そうやって個別個別とおっしゃるようでは萎縮効果が生じるのではないかということを申し上げさせていただきたいと思います。
先ほど質問もあったのでここは飛ばさせていただきますけれども、山口地検では、検察審査員相手取って刑事告訴を起こした当事者たる男性に、審査員十一名の氏名が誤って書かれている、マスキング漏れした通知書、処分理由告知書、流出させていらっしゃるわけですね。半年以上回収せず、まるでその報道で明らかになったから生活への影響が生じていて、報道が悪かったかのように今になって回収を打診しているということですけれども、報道されなければ、この事案、そもそも明るみにならなかったんではないでしょうか。仮に、今回の目的外使用禁止規定の立法目的が被害者や関係者のプライバシー保護にあると局長おっしゃるとおりだったとしたら、御自身たちがこういったずさんな管理していらっしゃるからこそ、報道機関や支援者のことも信用できないのかなと、うがった見方もしたくなります。
この目的は、顔のマスキングですとか、氏名、住所の黒塗り、映像、写真の編集、報道実務で私たち報道は、ガイドラインですとか新聞倫理綱領等に基づいてやっています。その日常的な実務の手法で十分対応なのではないかと考えますが、何でこの規定が必要なのかということを、もう同じ答弁の繰り返しになると思うので、もう一度申し上げさせていただきたいと思います。
少なくとも、先ほど、じゃ、ユーチューバーはどうなんだということをおっしゃいましたけれども、公益目的ですと、報道機関等、若しくは研究はどちらかというと対象にならないかもしれないという御答弁でしたけれども、公益目的で証拠を提供して、そして冤罪の救済や再審請求の準備、立証活動に資するという場合は刑事罰の対象にならないんだという例外規定を条文上明記すべきなんじゃないんでしょうか。これ、ただし、公益上の必要その他事由があって相当と認められる場合はこの限りでないと、これ一文足せばいいだけだと思います。ここはいかがですか。
101
平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
もとより、刑事裁判は法と証拠に基づいて行われるべきものでございますが、再審請求事件における支援活動や報道の重要性については、私としても十分に認識しているつもりでございます。
その上で、本法律案においては、証拠の目的外使用による関係者の名誉、プライバシーの侵害等の弊害を確実に防止するため、これを禁止することとしております。
もっとも、証拠の複製等を再審手続やその準備に使用することはもとより許される上、証拠の概要を伝達するなどの行為は禁止されないところでございます。
また、弁護人による目的外使用が罰則の対象となるのは、対価として利…
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102
小林さやか(国民)
萎縮効果ないとおっしゃったので、じゃ、お約束いただきたいんですけれども、不当に懲戒請求を弁護人に掛けるようなことないですね。大臣、お願いいたします。
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103
平口洋(自民)法務大臣
それは個別の事案に応じて適切に判断されるものと考えております。
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- (上の発言)
104
小林さやか(国民)
そうやって個別個別とおっしゃるようでは萎縮効果が生じるのではないかということを申し上げさせていただきたいと思います。
先ほど質問もあったのでここは飛ばさせていただきますけれども、山口地検では、検察審査員相手取って刑事告訴を起こした当事者たる男性に、審査員十一名の氏名が誤って書かれている、マスキング漏れした通知書、処分理由告知書、流出させていらっしゃるわけですね。半年以上回収せず、まるでその報道で明らかになったから生活への影響が生じていて、報道が悪かったかのように今になって回収を打診しているということですけれども、報道されなければ、この事案、そもそも明るみにならなかったんではないでしょうか。仮に、今回の目的外使用禁止規定の立法目的が被害者や関係者のプライバシー保護にあると局長おっしゃるとおりだったとしたら、御自身たちがこういったずさんな管理していらっしゃるからこそ、報道機関や支援者のことも信用できないのかなと、うがった見方もしたくなります。
この目的は、顔のマスキングですとか、氏名、住所の黒塗り、映像、写真の編集、報道実務で私たち報道は、ガイドラインですとか新聞倫理綱領等に基づいてやっています。その日常的な実務の手法で十分対応なのではないかと考えますが、何でこの規定が必要なのかということを、もう同じ答弁の繰り返しになると思うので、もう一度申し上げさせていただきたいと思います。
少なくとも、先ほど、じゃ、ユーチューバーはどうなんだということをおっしゃいましたけれども、公益目的ですと、報道機関等、若しくは研究はどちらかというと対象にならないかもしれないという御答弁でしたけれども、公益目的で証拠を提供して、そして冤罪の救済や再審請求の準備、立証活動に資するという場合は刑事罰の対象にならないんだという例外規定を条文上明記すべきなんじゃないんでしょうか。これ、ただし、公益上の必要その他事由があって相当と認められる場合はこの限りでないと、これ一文足せばいいだけだと思います。ここはいかがですか。
105
平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
〔委員長退席、理事横山信一君着席〕
再審請求事件に関する報道や研究の重要性については、私としても十分に認識しております。
しかしながら、刑事手続の過程で収集される証拠が本来の目的以外に使用されますと、関係者の名誉、プライバシーの侵害、罪証隠滅、証人威迫、今後の捜査への協力関係の確保の困難化などの様々な弊害が生じ得るところ、これらの弊害は一たび生ずると回復不可能な場合もございます。
また、現行法においては、通常審における検察官開示証拠の複製等について、目的外使用による弊害を確実に防止するため、報道機関や研究者への提供も禁止されて…
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小林さやか(国民)
再三申し上げますけれども、その懸念、調べに応じられないかもしれない、証拠を出してくれないかもしれない、被害者のプライバシー、全て個別対応のマスキングで可能なものがあるから出しているものもあるわけで、それを一律に禁止することはおかしいということをもう一度申し上げさせていただきます。
そもそも、我が国、公益通報する方保護していらっしゃるわけですよ。一方で、公益通報者を保護しながら、情報提供を保護しながら、無辜の者を救済するための公益的な情報提供について、提供者が刑事罰の対象になるとして萎縮を生じさせる制度とすることは、我が国法体系としてそもそも整合してない…
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107佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
再審請求者は、刑事訴訟法四百三十五条第六号の再審開始事由のうち、無罪の言渡しに係るものがあることを理由として再審請求をする場合には、御指摘のとおり、裁判所に対し、無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見した旨を主張するとともに、その請求理由に対応する証拠書類等を提出する必要があるとされているところでございます。
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