次に、証拠提出命令の要件について伺います。
今回の政府案は、裁判所が検察官に証拠の提出を命ずる制度が設けられており、これは一歩前進だと考えますが、その要件の関連性、必要性、弊害、相当という四つの言葉の解釈次第で証拠が出るか出ないかが決まる、ここがまさに再審において命運を分けるポイントであろうかと思います。
例えば、無罪方向に極めて重要な証拠で、関連性も必要性も高い、一方でプライバシーの弊害がある、このような場合、政府の法案では開示を不相当とする判断を許すのかどうかというところが大変関心の集まっているところであります。
参考人に伺いますが、関連性、必要性、弊害、相当という要件は、これは立法事実があるのでしょうか。具体的な過去の再審事件から抽出した要件なのでしょうか。
102佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
お尋ねは、再審請求者側が証拠の提出命令の請求を円滑、迅速にすることができるよう、刑事訴訟法三百十六条の十四、二項に規定されているような、通常審における検察官保管証拠の一覧表の交付制度と同様の仕組みを再審請求審に設けるべきというお尋ねであると理解して、お答えいたします。
もっとも、全ての証拠を再審請求人側が見られないのは事実でありますけれども、仮に犯人でない人が有罪判決を受けて再審請求をする場合には、確定審の証拠、判決の内容、なぜこの人が合理的な疑いを超えて有罪になったのかといったことを判決書等によりまして全て把握しているわけであり…
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橋本幹彦(国民)
観点を変えて、最高裁判所長官代理者に伺います。
これまでの答弁で、裁判所に提出された証拠について、再審請求人が閲覧したり写しの送付を受けたりすることは司法行政上の措置として可能であると答弁されています。ただ、可能であるということと保障されているということは違うわけでありまして、明文上の権利でない以上、裁判所や裁判官によって運用に差が生じるおそれがあり得ると考えております。
もちろん裁判官の独立というのは大前提でありますけれども、この法案の審議の趣旨を踏まえて、全国の裁判体でそういった再審請求人の証拠開示アクセスが適切に確保されるような運用について、最…
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104平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答えいたします。
弁護人を選任していない再審請求人に対する裁判所の措置として御指摘の方法を取ることが可能であると解されていることについて、答弁を申し上げさせていただきました。
最高裁事務当局といたしましては、本法律案が成立した場合には、その内容や国会等における議論の状況等について現場の裁判官にしっかりと周知し、適切な運用の確保に努めてまいりたいと考えております。
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- (上の発言)
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橋本幹彦(国民)
次に、証拠提出命令の要件について伺います。
今回の政府案は、裁判所が検察官に証拠の提出を命ずる制度が設けられており、これは一歩前進だと考えますが、その要件の関連性、必要性、弊害、相当という四つの言葉の解釈次第で証拠が出るか出ないかが決まる、ここがまさに再審において命運を分けるポイントであろうかと思います。
例えば、無罪方向に極めて重要な証拠で、関連性も必要性も高い、一方でプライバシーの弊害がある、このような場合、政府の法案では開示を不相当とする判断を許すのかどうかというところが大変関心の集まっているところであります。
参考人に伺いますが、関連性、必要性、弊害、相当という要件は、これは立法事実があるのでしょうか。具体的な過去の再審事件から抽出した要件なのでしょうか。
106佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
再審請求審は、裁判所が再審請求者の主張する再審請求理由について審理、判断する手続であることから、証拠の提出命令の対象となる証拠は、その審理、判断に資する証拠、すなわち再審請求理由に関連すると認められるものとすることが合理的であると考えておりまして、今回の制度におきましては再審請求理由との関連性を要件とすることとしております。
また、通常審における証拠開示制度におきましては、開示の必要性やその弊害等を考慮して相当と認めるときに証拠を開示することとされているところ、通常審と再審請求審とで関係者の名誉、プライバシーの保護の必要性には変わ…
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橋本幹彦(国民)
ありがとうございます。
過去の再審事件で、今御紹介があったような事例というのは何件あるんでしょうか。そういった再審の事案で、証拠を開示しない、開示するべきでない、そのように制限すべきだと判断された事例は何件あるんでしょうか。
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108佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
今の再審請求審におきましてはいわゆる証拠提出命令制度は存在しませんので、裁判所が関連性であるとか、必要性、弊害を含めた相当性を判断するという枠組みはございません。もちろん、任意で勧告したり、それを受けて検察官が開示したり、提出したりしたことはあったわけですけれども、そのような意味におきまして、その判断がなされたような事例というのは現時点ではないということでございます。
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