お答えいたします。
再審請求者は、刑事訴訟法四百三十五条第六号の再審開始事由のうち、無罪の言渡しに係るものがあることを理由として再審請求をする場合には、御指摘のとおり、裁判所に対し、無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見した旨を主張するとともに、その請求理由に対応する証拠書類等を提出する必要があるとされているところでございます。
2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 107 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)
お答えいたします。
再審請求者は、刑事訴訟法四百三十五条第六号の再審開始事由のうち、無罪の言渡しに係るものがあることを理由として再審請求をする場合には、御指摘のとおり、裁判所に対し、無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見した旨を主張するとともに、その請求理由に対応する証拠書類等を提出する必要があるとされているところでございます。
そうやって個別個別とおっしゃるようでは萎縮効果が生じるのではないかということを申し上げさせていただきたいと思います。 先ほど質問もあったのでここは飛ばさせていただきますけれども、山口地検では、検察審査員相手取って刑事告訴を起こした当事者たる男性に、審査員十一名の氏名が誤って書かれている、マスキング漏れした通知書、処分理由告知書、流出させていらっしゃるわけですね。半年以上回収せず、まるでその報道で明らかになったから生活への影響が生じていて、報道が悪かったかのように今になって回収を打診しているということですけれども、報道されなければ、この事案、そもそも明る…
お答えいたします。 〔委員長退席、理事横山信一君着席〕 再審請求事件に関する報道や研究の重要性については、私としても十分に認識しております。 しかしながら、刑事手続の過程で収集される証拠が本来の目的以外に使用されますと、関係者の名誉、プライバシーの侵害、罪証隠滅、証人威迫、今後の捜査への協力関係の確保の困難化などの様々な弊害が生じ得るところ、これらの弊害は一たび生ずると回復不可能な場合もございます。 また、現行法においては、通常審における検察官開示証拠の複製等について、目的外使用による弊害を確実に防止するため、報道機関や研究者への提供も禁止されて…
再三申し上げますけれども、その懸念、調べに応じられないかもしれない、証拠を出してくれないかもしれない、被害者のプライバシー、全て個別対応のマスキングで可能なものがあるから出しているものもあるわけで、それを一律に禁止することはおかしいということをもう一度申し上げさせていただきます。 そもそも、我が国、公益通報する方保護していらっしゃるわけですよ。一方で、公益通報者を保護しながら、情報提供を保護しながら、無辜の者を救済するための公益的な情報提供について、提供者が刑事罰の対象になるとして萎縮を生じさせる制度とすることは、我が国法体系としてそもそも整合してない…
お答えいたします。
再審請求者は、刑事訴訟法四百三十五条第六号の再審開始事由のうち、無罪の言渡しに係るものがあることを理由として再審請求をする場合には、御指摘のとおり、裁判所に対し、無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見した旨を主張するとともに、その請求理由に対応する証拠書類等を提出する必要があるとされているところでございます。
そうであれば、その新証拠を提出する責任に見合う手続を保障する必要があると思うんです。新証拠の提出を求められる一方で、その証拠を探すための権利はありませんと。特に、通常審で裁判所で提出されていない証拠については存在を確認しようがありません。 ただ一方で、これまでの衆参の質問では、この再審請求を準備するために、証拠の提出命令ではなく開示命令が必要だということも重ね重ね訴えてきているわけですけれども、六月二十三日の川合委員の質問に対して局長は、百の証拠があれば百裁判所に提出して、それを、百、弁護人、閲覧、謄写するという仕組みだから、弁護人が見る証拠は一緒だよ…
お答えいたします。 裁判所が再審請求者の主張する再審請求理由について審理、判断することと再審請求者が再審請求理由をどのように構成するかを検討することとは確かに目的が異なるものでございまして、そのために必要な証拠の範囲も異なり得るとは考えられるところでございます。 その上で、再審請求審は、職権主義の下で裁判所が再審請求理由について主体的に審理、判断する手続であることから、本法律案の証拠の提出命令制度では、裁判所がその判断に当たって必要と認める証拠につきまして、検察官に命じて裁判所に提出させる仕組みということにしていることでございます。 その上で、この…
そこは後でちょっとお尋ねさせていただくんですけれども、概括的な特定では出てこないから探索させてくれという話をしているんですが、今、相当な広がりを持つというふうに局長おっしゃいましたけれども、相当な広がりというのは、このときに問われる関連性というのは、さっきの御答弁で一部あったと思うんですけれども、通常審における類型証拠開示の対象になり得るような証拠まで含まれるということなんですかね。 これまでの答弁では、六号再審念頭にして、被告人がまず犯人でないと主張している上で、一定のこの旧証拠に関する証拠も証拠提出の対象になり得るという御答弁されていたかと思うんで…