ありがとうございます。
過去の再審事件で、今御紹介があったような事例というのは何件あるんでしょうか。そういった再審の事案で、証拠を開示しない、開示するべきでない、そのように制限すべきだと判断された事例は何件あるんでしょうか。
2026年6月3日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 107 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)
ありがとうございます。
過去の再審事件で、今御紹介があったような事例というのは何件あるんでしょうか。そういった再審の事案で、証拠を開示しない、開示するべきでない、そのように制限すべきだと判断された事例は何件あるんでしょうか。
お答えいたします。
弁護人を選任していない再審請求人に対する裁判所の措置として御指摘の方法を取ることが可能であると解されていることについて、答弁を申し上げさせていただきました。
最高裁事務当局といたしましては、本法律案が成立した場合には、その内容や国会等における議論の状況等について現場の裁判官にしっかりと周知し、適切な運用の確保に努めてまいりたいと考えております。
次に、証拠提出命令の要件について伺います。 今回の政府案は、裁判所が検察官に証拠の提出を命ずる制度が設けられており、これは一歩前進だと考えますが、その要件の関連性、必要性、弊害、相当という四つの言葉の解釈次第で証拠が出るか出ないかが決まる、ここがまさに再審において命運を分けるポイントであろうかと思います。 例えば、無罪方向に極めて重要な証拠で、関連性も必要性も高い、一方でプライバシーの弊害がある、このような場合、政府の法案では開示を不相当とする判断を許すのかどうかというところが大変関心の集まっているところであります。 参考人に伺いますが、関連性、必…
お答えいたします。 再審請求審は、裁判所が再審請求者の主張する再審請求理由について審理、判断する手続であることから、証拠の提出命令の対象となる証拠は、その審理、判断に資する証拠、すなわち再審請求理由に関連すると認められるものとすることが合理的であると考えておりまして、今回の制度におきましては再審請求理由との関連性を要件とすることとしております。 また、通常審における証拠開示制度におきましては、開示の必要性やその弊害等を考慮して相当と認めるときに証拠を開示することとされているところ、通常審と再審請求審とで関係者の名誉、プライバシーの保護の必要性には変わ…
ありがとうございます。
過去の再審事件で、今御紹介があったような事例というのは何件あるんでしょうか。そういった再審の事案で、証拠を開示しない、開示するべきでない、そのように制限すべきだと判断された事例は何件あるんでしょうか。
お答えいたします。
今の再審請求審におきましてはいわゆる証拠提出命令制度は存在しませんので、裁判所が関連性であるとか、必要性、弊害を含めた相当性を判断するという枠組みはございません。もちろん、任意で勧告したり、それを受けて検察官が開示したり、提出したりしたことはあったわけですけれども、そのような意味におきまして、その判断がなされたような事例というのは現時点ではないということでございます。
大臣、弊害がある場合には不開示となるのではないかということですけれども、例えば、まず、マスキングですとか、限定閲覧ですとか、裁判所管理下での閲覧ですとか、そういった弊害を除去する方策というのは多々あろうかと思います。それでもなお困難な場合に限って提出を認めない、そのような順序であることが妥当であろうかと思いますけれども、大臣、ここまでの議事を踏まえてどのようにお考えでしょうか。
再審請求審においては、裁判所が再審請求理由について判断するに当たり、検察官に対して、その保管している裁判所不提出記録等の提出を求めることがあります。 もっとも、そのような裁判所による提出の求めについては、現行法に明文の規定がないところ、再審無罪事件も契機として、再審請求者等に請求権がなく、要件、効果も定まっていないことから、手続保障が必ずしも十分でない、あるいは提出をめぐる争いが生じて手続が遅延しているなどの指摘がなされております。 そこで、本法律案においては、再審請求者の手続保障の充実や再審手続の円滑化、迅速化を図る観点から、再審請求審における証拠…