佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 102 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

お答えいたします。

お尋ねは、再審請求者側が証拠の提出命令の請求を円滑、迅速にすることができるよう、刑事訴訟法三百十六条の十四、二項に規定されているような、通常審における検察官保管証拠の一覧表の交付制度と同様の仕組みを再審請求審に設けるべきというお尋ねであると理解して、お答えいたします。

もっとも、全ての証拠を再審請求人側が見られないのは事実でありますけれども、仮に犯人でない人が有罪判決を受けて再審請求をする場合には、確定審の証拠、判決の内容、なぜこの人が合理的な疑いを超えて有罪になったのかといったことを判決書等によりまして全て把握しているわけでありますので、この判決のどこの部分が間違っていて、どの証拠が誤っているのか、評価が誤っているのか、これを把握できるのが通常でございます。

それを前提にいたしますと、検察官に提出を命ぜられるべき証拠、こういう証拠を探してほしいということを命ぜられるべき証拠としてどのような証拠があり得るかについては、これは想定できるというのが実情だと私は理解しています。

かつ、提出命令を請求する際の証拠の特定は、請求に係る証拠を識別できる程度のものであれば足りるというふうに考えておりまして、現に実務的にもそのような運用がなされているということでございます。

そういう意味でいきますと、その程度の特定を行うことは、先ほど御指摘の趣旨の証拠の一覧表、通常審の一審が始まる前の段階で、弁護側に、今後の主張内容とか公判の主張を整理したりすることに役立てる目的で提出するものとはかなり役割が違うものでありまして、そういう意味で、我々としては、裁判所による証拠の一覧表の提示命令の制度を設けることによって、その必要十分な証拠を裁判所に提出することになるだろうと考えておりまして、今お話ししたようなものについては今回の本法案には入れていないという状況にございます。

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