が替わったら、その取組も全て水泡に帰すわけであります。組織をつくらないことには、組織文化をつくっていかないことには、決して真の改革というのは成らないわけであります。是非、そういった組織をつくっていく、真の参謀をつくっていくという…
私からすると、諦めの境地というのは分かるんですが、でも、予算の使い方というところを国民に説明できる状況なんですかということが非常に重要だと思います。 私は、航空自衛隊にいたとき、短い間でしたけれども、整備幹部をやっていました。F2の部隊にいました。先ほど吉田委員から共食いの話がありましたけれども、まさにその現場でありました。私のデスクの後ろには共食いされたF2戦闘機が並んでいる、日経新聞で報じられたような、そういった状況ですね。 本当にぼろぼろになって、共食い整備というのは、…
ある意味難しい問いかけでしたけれども、お答えいただいてありがとうございます。 いずれも重要であろうかと思いますけれども、ただ、戦略というのは限られた資源をどこに分配していくのかということを示すものであります。今、現行の安保三文書を見ますと、どうも防衛省のお買物リストを見せられているような感覚になるところであります。どの項目ももちろん大事だと思います。宇宙も大事であるし、陸海空、従前の陣容も大事であるし、無人機も大事である。あるいは、装備だけではなくて、補給ですとか人的基盤、知…
ありがとうございます。 それでは、続いて、防衛大臣に伺います。 七月一日、防衛省・自衛隊の四つの現場を視察させていただきました。御協力ありがとうございました。 十条では補給、目黒では研究や教育、渋谷では人材の募集、恵比寿ではスタートアップ技術の導入支援、いずれの現場も、担当の皆さんは強い使命感を持って取り組んでいることがよく分かりました。 同時に、一つ疑問が湧いたところであります。補給、教育研究、人材募集、技術、このそれぞれの現場の努力を、どこか一つの防衛施策の目的、目標に束…
機微な情報といいましても、一部報道ではもうされている話であります。 先ほど御質問したのは、情報を事前に把握していたのかというところを御質問しました。考えられるパターンは三通りあるんだと思います。事前に把握していた、事後に把握した、今もなお確認していない、この三パターンあるんだと思います。 事前に把握していたんだとしたら、それは政治的な決断があったということであります。北朝鮮問題は大変重要な問題でありますが、ここについて恐らく高度の政治的判断があったのだろうと、事前に把握してい…
私も、先日、ちょっと車を走らせて北に行くと、栃木五区になりまして、大臣のポスターをたくさん見ました。日本のリーダーへと書いてあるわけであります。是非、内閣の一員でもありますし、そういった様々な展望を描いていただいて、内閣の中で検討していただきたいと思うところであります。 続いて、北朝鮮に関して伺います。 先日の五月十二日、本委員会において、政府が指定する在日の北朝鮮当局職員らが北朝鮮渡航後に再入国を申請した場合には原則として不許可とする措置が現在も続いているというところを確認…
大臣のおっしゃったところは、確かにそこも大事なんだと思います。ただ、ルールを守る環境だけではなくて、入ってくる段階、入国の段階での条件を付していくというのも、これも各国、例えばヨーロッパの労働者の受入れの査証の要件を見ますと、ここも、例えば収入要件を変えたり、あるいは、大臣がおっしゃったように、言語も大事ですから言語の要件を変えたりですとか、様々変えているところであります。 外務省としても、そこは入国管理、入管庁と連携を取ってということだと思いますけれども、査証を出すのは外務…
…その中で新しい文化をつくってきたというところでありますから、決して外国人を締め出せばよいというものではないと。 ただ、他方、ここまで外国人労働者が増えているというところは何の要請なのかと。それは、一言で言うと、安い労働力を使用者側が求めているというところにあろうかと思います。 ただ、外国人を受け入れるということは、そういった産業政策だけではなくて、生活、住民との共生、こういったところも大変重要であります。 その上で、外務省としては、まさに国の安全保障に関する事項を担っている省…
… 私の選挙区であります埼玉県十三区、久喜市、蓮田市、白岡市、幸手市、杉戸町、宮代町、伊奈町、埼玉の東部でありまして、千葉県ですとか茨城県にも接している、ちょっと北に行くと栃木五区にもすぐ届くような、そういった地理でありますけれども、この地域で住民基本台帳に記載された外国人住民が、十年前、平成二十八年には四千七百八十六人でしたけれども、令和八年の一月一日では一万一千四百四十五人、十年間で約二・四倍になっているというところであります。 そんな中で、日本語で十分に意思疎通できなかっ…
最後に、再審の請求人と犯罪被害者とが対立関係で語られているやに聞こえることがあります。本当にそうなんだろうかと。 先日、受刑者支援に携われている片山徒有さんという方からも私はお話を伺いましたが、もちろん、もう触れられたくないという被害者家族や被害者の心情というのもあるかもしれないけれども、やはり、その根幹には、では本当のことは何だったんだという心情がある、そのように語っていらっしゃいました。そのとおりだと思います。冤罪で受刑されていても、被害者としては全く何のことだかというこ…
最後に、目的外使用について伺います。 被害者のプライバシー保護、先ほどもお話がありましたけれども、これは重要である一方、真実発見のための取組を萎縮させない工夫が必要である、そのような指摘が多々あります。 先ほど申し上げましたけれども、マスキングや限定閲覧、禁止類型の限定列挙について、なぜ被害者保護と無辜の救済というところを両立する方向で検討できないんでしょうか。
十分な根拠なく抗告したかどうかということをお答えできないということでありますけれども、それでは、この十分な根拠なき抗告というのは何を指すのかというところは立法事実として言えないということというふうに理解いたしました。 ここは大変重要な文言でありますし、なかなかこの十分な根拠という言葉の用例が少ないものですから、だからこそ、ここまで注目されている言葉であると。そこについて、過去の検察官の抗告の評価なしに、十分な根拠という文言を作り出すことはかなり難しいのではないかな、この文言の…
ちょっと時間も押していますので、次の質問に行きます。 不服申立て例外の、十分な根拠の典型例の立法事実について伺います。 この十分な根拠という文言は、今回の法案、かなり独自の文言であるということであります。そもそも、伺うんですが、これまで十分な根拠なく抗告した事例はあるんでしょうか。
大臣、弊害がある場合には不開示となるのではないかということですけれども、例えば、まず、マスキングですとか、限定閲覧ですとか、裁判所管理下での閲覧ですとか、そういった弊害を除去する方策というのは多々あろうかと思います。それでもなお困難な場合に限って提出を認めない、そのような順序であることが妥当であろうかと思いますけれども、大臣、ここまでの議事を踏まえてどのようにお考えでしょうか。
ありがとうございます。 過去の再審事件で、今御紹介があったような事例というのは何件あるんでしょうか。そういった再審の事案で、証拠を開示しない、開示するべきでない、そのように制限すべきだと判断された事例は何件あるんでしょうか。
次に、証拠提出命令の要件について伺います。 今回の政府案は、裁判所が検察官に証拠の提出を命ずる制度が設けられており、これは一歩前進だと考えますが、その要件の関連性、必要性、弊害、相当という四つの言葉の解釈次第で証拠が出るか出ないかが決まる、ここがまさに再審において命運を分けるポイントであろうかと思います。 例えば、無罪方向に極めて重要な証拠で、関連性も必要性も高い、一方でプライバシーの弊害がある、このような場合、政府の法案では開示を不相当とする判断を許すのかどうかというところ…