次に、再審請求人と国との情報の格差について伺います。
再審請求審というのは、そもそもですけれども、裁判のやり直しを始めるか否かを判断する入口の手続であります。再審請求人は、そこで新しい証拠や新しい視点を示して、その門を開けなければならないわけです。
ここに、当然ですけれども、捜査機関や検察は、法的権限に基づいて組織的に証拠を集めている、そして、その全体像を把握している。他方、再審請求人には、その全体像が見えない、どこに何があるのかも分からない。さらに、再審段階には国選弁護制度もない、専門家に鑑定や実験を依頼する費用も重くなってくる。ゆえに、これまでるる御指摘のあったように、本人や支援者の資力に大きく左右されるということであります。
近時の冤罪事件である大川原化工機をめぐる冤罪事件について、私も関係者から直接お話を伺いました。この事件については、会社に実機があり、そしてその機械を動かせる技術者がいて、会社に反証実験を行う体力があったからこそ、捜査機関の見立てに対して科学的に反論することができたわけであります。しかも、その実験費用は当然、国が負担するわけではなくて、会社の持ち出しだった。
もちろん大川原化工機をめぐる事件は再審ではありませんけれども、ここに、当然、捜査機関と、被告となる方あるいは再審請求人との情報格差も示唆されるような事案であると思います。もし、この大川原化工機がメーカーではなく商社だったらどうか、あるいは個人や中小企業だったらどうか。当然、そういった実験費用ですとか技術者ですとか、あるいは実機がないということであれば、反証できなかったわけであります。
ここで大臣に伺うわけですけれども、検察官と再審請求人側で保有している証拠や情報に差があることは認められるんでしょうか。
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平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
罪を犯していない人が処罰されることはあってはならず、仮に犯人でない人を有罪とする確定裁判があれば、速やかに救済されなければならないということでございます。
しかしながら、近時、御指摘の事件を含め、再審無罪判決までに相当な長期間を要し、再審請求者等に大きな負担を生ずる事態となった事件もありまして、そうした事態の原因に関して、いわゆる証拠開示に多くの時間を要しているといった指摘や、再審開始決定に対する検察官の不服申立てが長期化の原因となっているといったような指摘があるものと承知をしております。
本法律案は、そうした事態や様々な指摘を…
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橋本幹彦(国民)
大臣、また指摘を受け止めるという表現をされたわけですけれども、どうして指摘を受け止めるという表現からもう一歩踏み込めないんでしょうか。
検察官抗告あるいは証拠開示の遅れ、証拠管理の不徹底が再審救済を遅らせてきたということは、これは立法事実として認めるのか否か、お答えください。
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平口洋(自民)法務大臣
御指摘の事件については、相当な長期間にわたり法的地位を不安定な状況に置くこととなってしまったものでありまして、非常に重く受け止めており、このような事柄は本法案の立法事実の一つであると考えております。
法務大臣としては真摯に受け止めて、今般の立法に至ったということでございます。
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- (上の発言)
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橋本幹彦(国民)
次に、再審請求人と国との情報の格差について伺います。
再審請求審というのは、そもそもですけれども、裁判のやり直しを始めるか否かを判断する入口の手続であります。再審請求人は、そこで新しい証拠や新しい視点を示して、その門を開けなければならないわけです。
ここに、当然ですけれども、捜査機関や検察は、法的権限に基づいて組織的に証拠を集めている、そして、その全体像を把握している。他方、再審請求人には、その全体像が見えない、どこに何があるのかも分からない。さらに、再審段階には国選弁護制度もない、専門家に鑑定や実験を依頼する費用も重くなってくる。ゆえに、これまでるる御指摘のあったように、本人や支援者の資力に大きく左右されるということであります。
近時の冤罪事件である大川原化工機をめぐる冤罪事件について、私も関係者から直接お話を伺いました。この事件については、会社に実機があり、そしてその機械を動かせる技術者がいて、会社に反証実験を行う体力があったからこそ、捜査機関の見立てに対して科学的に反論することができたわけであります。しかも、その実験費用は当然、国が負担するわけではなくて、会社の持ち出しだった。
もちろん大川原化工機をめぐる事件は再審ではありませんけれども、ここに、当然、捜査機関と、被告となる方あるいは再審請求人との情報格差も示唆されるような事案であると思います。もし、この大川原化工機がメーカーではなく商社だったらどうか、あるいは個人や中小企業だったらどうか。当然、そういった実験費用ですとか技術者ですとか、あるいは実機がないということであれば、反証できなかったわけであります。
ここで大臣に伺うわけですけれども、検察官と再審請求人側で保有している証拠や情報に差があることは認められるんでしょうか。
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平口洋(自民)法務大臣
お答えをいたします。
検察官と再審請求者側とで保有している証拠や情報の差があることは、御指摘のとおりでございます。
その上で、通常審においては、当事者主義の下で、検察官が公訴事実を立証し、被告人、弁護人が反証を行うという相対立する立場にあることから、被告人側の防御準備に資するよう、検察官から被告人側への証拠開示や証拠の一覧表の交付の制度等が設けられているところでございます。
これに対して、再審請求審は、職権主義の下で、裁判所が主体的に再審請求理由について審理、判断する手続でありまして、検察官と再審請求者側とが相対立する立場にはないということから、通…
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橋本幹彦(国民)
私は、そこの説明、何度聞いてもどうしても分からないんですね。当事者主義と職権主義で違いがあるから証拠の一覧を開示しないというのは、それは理由になっていないと思うんです。
そもそも、請求人なり被告人と、検察、警察との組織力の大きさ、情報の格差、ここは大臣もお認めになったところでありますけれども、だからこそ、そこを埋めていく、まあ本来であれば国選弁護制度などがあった方がいいのかもしれないですけれども、ただ、今回はその議論にはなっていない。ただ、その中でも、証拠の一覧の開示は、せめてその格差を埋めるために認めるべきではないかというところが、この法務委員会での…
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102佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
お尋ねは、再審請求者側が証拠の提出命令の請求を円滑、迅速にすることができるよう、刑事訴訟法三百十六条の十四、二項に規定されているような、通常審における検察官保管証拠の一覧表の交付制度と同様の仕組みを再審請求審に設けるべきというお尋ねであると理解して、お答えいたします。
もっとも、全ての証拠を再審請求人側が見られないのは事実でありますけれども、仮に犯人でない人が有罪判決を受けて再審請求をする場合には、確定審の証拠、判決の内容、なぜこの人が合理的な疑いを超えて有罪になったのかといったことを判決書等によりまして全て把握しているわけであり…
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